あれ?扶養控除の中に、配偶者に関する説明がないけど ・・・
配偶者の控除はどうなるの?
配偶者は、配偶者控除が受けられるんだ。
配偶者控除の対象となる配偶者を、控除対象配偶者と呼ぶ。
納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、 一定の金額の所得控除が受けられます。 |
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件の 全てに当てはまる人です。 (1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係該当しない)。 (2) 納税者と生計を一にしていること。 (3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下) (4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと または白色申告者の事業専従者でないこと。 |
配偶者控除の額 一般の控除対象配偶者 38万円 老人控除対象配偶者 48万円 ※老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、 その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。 |
ええっと・・・
条件の(2)「生計を一にする」は、生活の財源が一緒という意味で、
同居していなくちゃいけないってわけじゃあなかったよね。
⇒扶養控除とは?【1】
そうそう。
(3)がよくわからないんだけど・・・
年間の所得の合計額が38万円以下といっておいて、
給与収入が103万円以下って、どういうこと?
これはね、収入から必要経費を差し引いた金額が38万円以下であれば、
対象者になれますよという意味なんだ。
所得が給与の場合は、給与所得控除額を必要経費として差し引く。
公的年金の場合は、公的年金等控除額を差し引くよ。
■パート・アルバイトの給与の場合 1年間の給料額(103万円以下)-65万円=年間所得額 (38万円以下) |
■年金の場合(配偶者が65歳未満) 1年間の年金額(108万円以下)-70万円=年間所得額 (38万円以下) |
■年金の場合(配偶者が65歳以上) 1年間の年金額(158万円以下)-120万円=年間所得額 (38万円以下) |
なるほど・・・給与をもらっている人が、65万円を引いた時に
残額が38万円になるのは、103万円だよということね。
青色申告、白色申告や事業専従者については、
⇒扶養控除とは?【1】 で説明してあるから大丈夫かな?
うんうん。大丈夫。
控除額は38万円で、70歳以上の場合は48万円に増えるんだね。