さあ、どんどん先へ進むよ。
住宅借入金特別控除額を計算するところまで一気に見ていこう。
どきどき。
まずは、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算の基礎となる
借入金等の年末残高⑪」 だよ。
⑤と⑩を足した金額を記入するように指示されているね。
⑩ってなんだ?
⑩は「居住用部分の増改築等に係る借入金等の年末残高」だよ。
増改築をしている場合に記入する欄だ。
上の例の図の青い枠内だよ。
あ、本当だ。
ん??⑪欄に、「最高2,000万円」って書いてあるけど・・・
これは、控除の対象となる金額が最高2,000万円までですよ、ということだ。
⑤+⑩の金額が2,000万円を超える場合は、上限の2,000万円と記入する。
ただし、この上限額は、入居年によって異なるんだ。
この例の申告書は、平成20年に家を買って暮らし始めた
ぱんだちゃんの申告書を使っているんだったよね。
そう。
平成26年4月1日~12月31日、平成27年内に入居した人の申告書は、
4,000万円または5,000万円、
4,000万円または5,000万円、
平成25年内、及び、平成26年1月1日~3月31日に入居した人の申告書は
2,000万円または3,000万円、
2,000万円または3,000万円、
平成24年内に入居した人は3,000万円または4,000万円、
平成23年内に入居した人は4,000万円または6,000万円・・・というように、
異なってくるから注意してね。
ふむふむ。
異なってくるから注意してね。
ふむふむ。
じゃあその右隣「年間所得の見積額」欄は?
年収を書けばいいだけかな?
ブブーッ。残念。ここは注意が必要なんだ。
えええっ!
どうして?何で?!
扶養控除申告書の書き方で勉強したでしょ。⇒参照
所得の見積額は、収入から必要経費を引いた金額を書くんだ。
そうだった!
お給料だけの所得の場合も、給与所得控除を差し引くことができるんだったよね。
⇒給与所得控除とは?
国税庁のこのページの一番下の部分に、給与収入の合計額を入力すると
所得見積もりを計算してくれるツールがあるから、利用するといいよ。
おお!
これは便利だね。
さて、お次は「特定増改築等の費用の額⑫」だよ。
これは(下の(ル))を記入するように指示があるね。
申告書の下半分にある住宅借入金等特別控除証明書の
(ル)欄を書き写せばいいね。
今回は(ル)欄は空欄だから、何も書かないよ。
「特定増改築等の費用の額に係る借入金等の年末残高⑬」はどうかな?
ええっと、⑪と⑫を比較して少ない方を記入するように指示されているね。
例では⑫は空欄(ゼロ円)だから、少ない方=ゼロ円となって、
記入しない(空欄)でいいね。簡単だ♪
そうだね。この⑬欄にも「最高200万円」のように上限額が定められている。
申請書内の上限額に沿って記入してね。
上限額が「最高200万円」と書かれている場合に、
⑪と⑫を比較して少ない方の金額が、上限額200万円を超えていたら、
上限額である200万円を記入すればいいよね。
さあ、いよいよ最後。
「(特定増改築等)住宅借入金特別控除額⑭」を計算するよ。
ええっと、⑪×0.5%と計算式が書かれているね。
⑪は1,500万円だったから、1,500万円×0.5%を計算すればいいね。
控除額はいくらになる?
75,000円だ!
もしも計算結果に100円未満の端数がある時は
切り捨てしてね。
おおお、できた!
年収を書けばいいだけかな?
ブブーッ。残念。ここは注意が必要なんだ。
えええっ!
どうして?何で?!
扶養控除申告書の書き方で勉強したでしょ。⇒参照
所得の見積額は、収入から必要経費を引いた金額を書くんだ。
そうだった!
お給料だけの所得の場合も、給与所得控除を差し引くことができるんだったよね。
⇒給与所得控除とは?
国税庁のこのページの一番下の部分に、給与収入の合計額を入力すると
所得見積もりを計算してくれるツールがあるから、利用するといいよ。
おお!
これは便利だね。
さて、お次は「特定増改築等の費用の額⑫」だよ。
これは(下の(ル))を記入するように指示があるね。
申告書の下半分にある住宅借入金等特別控除証明書の
(ル)欄を書き写せばいいね。
今回は(ル)欄は空欄だから、何も書かないよ。
「特定増改築等の費用の額に係る借入金等の年末残高⑬」はどうかな?
ええっと、⑪と⑫を比較して少ない方を記入するように指示されているね。
例では⑫は空欄(ゼロ円)だから、少ない方=ゼロ円となって、
記入しない(空欄)でいいね。簡単だ♪
そうだね。この⑬欄にも「最高200万円」のように上限額が定められている。
申請書内の上限額に沿って記入してね。
上限額が「最高200万円」と書かれている場合に、
⑪と⑫を比較して少ない方の金額が、上限額200万円を超えていたら、
上限額である200万円を記入すればいいよね。
さあ、いよいよ最後。
「(特定増改築等)住宅借入金特別控除額⑭」を計算するよ。
ええっと、⑪×0.5%と計算式が書かれているね。
⑪は1,500万円だったから、1,500万円×0.5%を計算すればいいね。
控除額はいくらになる?
75,000円だ!
もしも計算結果に100円未満の端数がある時は
切り捨てしてね。
おおお、できた!