年末調整の書き方

年末調整の書き方をまとめました。 うさぎ、ぱんだと年末調整を学ぶブログ。

タグ:住宅借入金特別控除申告書



okutankao
住宅借入金特別控除申告書の書き方を見てきた訳だけど・・・
控除はいつまで受けることができるの?
住宅ローンがなくなるまで、ずっと受けることができるの? 

ponkao
住宅借入金特別控除は基本的に、入居した年から10年間にわたって
受けることができるよ。
(控除期間選択制が選択できる年に入居した場合は15年間の場合もあります。)
     ローン残高が残っていても、10年を過ぎたら控除はおしまいだ。

okutankao
がーん。そうなんだ。
じゃあ、忙しかったり知らなかったりで、住宅借入金特別控除を受ける手続きを
忘れていたらどうなるの?

ponkao
サラリーマンの場合は5年前まで遡及(さかのぼって)して
請求することができるよ。
税務署に相談してみようね。 

okutankao
あ、それから、住宅ローンを繰上げ返済したりするでしょ。
繰り上げ返済をしても、住宅借入金特別控除を受けることはできるんだよね?


ponkao問題ないよ。
ただし、住宅借入金特別控除は「10年以上にわたって分割して返済する」
ローンを対象とした控除
なんだ。
だから、返済期間は10年を下回ってはいけないんだ。

okutankao
そうなんだ。
じゃあさ、銀行みたいな金融機関じゃなくて、親や友達からお金を借りた場合でも、
住宅借入金特別控除を受けられる?

ponkao
残念。
個人的な借入金は対象にならないから注意してね。


okutankao
じゃあもうひとつ。
住宅ローンの借り換えをしたら、借換えた時からまた10年間の
控除が受けられるの?

ponkao
これまた残念でした。
住宅借入金等特別控除を受けることができる年数は、入居年から計算するから、
住宅ローン等の借換えによって延長されることはないよ。
     ⇒住宅ローンを借り換えたら、住宅借入金等特別控除はどうなる?




 



okutankaoねえ、ぱんだちゃん。
申請書の右下にある連帯債務うんぬんとか、
贈与の特例うんぬんっていうのは、どうすればいいの?


00080

ponkao
まず上の行「連帯債務による住宅借入金等の年末残高」から見ていこうか。
これはね、住宅ローンを連帯債務で借りている時に記入する欄なんだ。


okutankao

連帯債務・・・?


ponkao住宅ローンは、収入を基準に借りられる金額が決まるよね。
たくさんのお金を借りたいけど、自分の収入だけでは借りられない時などに、
夫婦の収入を合算(収入合算)して、借入することができるんだ。


okutankao

ふむふむ。


ponkao収入を合算してお金を借りるには、「連帯保障」「連帯債務」という
2つの方法があるんだ。
連帯保証」は、債務者が返済しなくなった時に連帯保証人が支払う、というものだ。
例えば、ぱんだが債務者、つまり金融機関からお金を借りている人で、
    妻のうさちゃんが連帯保証人だとするよね。
    ぱんだが借りたお金を返済しなかった場合、ぱんだに返済能力があるか否かに関わらず
    うさぎが代わって返済する責任を負う、というものだよ。
    金融機関に対しては、ぱんだのみが債務者だ。

okutankao

じゃあ、住宅借入金特別控除申告書に関係してくる「連帯債務」の方は?


ponkao「連帯債務」は、1つの債務に対して、配偶者が2人とも全額の債務を負うんだ。
例えば、夫であるぱんだが主たる債務者として2,000万円を借りるとするね。
そうすると、連帯債務者のうさちゃんも2,000万円の返済義務を負って、
一緒に返済をしていくんだ。
    夫も妻も同じ責任を負っているから、金融機関は夫にも妻にも同様に返済を求められる。
    「フラット35」は、「連帯債務」で申し込みができる代表的な住宅ローンだよ。

okutankao

・・・・・・結局のところ、申告書には何をどう書けばいいの? 


ponkaoもー、うさちゃんは、もー。
「連帯債務による住宅借入金等の年末残高」欄には、連帯債務で住宅ローンを
借りている場合に、 年末残高金額を記入するんだ。


okutankao
年末残高金額って、最初の1行目で書いた、
住宅ローンの年末残高証明書の中に書かれている金額のこと?


ponkao
そうなんだけど・・・ちょっと注意が必要なんだよね。
よく聞いてね。

okutankao

は、はい。


ponkaoここまでの説明の中で、1行目の年末残高を記入する時、
住宅ローンの年末残高証明書の中に書かれている金額をそのまま書いたよね。
これは、連帯債務じゃない時の書き方なんだ。


okutankao
ん???
じゃあ、連帯債務で住宅ローンを借りている場合は、1行目は
年末残高証明書の中に書かれている金額を書いてはダメなの?

ponkao
連帯債務の場合は、
「連帯債務による住宅借入金等の年末残高×自分の負担割合」を計算した
結果出た金額を記入する。
    つまり、配偶者と50%ずつの割合で連帯債務でお金を借りていた場合、
    自分自身が負う債務は年末残高の半分とみなされる。
    結果、連帯債務の時は1行目の年末残高を1/2にして記入するんだ。 

okutankao
ええっと・・・例えば・・・
年末残高証明書に書かれている、連帯債務で借りた住宅ローンの
年末残高が、3,950万円だったら・・・

ponkao
「連帯債務による住宅借入金等の年末残高」欄
には、
3,950万円と記入する。


okutankao

1行目の年末残高は?


ponkao「連帯債務による住宅借入金等の年末残高×自分の負担割合」を計算した
結果、出た金額を書く。
自分と配偶者の負担割合が50%なら、3,950万円×50%=1,975万円と
記入するんだ。

okutankao
なるほど・・・
自分が負担する金額を、書くってことなんだね。
それで完成でいいのかな?

ponkao
いや。連帯債務の場合は、備考欄に、連帯債務ですよということを
記載しなければならない
んだ。
「私は連帯債務者として、住宅借入金等の残高39,500,000円のうち19,750,000円を
    負担することとしています。」など書いて、連帯債務者の住所、氏名を記入して押印する。
    共働きの場合には、連帯債務者の勤務先の住所と名称も書くんだ。

00081

ponkao文章内の「私」というのは、自分の連帯債務者のことだよ。
この申告書が夫のものなら、文中の「私」は、連帯債務者である妻のことだ。
妻の住所、氏名、勤務先を書いて、妻が押印する。
間違えないように注意してね。

okutankao
うわ~~。
一気に面倒くさくなったわ~。


ponkao
うさちゃん・・・
一筆書くだけだから、頑張りなさいよ。


okutankao

はい・・・


 



ponkao
今回は「増改築等に係る借入金等の計算」の
部分を見ていくよ。
下図の青い枠の部分だね。

00071

okutankao

むむむ。


ponkao
大丈夫、そんなに難しくないからね。
まず、1行目「増改築等に係る借入金等の年末残高⑥」だ。

00079

ponkao
この欄は、住宅ローンの年末残高証明書の中に書かれている
借入金残高を書き写すよ。


okutankao
複数の金融機関とかから借入をしている場合は、
全ての残高を合算して記入するんだったね。


ponkao
そうそう。新築・購入の場合と同じだね。
連帯債務で住宅ローンを借りている場合はちょっと書き方が変わるから、
書き方【6】を参考にしてね。
      続いて2行目「増改築等の費用の額⑦」だ。


okutankao
ええっと・・・欄の中に「下の(リ)」って書いてあるね!
申告書の下半分にある住宅借入金等特別控除証明書の
(リ)欄を書き写せばいいんだよね。

ponkao分かってきたじゃない。
じゃあ、3行目「増改築等の費用の額のうち居住用部分の費用の額の
占める割合⑧」
はどうすればいいか分かるかな?


okutankao⑧の欄には記入の指示があるよ。
分母には「下の(リ)」、分子には「下の(ヌ)」と書いてある。
だから、分母に(ヌ)欄を、分子に(リ)欄を、それぞれ申告書の下半分にある
住宅借入金等特別控除証明書の書き写せばいいよね。

ponkaoそうだね。
この例の場合は、増改築にかかった2,000万円のうち、そのすべてが
居住用部分にかかった金額だから、100%になる。
店舗併用住宅の店舗部分も増改築に含まれていたりすると、100%では
    なくなるんだったよね。⇒書き方③参照

okutankao
4行目「増改築等の費用の額に係る借入金等の年末残高⑨」
どうすればいいの?


ponkao
ああ、ほら。
「⑥と⑦の少ない方」と指示があるよね。


okutankao
あ、本当だ。
ってことは、⑥欄が1,500万円で⑦欄が2,000万円だから、
比較して小さい1,500万円と書けばいいんだね。

ponkao
5行目「居住用部分の増改築等に係る借入金等の年末残高⑩」は、
「⑨×⑧」と指示されている通りに計算すればいいよ。


okutankao
1,500万円×100%だから、
1,500万円だね!


ponkao
そうそう。難しくなかったでしょ?
二重線の下、⑪~⑭と「年間所得の見積額」は、前回説明した通りだよ。


okutankao

うん、想像していたよりすぐに書けたよ!




ponkao
さあ、どんどん先へ進むよ。
住宅借入金特別控除額を計算するところまで一気に見ていこう。


okutankao

どきどき。


00077

ponkao
まずは、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算の基礎となる
借入金等の年末残高⑪」
だよ。
⑤と⑩を足した金額を記入するように指示されているね。

okutankao

⑩ってなんだ?


ponkao⑩は「居住用部分の増改築等に係る借入金等の年末残高」だよ。
増改築をしている場合に記入する欄だ。
上の例の図の青い枠内だよ。


okutankao
あ、本当だ。
ん??⑪欄に、「最高2,000万円」って書いてあるけど・・・

00078

ponkao
これは、控除の対象となる金額が最高2,000万円までですよ、ということだ。
⑤+⑩の金額が2,000万円を超える場合は、上限の2,000万円と記入する。
ただし、この上限額は、入居年によって異なるんだ。

okutankao
この例の申告書は、平成20年に家を買って暮らし始めた
ぱんだちゃんの申告書を使っているんだったよね。


ponkaoそう。
平成26年4月1日~12月31日、平成27年内に入居した人の申告書は、
4,000万円または5,000万円、
平成25年内、及び、平成26年1月1日~3月31日に入居した人の申告書は
    2,000万円または3,000万円、
    平成24年内に入居した人は3,000万円または4,000万円、
    平成23年内に入居した人は4,000万円または6,000万円・・・というように、
    異なってくるから注意してね。

okutankao
ふむふむ。 
じゃあその右隣「年間所得の見積額」欄は?
年収を書けばいいだけかな? 

ponkao

ブブーッ。残念。ここは注意が必要なんだ。


okutankao
えええっ!
どうして?何で?!


ponkao
扶養控除申告書の書き方で勉強したでしょ。⇒参照
所得の見積額は、収入から必要経費を引いた金額を書くんだ。


okutankao
そうだった!
お給料だけの所得の場合も、給与所得控除を差し引くことができるんだったよね。
⇒給与所得控除とは?

ponkao
国税庁のこのページ一番下の部分、給与収入の合計額を入力すると
所得見積もりを計算してくれるツールがあるから、利用するといいよ。


okutankao
おお!
これは便利だね。


ponkao
さて、お次は「特定増改築等の費用の額⑫」だよ。
これは(下の(ル))を記入するように指示があるね。

00077

okutankao
申告書の下半分にある住宅借入金等特別控除証明書の
(ル)欄を書き写せばいいね。
今回は(ル)欄は空欄だから、何も書かないよ。

ponkao

「特定増改築等の費用の額に係る借入金等の年末残高⑬」はどうかな?


okutankao
ええっと、⑪と⑫を比較して少ない方を記入するように指示されているね。
例では⑫は空欄(ゼロ円)だから、少ない方=ゼロ円となって、
記入しない(空欄)でいいね。簡単だ♪

ponkao
そうだね。この⑬欄にも「最高200万円」のように上限額が定められている。
申請書内の上限額に沿って記入してね。


okutankao
上限額が「最高200万円」と書かれている場合に、
⑪と⑫を比較して少ない方の金額が、上限額200万円を超えていたら、
上限額である200万円を記入すればいいよね。

ponkao
さあ、いよいよ最後。
「(特定増改築等)住宅借入金特別控除額⑭」を計算するよ。


okutankao
ええっと、⑪×0.5%と計算式が書かれているね。
⑪は1,500万円だったから、1,500万円×0.5%を計算すればいいね。


ponkao

控除額はいくらになる?


okutankao

75,000円だ!


ponkao
もしも計算結果に100円未満の端数がある時は
切り捨て
してね。


okutankao

 おおお、できた!



 



ponkao
さて続いては、「家屋の総床面積又は土地等の総面積のうち居住用
部分の床面積又は面積の占める割合③」
を見ていこう。


okutankao

うわ~何かまたややこしそうだなあ。


ponkao
そんなことないよ。
うさちゃん、記入欄をよく見てごらん。

00075

okutankaoん~?あっ!
「下の(ニ)」とか「下の(ト)」とか書いてある!
ってことは、この欄も住宅借入金等特別控除証明書から書き写せばいいのかな?
⇒前回参照


ponkaoそうそう。まずA列は、
分母が住宅借入金等特別控除証明書の(ハ)、
分子は住宅借入金等特別控除証明書の(ニ)を記入し、
=の右隣に計算結果を書く。

    B列は、
    分母が住宅借入金等特別控除証明書の(ヘ)、
    分子は住宅借入金等特別控除証明書の(ト)を記入し、
    =の右隣に計算結果を書くんだ。

okutankao
住宅借入金等特別控除証明書(ニ)(ハ)(ヘ)(ト)も、
平方メートル(㎡)、つまり広さなんだね。


ponkao
総床面積のうち、居住用の面積が占める割合を
記入する欄だからね。


okutankao
ふむふむ。
例の場合は、100%になるね。


ponkao自分が暮らす家である場合は、通常は100%になるんだ。
店舗併用だったりすると、100%じゃないけどね。
店舗併用等の場合は、小数点以下第4位まで計算し、第4位を切り上げるよ。
計算した結果、割合が90%以上になった場合は、100%と記入する。
    店舗兼自宅の場合は居住用部分のみが控除の対象になるんだよ。
    ただし、その50%以上が居住用じゃないと、住宅借入金特別控除の対象に
    ならないから注意が必要だよ。

okutankao
ふむふむ。意外と簡単に書けたな。
じゃあ「取得対価の額に係る借入金等の年末残高④」はどうすればいいの?


00076

ponkao
「①と②の少ない方」と書いてあるよね。
つまり、1行目の①と2行目の②の金額を比較して、少ない方の金額を書けばいい。


okutankaoそうか。
①は1,500万で、②は,3400万だったね。⇒前回参照
少ない方の1,500万と記入すればいいんだね。


ponkao
この例の場合は「住居及び土地等」の購入のために住宅ローンを借り入れているから
C列に記入するんだね。


okutankao
っていうことは、「居住用部分の家屋又は土地等に係る借入金等の
年末残高⑤」
も・・・


ponkao
(④×③)と書いてあるね。
つまり、4行目④の額と3行目③の%を掛けた金額を記入する。


okutankao
④は1,500万、③は100%だね。
これを掛けると・・・ええと???あれ?


ponkao
うさちゃん・・・
1,500万円の100%なんだから、1,500万でしょ。


okutankao
そうでした・・・あはは。
あ、ホラ、できたできた!(焦)



↑このページのトップヘ