社員さんからね、自分の年末調整の結果がおかしいんじゃないかって
質問されたんだ。
どこがどうおかしいって?
配偶者控除を受けられるはずなのに、控除されていないって言うんだよね。
配偶者控除を受けるためには、①社員さん本人の合計所得金額と、
②社員さんの配偶者の合計所得金額が規定の金額内である必要がある。
背景色が紫色になっている範囲に該当する場合に、
配偶者控除が受けられるよ。
質問をしてきた社員さんは、この枠内に入っているかな?
えーっと、入っていないね。
社員さんの合計所得金額は900万円以下だけれど、配偶者の合計
所得金額が58万円なんだ。
ということは、この社員さんは下図の緑色の枠内に該当すると
いうことだね。
紫色の枠内には該当しないから、配偶者控除を
受けることはできないということで、問題ないね。
うん・・・でもどうして、社員さんは自分が配偶者控除を受けられると
勘違いしたんだろう?
おそらく、配偶者控除と源泉控除対象配偶者をごっちゃまぜに
してしまっているんだと思うよ。
源泉控除対象配偶者は、配偶者控除、配偶者特別控除額が38万円
(老人配偶者控除48万円)の人だ。
下図の赤色の範囲に該当する人だね。
あ!社員さんの該当する枠が、こちらには含まれるね。
控除対象配偶者と源泉控除対象配偶者は違うものだから
注意が必要だよ。
毎月の給与において源泉徴収をするときに、配偶者が源泉控除対象配偶者
である場合のみ、扶養親族等の数に1人を加えられるよというものだ。
配偶者がいても、源泉控除対象配偶者でない場合は、源泉徴収のときに
扶養親族等の数に1人を加えられないんだったね。
源泉控除対象配偶者については、源泉控除対象配偶者とは?(H30~)
も参考にしてね。
ちなみに令和2年(2020年)から、今説明した控除対象配偶者や
源泉控除対象配偶者の金額帯が改正されるよ。
⇒平成32年(2020年)から扶養親族等の合計所得金額要件等が見直されます
令和2年(2020年)からだから、来年からだね。
令和1年(2019年)の年末調整は、まだ従来どおりだね。