社員のBさんから「年末調整で、保険料控除は何年前まで遡れる
んですか?」って質問されたんだよ。
年末調整で受けられる保険料控除は、その年に支払った分だけだよ。
今年が令和4年だとすると、令和4年に支払った保険料だけが、
令和4年の年末調整で保険料控除の対象になるってことね。
でも、Bさんは保険料控除は過去にさかのぼって受けられる
みたいなことを言っていたけど・・・
確かに、保険料控除は5年前までさかのぼって受けることができる。
でも、過去の分は年末調整じゃなくて、還付申告という別の申告を
する必要があるんだ。
でも、過去の分は年末調整じゃなくて、還付申告という別の申告を
する必要があるんだ。
それは、自分でするの?
会社がしてくれるの?
自分でするものだよ。
申告漏れがあった場合や、申告に間違いがあったときは、
還付申告をすることで、翌年の1月1日から5年間、遡及(遡り)して
申告することができる。
還付申告をすることで、翌年の1月1日から5年間、遡及(遡り)して
申告することができる。
どうやるの? 税務署へ行けばいいの?
3月に行う通常の確定申告用紙を使って、税務署に申告を行うんだ。
給与所得者なら申告書A様式を使うよ。
確定申告って、毎年3月くらいにやるものじゃないの?
還付申告は、いつでも確定申告書を提出できる。
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」や
電子申告(e-Tax)も利用できるよ。
やることは確定申告と同じだけど、提出期間は同じじゃないのね。
還付請求したい年に確定申告をしている場合には、対応方法が変わる
から気をつけてね。
??どういうこと?
から気をつけてね。
??どういうこと?
例えば、令和元年分の確定申告をしたとするよね。
後になって、控除が受けられるものを申告し忘れていたことに気づいた。
このとき、令和元年分の還付請求をするには、
「更正の請求」が必要になるんだ。
更正の請求?
還付請求とは違う手続きが必要になるということ?
そう。更新の請求も、それぞれの年分の法定申告期限から
5年以内の分が遡及(遡り)できるよ。
申告を済ませた純損失などの金額が、実際には申告より少なかった、
というような人が更正の請求をする場合も、法定申告期限より5年以内のものが後になって、控除が受けられるものを申告し忘れていたことに気づいた。
このとき、令和元年分の還付請求をするには、
「更正の請求」が必要になるんだ。
更正の請求?
還付請求とは違う手続きが必要になるということ?
そう。更新の請求も、それぞれの年分の法定申告期限から
5年以内の分が遡及(遡り)できるよ。
申告を済ませた純損失などの金額が、実際には申告より少なかった、
遡及(遡り)できる。
なるほどね!