社員Jさんの奥さんのことなんだけれど・・・
奥さんはスーパーのパートをしているらしいんだ。
お給料をもらっているわけだね。
そうそう。奥さんの1年間のお給料が、95万円なんだって。
奥さんは控除対象配偶者になれるの?
Jさんは配偶者控除を受けられるのか、ということだね。
じゃあまず、Jさんの合計所得金額はいくらなのかな?
ええっと?
奥さんが配偶者控除を受けられるかどうかを判断するためには、
Jさん本人の合計所得金額が必要だ。
Jさんの合計所得金額が1,000万円を超えていなければ、
配偶者控除を受けるための最初のポイントをクリアできるよ。
ああ、ええっと、Jさんのお給料は600万円くらいだから、
その条件は問題ないよ。
お給料等の額が1,000万円を超えていたら、奥さんの給与の額とは
無関係に、配偶者控除は受けられないということになるんだね。
じゃあ次の段階へ進もう。
奥さんの給与所得額が規定の金額以下であるかどうかをチェックするよ。
給与所得額は、給与収入-給与所得控除だ。
この給与所得が48万円(令和元年まで38万円)を超えなければ
控除対象配偶者に該当し、Jさんは配偶者控除を受けられるわけだ。
給与所得控除は、55万円(令和元年まで65万円)だよね。
⇒給与所得控除とは(令和2年(2020年)~)
この給与所得が48万円(令和元年まで38万円)を超えなければ
控除対象配偶者に該当し、Jさんは配偶者控除を受けられるわけだ。
給与所得控除は、55万円(令和元年まで65万円)だよね。
⇒給与所得控除とは(令和2年(2020年)~)
Jさんの奥さんの場合、給与所得は95万円-55万円=40万円となるね。
(令和元年までの場合95万円-65万円=30万円)
(令和元年までの場合95万円-65万円=30万円)
給与所得の額は48万円(令和元年まで38万円)を超えていないね!
そう。だから奥さんは控除対象配偶者に該当する。
Jさんは配偶者控除を受けることができるというわけだ。