配偶者の合計所得金額の見積額について、その②だよ。
配偶者の合計所得金額についての記入欄は、下図の赤枠の部分だ。
②の部分の書き方を見ていくよ。
⇒国税庁HP:[手続名]給与所得者の配偶者控除等の申告からダウンロードできます。
パンダちゃん。これって、書き方【3】~【9】で勉強した、
本人の合計所得金額の見積額欄と、まったく同じだよね。
そう。まったく一緒。
配偶者の所得見積額についても、本人と同じように記入するんだ。
ここでは、「給与所得(1)」のみである書き方だけ、おさらいしよう。
最も多いケースだと思うから。
配偶者が、パートやアルバイトなどで雇用されて働いていて、
給与等の所得をもらっている場合の書き方だね。
そう。
パートやアルバイトなどの給料以外には、他に収入がない場合だ。
まず本年の給与所得の見積額を「収入金額等ⓐ」欄に書くよね。
この例の場合は、100万円。
本年は、パートで100万円の給料等をもらう見積もりなわけだ。
で、「所得金額(ⓐ-ⓑ)」の欄は、裏面の「3所得の区分」の【①給与所得】を
参考にして書くんだよね。
そう。裏面の【①給与所得】に、「給与所得の金額は、給与等の収入金額から
給与所得控除額を控除した残額となります」と書かれているね。
100万円を表に当てはめて計算すると、「所得の金額」は
「収入金額等ⓐ」から65万円を差し引いた金額だということが分かる。
それで、「所得金額(ⓐ-ⓑ)」欄が35万円になるわけだね。
そう。まとめると、「収入金額等ⓐ」欄に「給与等として入ってくる
収入金額」を書いたら、裏面の表を使って「給与所得控除」額を計算して、
ⓐからそれを差し引いた金額を「所得金額」欄に書くという流れだ。
「給与所得控除」は、給与について経費を差し引いてくれるというもの
だったよね。⇒給与所得控除とは?
そう。給与等として支払われた金額から、経費として一定金額を
差し引くことができるんだ。
ちなみに、「収入金額等ⓐ」が2,016,000円以上だったら、
配偶者控除・配偶者特別控除を受けることができなくなるから、
配偶者控除等申告書を提出する必要がないことになるよ。
控除を受けるためには、所得上限があるんだよね。
⇒配偶者特別控除とは?(H30~)
さっきも言ったけれど、以降、「事業所得(2)」~「(1)~(6)以外の所得(7)」
についても、本人の所得合計見積額と書き方は同じだ。
配偶者の所得が給与所得のみである場合は、【12】へ進んでね。
「事業所得(2)」などのその他の所得がある場合は、本人の所得についての
書き方を参考にして、記入をしてね。
「事業所得(2)」 ⇒書き方【4】を参照 「雑所得(3)」 ⇒書き方【5】を参照 「配当所得(4)」 ⇒書き方【6】を参照 「不動産所得(5)」⇒書き方【7】を参照 「退職所得(6)」 ⇒書き方【8】を参照 「(1)~(6)以外の所得(7)」⇒書き方【9】を参照 |
次は、今回②で算出した「(1)~(7)の合計額」を、
③の欄に反映させていくんだね。