扶養控除等(異動)申告書の真ん中の欄、
「主たる給与から控除を受ける」と記載された部分の書き方の・・・
B「控除対象扶養親族(16歳以上)」の行を見ていくよ。
タイトルどおり、16歳以上の扶養親族を記入する。
平成17年1月1日よりも前に生まれた人だね。
まずB「控除対象扶養親族(16歳以上)」の前半から。
①には、控除対象扶養親族の氏名とフリガナを書くよ。
うんうん。カンタンだね。
続いて②の「あなたとの続柄」。
申告者と、各扶養親族との続柄を書く部分だ。
扶養親族が、申告者である自分の子供なら「子」、
申告者である自分の母親なら「母」と書くよ。
マイナンバーはどうすればいいの?
マイナンバーは、平成29年1月以降に提出する扶養控除申告書においては、
給与支払者、つまり会社が、扶養控除等申告書などの一定の税務関係書類の提出を
受けて作成した従業員等のマイナンバー等が記載された帳簿を備えている場合
には、その帳簿に記載された従業員等のマイナンバーについては、記載する
必要はないことになっているよ。 ⇒国税庁Q&A
ただし、給与支払者が備えている帳簿に記載された従業員等の氏名やマイナン
バーと、扶養控除等申告書に記載すべき従業員の氏名やマイナンバーが異なっ
ている場合は、マイナンバーを記載しないといけない。⇒国税庁Q&A
③の生年月日は、難しくないよね。
④は?
④は、昭和26年1月1日以前に生まれた老人扶養親族に該当する場合に、
チェックを入れる。
この例の場合、申告者のお母さんは昭和26年1月1日生まれだから該当するよね。
同居老親等に該当する場合は、「同居老親等」にチェックを入れる。
その他の場合は、「その他」にチェックを入れるよ。
⑤は、「特定扶養親族」に該当する場合にチェックを入れる欄だよ。
⇒特定扶養親族とは?
令和2年は、平成10年1月2日生まれ~平成14年1月1日生まれまでに
該当する人だね。
次は、後半部分だね。
⑥「令和2年中の所得の見積額」は、令和2年の所得がいくらになるか、
その見積額を書けばいいんだね。
年金をもらっている人は、年金の金額も含めて書くんだよね。
そう。だけど、例えばアルバイトの収入が80万円見込まれる場合に、
80万円と記載するわけじゃないってことは覚えてるかな?
「所得の見積額」は、収入から必要経費を引いた金額を書くんだったね。
所得が給与の場合は、給与所得控除額を、
公的年金の場合は、公的年金等控除額を、必要経費として差し引くんだよね。
給与所得控除額は、下記のとおりだよ。
■パート・アルバイトの給与の場合 1年間の給料額(162.5万円以下)-55万円=年間所得額 |
■年金の場合(配偶者が65歳未満) 1年間の公的年金等の収入金額(130万円以下)-60万円=年間所得額 |
■年金の場合(配偶者が65歳以上) 1年間の公的年金等の収入金額(330万円以下)-110万円=年間所得額 |
年間所得額の見積もりが48万円を超えてはならないことに
注意が必要だよ。
48万円を超えてしまったら、
所得税の扶養に入るための条件を満たさなくなっちゃうんだよね。
⇒扶養控除とは? ⇒103万円の壁とは?
そう。扶養親族の条件を満たさない親族は、
Bの行に記載できないからね。
⑦「非居住者である親族」は、非居住者である場合に
欄内に「○」を書けばいいんだね。
そうだね。
⑧「生計を一にする事実」欄は、この配偶者が非居住者である場合に、
令和2年内にこの配偶者へ送金した金額の合計額を記入するよ。
といっても書類の提出時にはまだ金額は確定していないから、
令和2年の年末調整を行う時に、追記するよ。 ⇒国外居住親族とは?
⑨の住所は問題ないよね。
アメリカに短期留学しているなら、アメリカの居所を書けばいいのかな。
そうだね。最後に⑩の「異動月日及び事由」は、新たに扶養に入った場合に
その理由と日付を書くよ。
結婚したとか、扶養から外れたけれどまた戻ってきた場合なども含まれるよ。
この扶養控除等(異動)申告書は令和2年分だから、
今年(令和元年)から扶養に入れたいという場合は、別途会社に伝える
必要があるんだよね。