年末調整のとき、赤ちゃんは扶養家族になるの?
赤ちゃんは、もちろん扶養家族だよ。
その年の12月31日時点で、法定の総所得金額を下回っていて、
納税者と生計を一にしている16歳未満の親族は、年少扶養親族と呼ばれるよ。
「法定の総所得金額を下回っていて、」というのは、給与収入が
103万円以下(給与のみの場合)であること、という意味だったね。
赤ちゃんはもちろん、給与収入なんてないもんねえ。
そう。ただね、赤ちゃんは扶養家族ではあるんだけれど、
扶養控除を受けることはできないんだ。
扶養控除とは?【2】でも勉強したけれど、16歳未満の子供は、
扶養控除がない(控除額0円)んだ。
子ども手当(現:児童手当)ができたり、高校が実質無償になり始めた
ことで、控除がなくなったんだったっけ。
16歳未満ってことは、16歳以上なら控除が受けられるんだね。
じゃあ、赤ちゃんは年末調整の扶養控除等(異動)申告書に
書く必要はないんだね。
いや、書かないといけないんだ。
扶養控除額が0円なのに?
そう。扶養控除額は0円なんだけど、住民税のために記入する
必要があるんだよ。
住民税のため・・・って、どこに赤ちゃんを書けばいいの?
扶養控除等(異動)申告書の一番下、16歳未満の扶養親族を記入する
部分だよ。
※H28年扶養控除等(異動)申告書より
赤ちゃんは扶養家族だけど、扶養控除額は0円で、年末調整の
扶養控除申告書には住民税のために記入しないといけないわけね。