ponkao
さて続いては、「家屋の総床面積又は土地等の総面積のうち居住用
部分の床面積又は面積の占める割合③」
を見ていこう。


okutankao

うわ~何かまたややこしそうだなあ。


ponkao
そんなことないよ。
うさちゃん、記入欄をよく見てごらん。

00075

okutankaoん~?あっ!
「下の(ニ)」とか「下の(ト)」とか書いてある!
ってことは、この欄も住宅借入金等特別控除証明書から書き写せばいいのかな?
⇒前回参照


ponkaoそうそう。まずA列は、
分母が住宅借入金等特別控除証明書の(ハ)、
分子は住宅借入金等特別控除証明書の(ニ)を記入し、
=の右隣に計算結果を書く。

    B列は、
    分母が住宅借入金等特別控除証明書の(ヘ)、
    分子は住宅借入金等特別控除証明書の(ト)を記入し、
    =の右隣に計算結果を書くんだ。

okutankao
住宅借入金等特別控除証明書(ニ)(ハ)(ヘ)(ト)も、
平方メートル(㎡)、つまり広さなんだね。


ponkao
総床面積のうち、居住用の面積が占める割合を
記入する欄だからね。


okutankao
ふむふむ。
例の場合は、100%になるね。


ponkao自分が暮らす家である場合は、通常は100%になるんだ。
店舗併用だったりすると、100%じゃないけどね。
店舗併用等の場合は、小数点以下第4位まで計算し、第4位を切り上げるよ。
計算した結果、割合が90%以上になった場合は、100%と記入する。
    店舗兼自宅の場合は居住用部分のみが控除の対象になるんだよ。
    ただし、その50%以上が居住用じゃないと、住宅借入金特別控除の対象に
    ならないから注意が必要だよ。

okutankao
ふむふむ。意外と簡単に書けたな。
じゃあ「取得対価の額に係る借入金等の年末残高④」はどうすればいいの?


00076

ponkao
「①と②の少ない方」と書いてあるよね。
つまり、1行目の①と2行目の②の金額を比較して、少ない方の金額を書けばいい。


okutankaoそうか。
①は1,500万で、②は,3400万だったね。⇒前回参照
少ない方の1,500万と記入すればいいんだね。


ponkao
この例の場合は「住居及び土地等」の購入のために住宅ローンを借り入れているから
C列に記入するんだね。


okutankao
っていうことは、「居住用部分の家屋又は土地等に係る借入金等の
年末残高⑤」
も・・・


ponkao
(④×③)と書いてあるね。
つまり、4行目④の額と3行目③の%を掛けた金額を記入する。


okutankao
④は1,500万、③は100%だね。
これを掛けると・・・ええと???あれ?


ponkao
うさちゃん・・・
1,500万円の100%なんだから、1,500万でしょ。


okutankao
そうでした・・・あはは。
あ、ホラ、できたできた!(焦)