年末調整のとき、扶養控除や配偶者控除とは別に、所得から差し引くことが
できる控除に、 基礎控除というのがあるよ。
基礎控除?
所得のある人が対象になる所得控除だ。
つまり、収入がある人はみんな、基礎控除を受けられる可能性がある。
「可能性がある」?
ということは、受けられない人もいるってこと?
そのとおり。
細かい説明の前に、実際の基礎控除の内容を見てみよう。
合計所得金額 | 基礎控除 |
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | なし |
えーっと。
合計所得金額が少ない人ほど、多くの基礎控除を受けられるんだね。
そう。1年間(1月~12月)に、とてもたくさんの所得を得ている人は、
基礎控除額が減らされたり、受けられなかったりするんだ。
たとえばうさは、会社からもらっている年間のお給料の合計額が
2,400万円以下だから、48万円の基礎控除を受けられるわけね。
合計所得金額とは、会社からもらっている給与や賞与等の額だけでは
ないから注意してね。
そうなの?
給与以外にも、株などの投資による所得や、不動産所得などが
ある場合は、「合計所得額」にそれらも含めるよ。
1年間に得たすべてのお金を「収入」と呼んで、そこから必要経費を
差し引いた金額が「所得」と呼ばれるんだよ。
なるほど。「合計所得額」イコール「給与や賞与の合計額」という
意味ではないのね。
まあいずれにせよ、うさには給与や賞与以外に所得はないから、
48万円の基礎控除が受けられるね。
給与や賞与以外に所得があっても、その合計所得が2,400万円を
超えなければ、48万円の基礎控除が受けられるよ。
それにしても、基礎控除ってややこしいね。
2019年まで、基礎控除にこのような所得制限はなくて、
誰でも一律に38万円の基礎控除を受けることができたんだけれど、
2020年の税制改正でこのようになったんだ。
つまり2020年以降は、基礎控除額が人によって違うことになる。
よって、新しく基礎控除申告書という申告書ができたんだ。
厳密には、基礎控除申告書と、配偶者控除等申告書と、
所得金額調整控除申請書の兼用用紙になっているよ。
この申告書で自分の合計所得金額を申告することで、
受けられる基礎控除の額が決定するんだね。