年末調整の書き方

年末調整の書き方をまとめました。 うさぎ、ぱんだと年末調整を学ぶブログ。

カテゴリ:年末調整の書き方 > R02源泉徴収票の書き方



ponkao
源泉徴収票の書き方も、いよいよ最後だ。
残りの部分、下図の赤枠の欄を見ていくよ。

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国税庁:[手続名]給与所得の源泉徴収票(同合計表)
参照)令和2年給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引

ponkao
まずは、「未成年」から「勤労学生」までの各欄だ。
これらは、該当する欄に丸をつけるよ。

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okutankao

寡婦、ひとり親が今年から加わったんだよね。
該当項目がなかったら、何も丸をつけなくてもいいよね。


okutankao

各項目が何をあらわしているのか、説明はないんだっけ?


ponkao
下記の通りだよ。


●未成年
 ⇒本人が12月31日時点で未成年である場合に、○をつけます。

  所得税には関係ない項目ですが、住民税にとって必要な情報です。

●外国人
 ⇒年末調整で発行する源泉徴収票の「外国人」欄の意味は?


●死亡退職
 ⇒本人が死亡退職した場合に、○をつけます。

●災害者
 ⇒災害により被害を受けたため、給与所得に対する源泉所得税の徴収の猶予を
  受けた場合に、○をつけます。


●乙欄
 ⇒源泉徴収税額票の月額表または日額表の乙欄適用者に○をつけます。


●本人が障害者(特別/その他)
 ⇒障害者控除とは?

●寡婦
 ⇒寡婦控除・ひとり親控除とは?

●ひとり親
 ⇒寡婦控除・ひとり親控除とは?

●勤労学生
 ⇒勤労学生控除とは?


okutankao

「中途就・退職」欄は、中途就職、または退職した場合に、
その年月日を記入すればいいのかな?

ponkao
そうだね。中途就職の場合は「就職」欄に○を、
退職の場合は「退職」欄に○を、それぞれつけるのを忘れないでね。

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okutankao

ふむふむ。受給者生年月日は、難しくないね。
本人の生年月日を書けばいいよね。

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ponkao
さあ、いよいよ源泉徴収票も最後だよ。


ponkao
給与支払者、つまり、会社の情報を記載する欄だ。


00426

okutankao

会社の法人番号と住所、会社名、電話番号を書けばいいんだね。


ponkao
これで、源泉徴収票の書き方はおしまいだよ。


okutankao

おお~!できたぞ!






ponkao
今回は、摘要欄と備考欄の書き方の説明(4)だよ。
下図の赤枠の欄だよ。

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国税庁:[手続名]給与所得の源泉徴収票(同合計表)
参照)令和2年給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引

ponkao
摘要欄と備考欄は連動するから、摘要欄を中心に見ていくよ。
今回は、摘要欄記載事項の残り全てをまとめてみていこう。

ponkao
最初は、「摘要」欄の記載事項その(5)だ。


(5)年の中途で就職した方について、その就職前に他の支払者が支払った給与等を通算して年末調整を行った場合には、

(イ)他の支払者の住所(居所)または所在地、氏名または名称、
(ロ)他の支払者のもとを退職した年月日、
(ハ)他の支払者が支払った給与等の金額、徴収した所得税および復興特別所得税の合計額、給与等から控除した社会保険料の金額

を記載します。


okutankao

これは、昔から「摘要」欄に書くことになっているよね。


ponkao
年の途中で入社した場合で、前職で支払われた給与等と、今の会社で
支払われた給与等を合算して年末調整した時に、イ)~ハ)の内容を
「摘要」欄に書くんだね。

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okutankao

ふむふむ。
摘要欄の記載事項その(6)は?

(6)「賃金の支払の確保等に関する法律」第7条の規定に基づき未払給与等の弁済を受けた退職勤労者については、同上の規定により弁済を受けた旨、および、その弁済を受けた金額を記載して下さい。


ponkao
賃金の支払の確保等に関する法律という法律の第7条は、政府による
未払賃金の立替払について規定した条文なんだ。

ponkao
この条文に基づいた未払給与等の弁済を受けた退職勤労者は、
「賃金の支払の確保等に関する法律」第7条によっていくらの弁済を受けた、
と「摘要」欄に記入する必要があるよ、ということだ。

okutankao

なるほど。
じゃあ、(7)は?

(7)災害により被害を受けたため旧与党に対する源泉所得税および復興特別所得税の徴収猶予を受けた場合には、「災害者」欄に丸をつけるとともに、徴収猶予税額を記載して下さい。


ponkao
災害被災者として、源泉所得税と復興特別所得税の徴収猶予を受けた場合
についてだね。

ponkao
まず、源泉徴収票下部の「災害者」欄に丸をつけて、


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ponkao
「摘要」欄に、徴収猶予税額を記入するよ。


okutankao

「摘要」欄の記載事項その(8)は、今年変更になった部分だね。


(8)所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)による改正前(以下「改正前」という)の寡婦控除、寡夫控除又は寡婦控除の特例の適用がある場合(※)には、「(摘要)欄」に次のように記載し、「寡婦」及び「ひとり親」欄には「〇」を付さないで下さい。


該当する控除記載方法
改正前の寡婦控除(寡婦)旧寡婦
改正前の寡夫控除(寡夫)旧寡夫
改正前の寡婦控除の特例(特別の寡婦)旧特別の寡婦

※改正前の寡婦控除等の適用がある場合とは、年末調整の対象とならない方、最後に給与等の支払を受ける日が令和2年3月31日以前で年末調整の対象となる方が該当する場合があります。


ponkao
令和2年の年末調整の対象にならない人、最後に給与等の支払を受ける日が
令和2年3月31日以前で年末調整の対象になる人などの源泉徴収票を
発行する場合で、且つ、寡婦・寡夫控除を受ける人が(8)の対象になるよ。

okutankao

ええっと、どういうことなの?


ponkao
令和2年の法改正によって、寡夫控除や特別の寡婦がなくなり、
内容が変わった新しい寡婦控除とひとり親控除に変わるよね。

ponkao
この改正の適用は令和2年の年末調整からだ。
だから令和2年中に退職した人など、年末調整をしない人には、
法改正後の控除が適用されない場合があるわけだ。

okutankao

ああ、だから、法改正後の控除の適用は受けていませんよということで、
旧寡婦とか旧特別の寡婦と記載する必要があるんだね。

okutankao

最後は「摘要」欄の記載事項その(9)だね。


(9)租税条約に基づいて源泉所得税および復興特別所得税の免除を受ける方については、免税対象額および該当条項「○○条約○○条該当」を赤書きして下さい。


ponkao
これもレアケースかな。
租税条約に基づいて源泉所得税および復興特別所得税の免除を受ける場合に、
免税対象額および該当条項を記入してねというものだ。

okutankao

なるほど。こうやって見てみると、「摘要」欄や「備考」欄に記入する
ことがある人は、そんなに多くないみたいだね。



ponkao
今回は、摘要欄と備考欄の書き方の説明(3)だよ。
下図の赤枠の欄だよ。

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国税庁:[手続名]給与所得の源泉徴収票(同合計表)
参照)令和2年給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引

ponkao
摘要欄と備考欄は連動するから、摘要欄を中心に見ていくよ。


ponkao
摘要欄の記載事項その(4)だ。


(4)年末調整の際に3以上の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用がある場合には、3回目以降の住宅の取得等について、その住宅の取得等ごとに、「居住開始年月日」「週宅借入金等特別控除区分」および「住宅借入金等年末残高」を記載して下さい。


okutankao

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の話だね。


ponkao
そう。住宅借入金等特別控除が3以上である場合は、3回目以降
「居住開始年月日」、「住宅借入金等特別控除区分」、「住宅借入金等
年末残高」を「摘要」欄に記載するんだ。

okutankao

住宅借入金等特別控除が3以上というのは、源泉徴収票でいえば
この「住宅借入金等特別控除適用数」が3以上になっているということかな。

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ponkao
3回目以降の住宅の取得等について、下図のように
「居住開始年月日」「住宅借入金等特別控除区分」「住宅借入金等年末
残高」を書く。

00418

okutankao

3回目以降の住宅の取得等があるケースっていうのは、
多くはなさそうだね。



ponkao
今回は、摘要欄と備考欄の書き方の説明(3)だよ。
下図の赤枠の欄だよ。

818
国税庁:[手続名]給与所得の源泉徴収票(同合計表)
参照)令和2年給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引

ponkao
摘要欄と備考欄は連動するから、摘要欄を中心に見ていくよ。


ponkao
摘要欄の記載事項その(3)だ。


(3)所得金額調整控除の適用がある場合は、該当する要件に応じて次のとおり記載してください。

本人が特別障害者記載不要(※)
同一生計配偶者が特別障害者

同一生計配偶者の氏名(同配)
(例)国税花子(同配)
扶養親族が特別障害者

扶養親族の氏名(調整)
(例)国税一郎(調整)
扶養親族が年齢23歳未満

扶養親族の氏名(調整)
(例)国税一郎(調整)
(※)「本人が障害者」の「特別」欄に「〇」を付してください。
ただし、上記「同一生計配偶者」又は「扶養親族」の氏名が「(源泉・特別)控除対象配偶者」欄、「控除対象扶養親族」欄又は「16歳未満の扶養親族」欄に記載されている場合は、記載を省略できます。

okutankao

所得金額調整控除の話だね。


ponkao
基本的には、所得金額調整控除の適用がある場合は摘要欄に、
上記表に沿って氏名を記入するということなんだけれど・・・

ponkao
それらの氏名が「(源泉・特別)控除対象配偶者」欄、
「控除対象扶養親族」欄又は「16歳未満の扶養親族」欄に記載されて
いる場合は、記入を省略できるよ。

okutankao

書かなくてもいいケースがあるのか。ややこしいなあ。


ponkao
本人が特別障害者であることにより所得金額調整控除を受けた場合は、
「本人が障害者」の「特別」欄に「〇」をつけるのを忘れないようにね。

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okutankao

ふむふむ。



ponkao
今回は、摘要欄と備考欄の書き方の説明(2)だよ。
下図の赤枠の欄だよ。

818
国税庁:[手続名]給与所得の源泉徴収票(同合計表)
参照)令和2年給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引

ponkao
摘要欄と備考欄は連動するから、摘要欄を中心に見ていくよ。


ponkao
摘要欄の記載事項その(2)だ。


(2)同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く)を有する方で、その同一生計配偶者が障害者、特別障害者、または、同居特別障害者に該当する場合は、同一生計配偶者の氏名、及び、同一生計配偶者である旨を記載します。(例「氏名」(同配))


okutankao
ええっと・・・
同一生計配偶者っていうのは、居住者と生計を一にしていて、合計所得金額が
48万円以下の配偶者
のことだったよね。

okutankao

ということは、同一生計配偶者が障害者、特別障害者、同居特別障害者の
どれかである場合に、「摘要」欄に記入をすればいいということかな?

ponkao
うさちゃん、ちょっと待って。本文をよく見て。
「同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く)」って書いてあるでしょ。

okutankao
あ、本当だ。
同一生計配偶者だけど、控除対象配偶者ではない人」がいる場合ってこと?
ん?ん?どういうこと??

ponkao
同一生計配偶者と控除対象配偶者について、もう一度確認してみよう。


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ponkao
上図は、配偶者控除・配偶者特別控除についての一覧表の
一部分を抜粋したものだ。
⇒控除対象配偶者(配偶者控除)とは? (R02~)

okutankao

配偶者の合計所得金額が48万円以下である場合の、配偶者控除額に
ついての表記部分だね。

ponkao
さっきうさちゃんが言ったように、同一生計配偶者とは、居住者と生計を
一にしていて、
合計所得金額が48万円以下の配偶者のことだから、
この図の範囲内におさまる配偶者は同一生計配偶者だと言える。

ponkao
それと同時に、配偶者控除を受けることができる控除対象配偶者だ。


okutankao

でも、「摘要」欄に記載をするのは、同一生計配偶者だけど、
控除対象配偶者ではない人なんだよね?どゆこと?

ponkao
この図の範囲以外にも、同一生計配偶者に該当する人がいるんだよ。


okutankao

えっ?!どこ?!


ponkao
配偶者の合計所得金額は48万円以下だけれど、
居住者の合計所得金額が1,000万円を超えているケースだ。

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okutankao

そうか。この図はあくまでも控除対象配偶者の範囲を示すものなんだもんね。
この図の外側が、今回の「摘要」欄への記載事項(2)の対象になるのね。

ponkao
「摘要」欄への書き方としては、簡単だね。
氏名の後に、(同配)と書くよ。

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ponkao
次は「摘要」欄への記載事項(3)だ。


okutankao

まだあるの?


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