okutankaoうちの会社では、12月分の給与を12月16日に支給して、その時に年末調整も
行っちゃったのね。
その後、12月24日に、従業員のCさんが結婚したんだ。
Cさんの奥さん、つまり配偶者の合計所得金額は38万円以下なんだけど、
この場合Cさんは、本年度の所得税について、配偶者控除を受けることができるの?

ponkao 
控除対象配偶者は、その年の12月31日の現況で判定するんだ。
Cさんの場合、奥さん(配偶者)が他の居住者の扶養親族とされていない限り、
本年分の所得税について配偶者控除を受けることができるんだよ。

    年末調整はもう終わっているということだけど、Cさんから「給与所得者の扶養控除等異
    動申告書」を提出してもらえば、翌年1月の「給与所得の源泉徴収票」を交付する時まで
    年末調整の再調整を行うことができるんだ。