年末調整の書き方

年末調整の書き方をまとめました。 うさぎ、ぱんだと年末調整を学ぶブログ。

2020年04月



okutankao

昔の源泉徴収票を見ていたら、年末調整で控除してもらえるはずの
ものを申告し忘れていることに気づいたんだ。

okutankao

昔の年末調整を、あとからやり直すことはできるの?


ponkao
それなら、還付申告をしたらどうかな?
控除漏れがあった翌年の1月1日から5年間は、遡及(遡り)して
申告することができるよ。

okutankao

昔の年末調整でも、やり直せるんだ!
でも還付申告って、どうやるの?

ponkao
還付申告用の用紙があるわけではないんだ。
3月に行う通常の確定申告用紙を使って、確定申告を行えばいい。
給与所得者なら申告書A様式を使うよ。

okutankao

確定申告は3月15日までに提出してくださいっていう期限があるよね。
還付申告も、その時期に提出しなくちゃいけないの?

ponkao
いいや、5年以内の分であれば、いつでも確定申告書を提出できると
されているよ。
3月15日という確定申告の期限には縛られないんだ。

ponkao 
具体的にいうと、平成30年分の医療費控除などの適用漏れは、
平成31年1月から5年間いつでも申告書を受け付けてくれるということだ。

okutankao

なるほど。


ponkao
ひとつ注意が必要なのは、その年分の確定申告をしていると、
対応方法が変わってくるということだよ。

okutankao

ええっと。例えば、平成30年分の確定申告をした後で、申告し忘れた
項目があることに気づいて、還付を受けたい!となった場合はどうするの?

ponkao 
確定申告をしている場合は、「更正の請求」というのをするんだ。


okutankao

還付請求とは違う手続きが必要になるということだね。


ponkao
そう。すでに納付した税金が多すぎたから返して欲しい人は、
更正の請求によって、それぞれの年分の法定申告期限より5年以内の分が
遡及(遡り)できるよ。

okutankao

こっちも5年か。


ponkao
申告を済ませた純損失などの金額が、実際には申告より少なかった、
というような人が更正の請求をする場合も、法定申告期限より5年以内のものが
遡及(遡り)できる。

okutankao

なるほど。
覚えておいて損はないことだね。




okutankao

年末調整が終わったら、税務署へ結果の書類を提出するよね。


 ponkao
提出期限は、1月31日までだね。


okutankao

1月31日が土日だったら、どうなるの?


ponkao
次の平日が期限になるよ。


ponkao
再年調(年末調整のやり直し・修正)が発生したりすると、
1月は忙しくなってしまう場合もあるから、気をつけようね。

ponkao
年末調整関連の結果を提出する各種機関は、下記のとおりだよ。


書類 提出先
源泉徴収票 全従業員
源泉徴収票
支払調書
法定調書合計票
事業所の所在地を管轄する税務署
給与支払報告書
総括表
従業員が居住する市区町村





okutankao

年末調整を担当する部署は、総務部?経理部?
どっちなのかな?

ponkao
会社によって違うよ。


okutankao

違うの?


ponkao
年末調整は何課が担当するという決まりはないんだ。
総務や経理部のほかにも、庶務、管理部、人事労務業務を担当する部署
などが担当することも多いんだ。

okutankao

総務か総務のどっちかとは限らないのか。


okutankao

自分の会社の年末調整担当部署がどこなのかわからなかったら、
上司や先輩に聞くしかないね。




okutankao

年末調整の対象になるのは、何月分の給与なのかな?


ponkao
年末調整は、その年の1月にもらった給与から12月にもらった
給与までが対象になるよ。

okutankao

ええっと。毎月1日~末日締めで、翌月10日に給与を支払う会社は、
12月1日~末日の給与は、翌年の1月10日に支払われることになるよね。

okutankao

この、翌年1月10日に支払われる12月分の給与は、
今年の年末調整に含めるの?含めないの?

ponkao

年末調整は、本年中に支払が確定した給与、つまり、給与をもらう人から
見れば収入が確定した給与の総額について行うことになっているよ。

okutankao

収入が確定



ponkao
収入が確定する日
とは、契約や慣習によって支給日が定められている給与に
ついてはその支給日支給日が定められていない給与についてはその支給を
受けた日
をいうんだ。

okutankao

つまり今の例だと、給与規程で支給日が定められているから、
翌年1月10日に支給される給与は、翌年の1月10日が収入の確定する日なんだね。

ponkao
そう。だから、翌年の年末調整の対象となるんだ。
12月分だからといって、本年の年末調整の対象とはならないよ。

okutankao

なるほど。気を付けないとね。




okutankao

年末調整の結果、お金がとられることがあるよね。
取られる理由は何なの?

ponkao
その年に支払う所得税が、毎月の給与から差し引かれた源泉所得税だけでは
足りなかった場合に、お金が取られるんだよ。

okutankao

ええっと。


ponkao
年末調整というのは、その年の給与や賞与から概算で源泉徴収した所得税と、
年末時点で計算した正確な所得税の額を比べて、
その差額が還付されたり、徴収されたりするものだ。

okutankao

年末調整とは?で勉強したね。


ponkao
つまり、源泉徴収された所得税と、正確な所得税の差額が、
年末調整で還付・徴収される金額になるということなんだ。

ponkao
源泉徴収された所得税の総額の方が、年末調整で計算された正確な
所得税の額よりも大きいと、年末調整でお金が戻ってくるよ。

okutankao

ええっと・・・たとえば?


ponkao
1月~12月に毎月、源泉徴収によって支払った所得税の総額が5万円
だったとするよね。

ponkao
そして、年末調整によって計算された本来支払うべき所得税額が、
4万円だったとしよう。

okutankao

本来は4万円の所得税を支払えばいいのに、すでに5万円も所得税が差し
引かれているわけか。

ponkao
この場合年末調整の後で、払いすぎた1万円が還付金として戻ってくる
わけだ。

okutankao

じゃあ、お金が取られるケースは?


ponkao
源泉徴収された所得税の額が5万円だったのに対して、年末調整で
計算された本来支払うべき所得税が6万円だったりすると、
足りない1万円を取られることになる。

okutankao
お金が取られるとき、つまり、源泉徴収された所得税の総額よりも
年末調整で計算された正確な所得税の額が大きくなってしまうのは、
どういうときなの?


ponkao
控除額が減ってしまったというケースが多いんじゃないかな。


ponkao
たとえば、今年の1月には控除対象扶養親族が3人いたとするよね。
1月~12月まで、扶養親族3人の金額で源泉徴収を行って、
年間5万円の所得税を払ったとしよう。

okutankao

ふむ。


ponkao
でも実際は、10月に子供が独立して、控除対象扶養親族が2人になっていた。
12月の年末調整でその分の訂正をして所得税の計算を行ったところ、
今年の所得税は6万円必要だった、1万円追加で払ってね、というような
    ケースだ。

okutankao

控除対象扶養親族が減ると、控除を受けられる金額が減って、
支払う所得税の額が増えるからなんだね。


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