社員のBさんのお子さんが今年、特定扶養親族に該当する年齢
なんだけど、別居しているんだって。
別居している場合、お子さんを特定扶養親族として控除を
受けることはできるの?
扶養親族となる条件を満たしていれば、別居していても
控除の対象となるよ。
扶養親族になるために必要な条件は、以下の通りだよ。
その年の12月31日時点で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人が扶養親族になります。 納税者が年の中途で死亡した場合はその死亡の時、出国する場合はその出国の時になります。 |
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。) または 都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を 委託された老人であること。 |
(2) 納税者と生計を一にしていること。 |
(3) 年間の合計所得金額が48万円以下であること。 (給与のみの場合、給与収入は103万円以下) |
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない こと、または、白色申告者の事業専従者でないこと。 |
同居しているかどうか、って条件はないんだね!
そう。社員Bさんとお子さんが生計を一にしているかどうか、
お子さんの年間合計所得が48万円以下であるかどうかの方が
重要な条件なんだよ。
これは、特定扶養親族の場合だけじゃなくて、一般扶養親族や
老人扶養親族の場合も、これに該当するの?
そうだね。老人扶養親族のうち「同居老親等」だけは、
同居していることが条件になるから注意してね。