昔の源泉徴収票を見ていたら、年末調整で控除してもらえるはずの
ものを申告し忘れていることに気づいたんだ。
昔の年末調整を、あとからやり直すことはできるの?
それなら、還付申告をしたらどうかな?
控除漏れがあった翌年の1月1日から5年間は、遡及(遡り)して
申告することができるよ。
昔の年末調整でも、やり直せるんだ!
でも還付申告って、どうやるの?
還付申告用の用紙があるわけではないんだ。
3月に行う通常の確定申告用紙を使って、確定申告を行えばいい。
給与所得者なら申告書A様式を使うよ。
確定申告は3月15日までに提出してくださいっていう期限があるよね。
還付申告も、その時期に提出しなくちゃいけないの?
いいや、5年以内の分であれば、いつでも確定申告書を提出できると
されているよ。
3月15日という確定申告の期限には縛られないんだ。
具体的にいうと、平成30年分の医療費控除などの適用漏れは、
平成31年1月から5年間いつでも申告書を受け付けてくれるということだ。
なるほど。
遡及(遡り)できる。
なるほど。
覚えておいて損はないことだね。
平成31年1月から5年間いつでも申告書を受け付けてくれるということだ。
なるほど。
ひとつ注意が必要なのは、その年分の確定申告をしていると、
対応方法が変わってくるということだよ。
ええっと。例えば、平成30年分の確定申告をした後で、申告し忘れた
項目があることに気づいて、還付を受けたい!となった場合はどうするの?
対応方法が変わってくるということだよ。
ええっと。例えば、平成30年分の確定申告をした後で、申告し忘れた
項目があることに気づいて、還付を受けたい!となった場合はどうするの?
確定申告をしている場合は、「更正の請求」というのをするんだ。
還付請求とは違う手続きが必要になるということだね。
そう。すでに納付した税金が多すぎたから返して欲しい人は、
更正の請求によって、それぞれの年分の法定申告期限より5年以内の分が
遡及(遡り)できるよ。
こっちも5年か。
申告を済ませた純損失などの金額が、実際には申告より少なかった、
というような人が更正の請求をする場合も、法定申告期限より5年以内のものが還付請求とは違う手続きが必要になるということだね。
そう。すでに納付した税金が多すぎたから返して欲しい人は、
更正の請求によって、それぞれの年分の法定申告期限より5年以内の分が
遡及(遡り)できるよ。
こっちも5年か。
申告を済ませた純損失などの金額が、実際には申告より少なかった、
遡及(遡り)できる。
なるほど。
覚えておいて損はないことだね。