配偶者の合計所得金額の見積額について、その③だよ。
配偶者の合計所得金額についての記入欄は、下図の赤枠の部分だ。
③の部分の書き方を見ていくよ。
⇒国税庁HP:[手続名]給与所得者の配偶者控除等の申告からダウンロードできます。
まず、【11】で算出した「(1)~(7)の合計額」を、
「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額※2」欄に書くんだね。
そうだね。この金額が「38万円以下で配偶者が70歳以上」だったら①、
「38万円以下で配偶者が70歳未満」だったら②にチェックを入れる。
この例の場合は38万円以下で配偶者は70歳未満だから、②だね。
「38万円以下で配偶者が70歳以上」
「38万円以下で配偶者が70歳未満」はどちらも、配偶者控除の
対象となる配偶者だね。
配偶者が70歳以上である場合は、老人控除対象配偶者にも
該当して、控除額が増えるよ。
「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額※2」欄が
「38万円超85万円以下」の場合は③、「85万円超123万円以下」の場合は
④にチェックを入れるんだね。
「38万円超85万円以下」の場合は、配偶者特別控除の対象となる配偶者で、
本人の所得見積額によっては源泉控除対象配偶者に該当する可能性がある。
⇒源泉控除対象配偶者とは?(H30~)
「85万円超123万円以下」の場合は、単純に配偶者特別控除の対象となる
配偶者だ。
この番号を、「区分Ⅱ」欄に記入すればいいんだね。
簡単、簡単。
次回は最後だ。これまで記入してきた項目をもとにして、
配偶者控除額、または、配偶者特別控除額を計算するよ。
ほい。