年末調整のときに配偶者がいて、配偶者控除を受ける場合、
配偶者控除申告書を記入するよね。
基礎控除申告書、所得金額調整控除申告書と一緒になっている、
これのことだね。
国税庁:[手続名]給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告
そうそう、これこれ。配偶者控除を受けるとき、配偶者の
本年中の合計所得の見積額を記入するでしょ。
このとき、配偶者に農業所得がある場合はどうすればいいの?
農業、林業、水産養殖業、製造業、卸売業、小売業や金融業などの
サービス業のほか、対価を得て継続的に行う事業による所得は、
事業所得になるよ。
配偶者控除申告書では、(2)給与所得以外の所得の合計額の欄の方にサービス業のほか、対価を得て継続的に行う事業による所得は、
事業所得になるよ。
記入することになるね。
なるほど。