年末調整の書き方

年末調整の書き方をまとめました。 うさぎ、ぱんだと年末調整を学ぶブログ。

タグ:再調整


okutankao

社員のWさんが、年末調整の申告書に記入ミスしちゃったみたいで、
控除漏れがあるって言ってきたのね。

ponkao
Wさんは、年末調整の再調整をしてもらいたいんだね。


okutankao

そうそう。Wさんは「年末調整の再調整は会社の義務だから、
早くやれ!」ってエラそうな感じなんだけど、再調整は義務なの?

ponkao
控除漏れについての再調整は、義務とはされていないよ。


ponkao
税金が払い足りないケースについては、会社側が追加納付の義務を
負うんだけど、控除漏れ、つまり税務署に払う税金が減る分については、
義務じゃないよ、という決まりになっているんだ。

okutankao

ああ、なるほどね。


ponkao
会社が忙しいと、再調整に応じてもらえない場合もあるから、
年末調整の控除漏れには気をつけよう。

okutankao


じゃあ、会社から再調整を拒否されちゃったら、控除漏れはどうなるの?
泣き寝入り?

ponkao
確定申告をすれば、ちゃんと訂正できるから大丈夫だよ。

 
okutankao

確定申告は自分でやらなきゃいけないから大変だけど、
ちゃんと控除漏れを申告できるなら安心だね。



okutankao
ぱんだちゃん、ぱんだちゃん。
助けて!


ponkao
何どうしたの?


okutankao
うちの会社の社員さんでね、年末調整が終わった今になって、
扶養家族の記載漏れと、保険料控除の記載漏れがあったことが
分かったんだって。

ponkao
あらら。


okutankao
もう源泉徴収票は発行済みなんだよ。
年末調整をやり直してくれっていうんだけど、対応するべきなのかな?


ponkao
翌年の1月31日(土日であれば明けの月曜日)までは、年末調整の
再調整(再年調)をしてあげることができるよ。
⇒年末調整の再調整(再年調)とは

okutankao
ああ、そうか。そうだね。
年末調整をやり直す、再調整(再年調)は会社の義務なの?


ponkaoいや、義務としては通達されていないんだけどね。
例えば、社員さんの年末調整をやり直すことで納税額が減る場合に関しては
義務じゃなくて任意、つまり、年末調整のやり直しは義務じゃないんだ。

okutankao
ふむふむ。



ponkaoでも例えば、収入が多かったことが後で分かって、
年末調整をやり直すことで納税額が増える場合には、年末調整の
やり直しが義務になるんだよ。

okutankao
う~ん、なるほど。税務署め。 
年末調整の再調整(再年調)を受けられなかったら、社員さんは各自で
確定申告をするんだよね。

ponkao
そうだね。
確定申告の期間は2月16日~3月15日だよ。


 



okutankao
年末調整をした後で、再調整?再年調?とかなんとかっていうものが
できるって聞いたんだけど、どういうこと?


ponkao 
年末調整が終了すると、1月の末日までに、源泉徴収票を従業員等へ
交付することになっているんだけど、この交付をする前に、
年末調整のやり直しを行うことができるんだ。
     年末調整のやり直しを、再調整とか、再年調なんて呼んでいるんだよ。

okutankao
年末調整の再調整(再年調)は、どういう人が対象になるの?
社員全員が、再調整(再年調)を受けるわけじゃないんでしょ?


ponkao
そうだね、例えば、年末調整が済んだ後に結婚した場合など、
扶養親族に異動があった時、再調整(再年調)を行うよ。
⇒年末調整Q&A【8】 参照
     再年調を行った場合、12月分の源泉徴収税額の納付書(所得税徴収高計算書)の
     作成に間に合えば、そこに再年調後の税額を記載するよ。

okutankao
間に合わなかったら?
12月分の納付書を既に提出・納付しちゃっていたらどうするの?


ponkao

年末調整Q&A【8】のケースでは、従業員Cさんの所得控除額(配偶者控除額)が
増えて、当初の年末調整による年税額よりも所得税額が減ることになる。
つまり、従業員Cさんに納税額があったなら、再調整(再年調)で還付額が発生
     することになる。
     この場合には、1月の所得税徴収高計算書にある【年末調整による超過税額】に
     再年調による還付額を記載して、事業者の納付税額を調整することになるよ。

okutankao
従業員Cさんの源泉徴収税額よりも還付額が上回った場合は
どうなるの?


ponkao

【年末調整による超過税額】欄には、その源泉徴収税額を記載し、
摘要欄に還付額の翌月繰越額を記載するよ。
その後、2月に発生した源泉徴収税額からも調整することになる。
     2月分よりも繰り越した還付額の方が上回る場合には、上回る部分について、
     3月に繰り越さず年末調整過納額の還付請求を行うよ。
    (当初の段階から2ヶ月分の源泉徴収税額よりも還付額が上回ると予想される場合には、
    すぐに還付請求することも可能だよ。)

 

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