所得税上の条件を満たして扶養に入った人は、
年齢によって以下のように分けられます。
●16歳未満の扶養親族 扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳未満の人。 |
●控除対象扶養親族 扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人。 |
●特定扶養親族 控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人。 |
●老人扶養親族 控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人。 |
ややこしいなあ~。
どうしてこんなふうに分ける必要があるの?
年齢によって受けられる扶養控除の額が異なるからだよ。
そうなんだ。
じゃあ、具体的にいくらずつ控除してもらえるの?
●16歳未満の扶養親族 控除額0円 控除はありません。 |
●控除対象扶養親族 38万円 |
●特定扶養親族 63万円 |
●老人扶養親族 ├同居老親等 58万円 └同居老親等以外の者 48万円 |
16歳未満は、控除を受けられないの?
子ども手当(現:児童手当)が創設されたことや、高校の実質無料化が
始まったことを受けて、 平成24年度以降、廃止されたんだ。
始まったことを受けて、 平成24年度以降、廃止されたんだ。
老人扶養親族の、「同居老親等」と「同居老親等以外の者」は何が違うの?
「同居老親等」とは、老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系の
尊属(父母・祖父母など)で、納税者またはその配偶者と常に同居している
人のことだよ。
なるほどね。でも、あれ?
普段は同居しているんだけど、病気で入院している場合は、同居になるの?
それとも、「同居老親等以外の者」になるの?
入院の場合は、入院期間が長期にわたるような場合でも、
同居として扱うことができるよ。
じゃあ、老人ホームみたいな福祉施設に入所した場合は?
老人ホーム等へ入所している場合には、その老人ホームが居所となるから、
同居しているとはいえないよ。