年末調整の書き方

年末調整の書き方をまとめました。 うさぎ、ぱんだと年末調整を学ぶブログ。

カテゴリ:年末調整の書き方 > └H29配偶者特別控除申告書の書き方



ponkao
続いて、配偶者の所得を記入して、
配偶者特別控除の額を計算するよ。

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okutankao
ええっとまず、「配偶者の合計見積額」の表を埋めるんだね。
「収入金額等(a)」の列と、「必要経費等(b)」の列、
それから「所得金額(a)-(b)」の列に記入するみたいだね。

ponkao
まず1行目は「給与所得①」だ。
パートなどで働いていて、給与所得がある人は、☆欄に本年中の給与の
合計金額を記入する。

okutankao
まだ12月のパート代が確定していないという場合は
どうしたらいいの?


ponkao
1月~12月までの給与の合計見込み額で大丈夫。
12月分は予測でいいってことだね。
予測と実際の所得があまりにも違ってしまった場合は、会社に訂正を依頼するか、
確定申告で自分で訂正する。
     そのままにしていると控除額が損しているかもしれないからね。

okutankao

「給与所得①」の「必要経費等(b)」は、
すでに65万円と記入されているね。

ponkao
この65万円は、給与所得控除額だったよね。
覚えているかな?


okutankao
お給料をもらう人の必要経費として認められている控除金額だったよね。
例では、「給与所得①」の「収入金額等(a)」が130万円で、
「必要経費等(b)」が65万円だから、「所得金額(a)-(b)」★欄は
65万円になるんだね。

ponkao

給与所得以外の所得がない人は、2行目以降は記入する必要がない。
◎欄に(A)として、「所得金額(a)-(b)」列の合計金額650,000円と記入する。

okutankao

ふむふむ。


ponkao
そうしたら今度は、(A)の金額を、配偶者特別控除の早見表に
当てはめる。


okutankao
ええっと、65万円は、650,000円~699,999円までに該当するね。
控除額(B)は110,000円だって。


ponkao
そうしたら、「配偶者特別控除額(早見表Bの金額)」(●欄)に、
110,000円と記入して完成だ。
110,000円の配偶者特別控除が受けられるということだね。

okutankao
お~!簡単にできた!
じゃあ、「給与所得①」以外の所得がある場合はどうすればいいの?


ponkao

次回「事業所得②」の書き方を見ていくからね。


okutankao

ほ~い!




ponkao
平成29年分の配偶者特別控除申告書は、平成28年分の保険料控除申告書と
ほとんど変更点はないよ。
フリガナの罫線ができたり、文言の位置がちょっとずれたりしているだけだ。

okutankao

去年と同じ?あれ?
控除金額とかが、色々変わったんじゃなかったっけ?

ponkao
うさちゃん、それは平成30年からだよ!気をつけて!
平成29年の配偶者特別控除は、例年通りだからね。

okutankao

あわわ。危ない危ない。


ponkao
配偶者特別控除申告書は、保険料控除申告書の右側だよ。


okutankao

下の図の赤枠の部分が、配偶者特別控除の申告書だね。


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ponkao

配偶者特別控除がどういう控除だったか、覚えているかな? 


okutankaoえ~っと。
その年の所得が38万円を超えちゃって、配偶者控除が受けられない配偶者が
対象の控除だったよね。⇒配偶者特別控除とは?


ponkaoそうそう。
それから、控除を受ける人のその年の所得が1千万円以下であること、とか、
いくつか条件があったよね。⇒配偶者特別控除とは?
配偶者のその年の所得額によって、控除額も変わるんだったよね。

okutankao
配偶者特別控除を受ける条件を満たしている場合に、
配偶者特別控除を受けるために提出するのが、
この申請書なんだね。 

ponkao
配偶者特別控除申告書を書く時は、まず自分の配偶者が
配偶者特別控除を受けるための条件を満たしているかどうかを
調べてね。

okutankao

⇒配偶者特別控除とは? で分かるよね。


ponkao

じゃあ、まずは記入欄の前半部分を見ていこう。

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ponkao
まず①「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」欄だね。
この欄は、申請書を提出する人の、本年中の所得合計見積額を書く。

okutankao

ぱんだちゃんがこの申請書を提出するとしたら、
ぱんだちゃん自身の所得合計見積金額を書くんだね。

ponkao

②「配偶者の氏名」と、③「配偶者の生年月日」は難しくないね。


okutankao

その下の欄が、全部空欄になっているけど・・・?


ponkao
配偶者が、自分と同じ住所で一緒に生活している場合は、
これらの欄は記入する必要はないんだ。


okutankao
ふむふむ。
じゃあ、これらを記入するのはどういう時なの?


ponkao
配偶者が、自分と違う住所に住んでいる時や、
非居住者である場合だよ。

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ponkao

例えば上記は、配偶者がアメリカで暮らしている場合の記入例だよ。


okutankao
えーっと、④「あなたと配偶者の住所または居所が異なる場合の
配偶者の住所又は居所」には、アメリカの住所が書かれているね。


ponkao
非居住者だから、⑤「非居住者である配偶者」に丸がしてある。



okutankao

ぱんだちゃん、非居住者ってなんだっけ・・・


ponkao
非居住者とは、国内に住所を持たず、且つ、現在まで引き続いて
1年以上居所を持たない個人をいうよ。
非居住の親族、つまり、国外居住親族も、控除を受けることができるんだ。
    ⇒国外居住親族とは?

okutankao

⑥「生計を一にする事実」っていうのは何だったっけ?


ponkao
「生計を一にする」というのは、生活の財源が一緒だよという意味だよ。
別々に住んでいても、仕送りで生活している場合などは、「生計を一にしている」
ことになるんだ。 ⇒扶養控除とは?【1】

okutankao
ああそうか。
⑥「生計を一にする事実」欄には、本年中に配偶者に仕送り、送金などをした
金額の合計額を書けばいいんだね。

ponkao
そう。 
それから、その配偶者に関する「親族関係書類」と「送金関係書類」を
添付して提出する必要があるから、注意してね。

okutankao

 「親族関係書類」と「送金関係書類」は、
⇒国外居住親族とは? で説明してくれたものだね。



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