ponkao
引き続き配偶者特別控除申告書の「配偶者の合計所得金額(見積額)」の
表の書き方を見ていこう。
今回は、⑥行目「退職所得⑥」だね。

00198

okutankao
退職所得ってなに?
退職金のことかな?


ponkaoよくわかったね。その通りだよ。
うさちゃんが言う勤務先を退職する時に受ける退職手当などや、
社会保険制度などにより退職によって支給される一時金、
適格退職年金契約に基づいて生命保険会社、または信託会社から受ける
    退職一時金なども退職所得とみなされるよ。

okutankao

適格退職年金契約ってなに?


ponkao適格退職年金契約っていうのは、平成14年3月31日までに締結された、
使用人に対する退職年金の支給を目的とした信託、生命保険、または
生命共済の契約のことだよ。
一定の要件を備えているとして国税庁長官の承認を受けた契約をいうんだ。
    平成14年3月31日で廃止されてしまったんだけど、平成14年3月31日までに
    締結した適格退職年金契約は、平成24年3月31日まで経過的に存続すること
    とされているよ。
    さらに平成24年4月1日以後もその契約が継続している時は、一定の事実が
    生じている場合に限り、存続することになっている。 ⇒国税庁HP

okutankao

そうなんだ。


ponkaoそれから、解雇予告手当(労働基準法第20条)や、
退職した労働者が弁済を受ける未払賃金(賃金の支払の確保等に関する
法律第7条)も退職所得に含まれるんだ。
 

okutankao

単純に退職金だけじゃないんだね。


00066

ponkao
退職所得も、「収入金額等(a)」☆欄に本年中の合計所得見積もり金額を
記入するよ。
退職金を2000万円もらったら、「収入金額等(a)」☆欄は2000万だ。


okutankao
2000万円・・・イイナアー。
あ、あれ?「必要経費等(b)」★欄は、どうなるの?


ponkao 
退職所得には、退職所得控除が受けられる。
 「必要経費等(b)」★欄には、退職所得控除額を記入するよ。


okutankao
ああ、本当だ。
 「必要経費等(b)」★欄に、「退職所得控除額」って書いてあるね。
 退職所得控除額は、いくらになるのかな?

ponkao
ちゃんと計算式が決まっているんだよ。



 勤続年数が20年以下
 40万円×勤続年数(最低80万円)
 ※80万円に満たない場合には、80万円
 

 勤続年数が20年以上
 70万円×(勤続年数-20年)+800万円 
 

okutankao
勤続年数が10年3か月、とかって半端な月数がある時は、
どうするの?


ponkao
1年未満が生じた場合には、切り上げるんだ。
10年3カ月なら、勤続年数11年で計算するよ。
それから、日数は30日をもって一か月とすると決められている。
    さらに、障害者になったことを理由に退職した場合には、100万円加算されるよ。

okutankao

え~っと、つまり・・・


ponkao
勤続年数が15年だったら、40万円×15年=600万だし、
勤続年数が30年だったら、70万円×(30年-20年)+800万円=1500万円だ。


okutankao

すごい高額を控除してくれるんだね!


ponkao
退職所得は、退職後の生活保障のためのお金だと考えられているんだ。
税金がたくさん取られちゃったら、老後の生活に苦しむ人が増えるかもしれない。
だから退職所得は、税金の負担がとても安くなっているんだ。

okutankao
あとは、「所得金額(a)-(b)」◆欄を記入して・・・
あれれ?この欄にも何か注釈があるね。
((a)-(b))×1/2 または((a)-(b))???

ponkao
今、説明したとおり、退職所得は税金の負担が安くなっている。
(収入金額-退職所得控除額)×1/2
が、退職所得の金額になるんだ。

okutankao
ええっと、実際に貰った退職金から、退職所得控除額を差し引いた金額の、
さらに半分が、◆欄に記入する最終的な退職所得になるってこと?


ponkaoそう。退職金が2000万円の時、勤続年数が15年だったら、
2000万円-(退職所得控除 40万円×15年)×1/2=700万円が退職所得額に
なる。
勤続年数が30年だったら、
    2000万円-(退職所得控除 70万円×(30年-20年)+800万円)×1/2=
    250万円だ。

okutankao
なるほど!
だけど、または((a)-(b))って書いてあるよ?


ponkao

勤続年数が5年以下の法人役員は、2分の1を掛けないんだ。


okutankao
そうか。 勤続年数が5年以下の法人役員が、退職金が2000万円の時、
勤続年数が15年だったら、
2000万円-(退職所得控除 40万円×15年)=1,400万円が退職所得に、
勤続年数が30年だったら、
    2000万円-(退職所得控除 70万円×(30年-20年)+800万円)=500万円が
    退職所得になるんだね。

ponkao 
じゃあもしも、実際に貰った退職金の金額と、退職所得控除の金額が
逆転していたらどうなると思う?


okutankao 

逆転?


ponkao

支給された退職金が100万円で、退職所得控除額が150万円だった時みたいに、
収入よりも控除額が大きかった場合だよ。


okutankao
えっ・・・ええっと、その場合、「所得金額(a)-(b)」◆欄は・・・
ゼロ円になるのかなあ??


ponkao
そうだね。
課税退職所得金額はゼロ円(マイナスにはならない)になる。
退職手当から源泉徴収する所得税額や住民税額もゼロ円になるよ。
 
okutankao
むむむ。
なるほど。


ponkao
もしも、配偶者がもらった退職所得の金額がゼロ円になってしまったら、
配偶者特別控除を受けることはできないよ。


okutankao
ん?ああ、そうか、◎欄(A)がゼロ円になった場合、
配偶者特別控除の早見表にゼロ円をあてはめると、
控除額もゼロ円になっちゃうもんね。

ponkao
そうそう。
注意が必要だね。