年末調整の書き方

年末調整の書き方をまとめました。 うさぎ、ぱんだと年末調整を学ぶブログ。

タグ:2019年



ponkao
次は生命保険料控除の「介護医療保険料」の申告の
書き方だよ。

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okutankao
基本的には、「一般の生命保険料」の書き方と同じだね。
(a)に、支払った保険料の合計金額を書いて、
Cに、(a)の合計金額を書くのね。

ponkao
Cに記入した金額を、生命保険料控除欄の一番下にある計算式を使用して
(ロ)の金額を出すよ。

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okutankao
計算式Ⅰを使うように指示されているね。
Cは77,000円だから、
77,000円×1/4+20,000円=39,250円になるね。

ponkao
(ロ)に39,250円と記入しよう。
(ロ)は最高金額40,000円と指定されているから、40,000円を超えた場合は、
40,000円と記入するよ。

okutankao

介護医療保険は、新・旧の区別はないんだね。


ponkao
介護医療保険料控除は平成24年1月1日以降の新制度になってから
できた制度だから、新旧の区別はないよ。

okutankao

あの、ぱんだちゃん。
保険を記入する欄が足りないんだよね。どうしたらいいのかな? 

ponkao 
記載欄が足りないときは、用紙を継ぎ足すか、内訳書を添付すればいいよ。
別紙にまとめて記載したり、国税庁のホームページからダウンロードした
保険料控除申告書を使用して書いてもいい。

okutankao

そうなんだ!安心。


ponkao

でも、うさちゃん、保険料の控除には上限があるから気をつけてね。


okutankao

うん?上限?


ponkao
今まで見てきた欄に、「最高40,000円」というように上限金額が記載されて
いたでしょ。

ponkao
「一般の生命保険料控除」の上限は50,000円、
「介護医療保険料控除」の上限は25,000円、
「個人年金保険料控除」の上限は50,000円、
     生命保険料控除の合計の上限は、120,000円と決まっている。
     地震保険料の控除も同じく、上限がある。


okutankao
そうか。この「最高」いくらっていうのは、
控除額の上限なんだね。

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ponkao
そうそう。
だから、加入して支払っている保険をすべて書いても意味がない場合がある。


okutankao

控除が受けられる金額を超えてしまう分については、
記入する必要はない
んだね。



ponkao
続いて、生命保険料控除の書き方を見ていこう。
まずは「一般の生命保険料」からだよ。

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okutankao

はー。今年もごちゃごちゃと分かりにくいなあ。
ええっと・・・

okutankao
「保険会社等の名称」、「保険等の種類」、「保健期間又は年金支払期間」
「保険等の契約者の氏名」については、難しくないね。
契約している保険の内容を、書いていくんだね。


ponkao
★マークの「保険金等の受取人」は、保険金を受け取ることになっている人の
名前を書くよ。


ponkao
年末調整で控除の対象になるのは、受取人が本人または配偶者その他の親族
である保険
だから、注意してね。

ponkao
この欄に記入することで、適切な受取人が指定された保険であることを証明する。
あなたとの続柄」は、保険金の受取人と、自分との関係を書く。

okutankao

受取人が自分の夫だったら「夫」だし、妻だったら「妻」、
自分の子供が受取人なら「子」になるんだね。

ponkao
「新・旧の区分」は、その保険の契約締結日に従って丸を付けるよ。



 「新」
は、契約締結日が平成24年1月1日以降の保険

 「旧」
は、契約締結日が平成23年12月31日以前の保険  
 

okutankao

◎マークが付いている、「あなたが本年中に支払った保険料等の金額
(分配を受けた余剰金等の控除後の金額)」っていうのは?

ponkao

本年中に支払った保険料等の金額を記入する。
分配を受けた余剰金等を控除した後の金額だよ。

okutankao

え~っと・・・


ponkao

うさちゃん、保険会社から生命保険料控除証明書が届いたって言ってたよね。
それに書いてある金額を、書き写すだけでいいんだ。

okutankao

本当だ、生命保険料控除証明書に、この金額を記入して下さいって
書かれているよ。

ponkao
生命保険料控除証明書をよく読んで、記入してね。
来年の令和2年からは「年末調整手続の電子化」によって申告書が
簡単に作れるようになる予定だよ。

okutankao
ええっと、次は◆マークの欄だね。
「(a)のうち新保険料等の金額の合計額A」と、
「(a)のうち旧保険料等の金額の合計額B」の2つの欄があるね。

ponkao
生命保険料控除証明書を見ながら記入した◎マークの欄
「あなたが本年中に支払った保険料等の金額」のうち、
新保険料と旧保険料の合計金額を、それぞれ記入するよ。


okutankao次は、▲マークの欄だね。
「Aの金額を下の計算式Ⅰ(新保険料等用)に当てはめて計算した金額①」と
「Bの金額を下の計算式Ⅱ(旧保険料等用)に当てはめて計算した金額②」・・・
ええっと・・・

ponkao
ここは、生命保険料控除欄の一番下にある計算式を使用して
金額を出すんだ。

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okutankao
え~っと・・・新保険料の合計金額60,000円だから、
計算式Ⅰに当てはめると、
A60,000円×1/4+20,000円=①は35,000円だね。

ponkao
最高金額は40,000円までだから、計算結果が40,000円を超えている場合は、
40,000円と記入するよ。

okutankao
旧保険料の合計金額120,000円だから、
計算式Ⅱに当てはめると・・・②は50,000円だね。


ponkao
最高金額は50,000円までだから、計算結果が50,000円を超えている場合は、
50,000円と記入するよ。


okutankao
☆マークの「計(①+②)」の欄は、①と②を足した額を書くんだね。
計算結果が③になるんだ。
③は、35,000円+50,000円=85,000円だね。


ponkao
この欄は最高40,000円と決められているから、40,000円と記入するよ。


okutankao

あ、本当だ。最高金額が決まっているね。


ponkao
最後は▽マークの(イ)欄だよ。
②と③のうち、金額の大きい方を記入すればOKだよ。
②は50,000円、③は40,000円だから、50,000円の方が大きいね。 

okutankao

お~!できたできた! 




ponkao
令和元年の保険料控除申告書だ。
平成30年の保険料控除申告書からの変更点はほぼないよ。

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⇒国税庁HP:[手続名]給与所得者の保険料控除の申告からダウンロードできます。

okutankao

早速、書き方を教えて。
まずは、申告書の一番上の部分からだね。
 

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ponkao
①~④は、会社側が書いてくれる場合もあるけれど、一応、
書き方を解説するよ。

ponkao
①「所轄税務署長」は、勤務先の会社を管轄する税務署の名前を書くよ。
分からなかったら、会社の人に確認しよう。

okutankao

②は勤務先の会社の名前だね。


ponkao
③「法人番号」は勤務先の会社の法人番号を記入する欄だよ。
この書類の提出を受けた給与の支払者が記入するから、何も書かなくていい。


okutankao

④は勤務先の住所だね。簡単、簡単!


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ponkao⑤「あなたの氏名」は書類を提出する本人の名前・フリガナを、
⑥は住所をそれぞれ記入するよ。
印鑑も忘れずに押そう。

okutankao
あの、パンダちゃん。
一番右側にある⑦「給与の支払者受付印」というところには、
印鑑を押さなくていいの?

ponkao
⑦には印鑑は押さない。
⑦は給与の支払者、つまり会社の受付印を押すところだからね。


okutankao

ふむふむ、なるほど。




ponkao
さあ配偶者控除等申告書の書き方も、いよいよ最後だよ。
これまで記入してきた本人の合計所得見積額と、配偶者の合計所得見積額
もとに、配偶者控除または配偶者特別控除の額を計算しよう。

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⇒国税庁HP:[手続名]給与所得者の配偶者控除等の申告からダウンロードできます。

okutankao
ええ~っと。
左の表を見て、矢印の右側に控除額を書けっていうことみたいだけど・・・
どう見たらいいの、この表???

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ponkao
まず縦の「区分Ⅰ」A・B・Cとあるよね。
これは、【3】【9】で勉強した、本人の合計所得見積額
「区分Ⅰ」A・B・Cをさしているんだ。

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okutankao

ふむふむ。
じゃあ①~④は・・・

ponkao
配偶者の合計所得見積額を記入した「区分Ⅱ」欄のことを
さしているよ。

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okutankao

ええっとじゃあ、区分Ⅰが「A」(本人の所得合計見積額が900万円以下)で、
区分Ⅱが「②」(配偶者の所得合計見積額が38万円以下)である場合は・・・

ponkao
「区分Ⅰ」の「A」と「区分Ⅱ」の「②」が交差するところの金額
38万円が、控除額だよということだね。

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okutankao

これを、右側の記入欄に書き込めばいいんだよね。


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okutankao
あ、あれ、「配偶者控除の額」と「配偶者特別控除の額」の
2つの欄があるな。
どっちに書けばいいんだろう?

ponkao
もう一度表の部分を見てみて。
ちゃんと書いてあるんだよ。

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okutankao

あ、本当だ!これはつまり、A、B、Cのそれぞれ①と②は、
「配偶者控除の額」欄に記入してね
ということだね。

ponkao
「区分Ⅰ」がA、B、Cのどれかで、
「区分Ⅱ」が③または④である場合は、該当する金額を「配偶者特別
控除の額
」欄に記入することになるよ。

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okutankao
例えば「区分Ⅰ」が「B」(本人の所得合計見積額が900万円超950万円以下)で
「区分Ⅱ」が「④」(配偶者の所得合計見積額が85万円超123万円以下)の
場合は・・・

okutankao

「B」の行と「④」の列が交差したところの金額を・・・
あ、あれ?縦横が交差するのはどのマスなんだろう?

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ponkao
「区分Ⅱ」が「④」であるときは、
「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」欄を見るんだ。

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okutankao

あ、そうか!
配偶者の本年中の合計所得見積額は121万円だから・・・

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okutankao

交差するマスはここだね!
配偶者特別控除の額は2万円だということになるんだね。

ponkao
配偶者控除等申告書の書き方は以上だよ。
わかったかな?

okutankao
本人の本年の所得合計見積額と、配偶者の所得合計見積額を
それぞれ計算して、表に当てはめて、配偶者が受けられる
控除額を記入するということだね。

ponkao
配偶者控除も、配偶者特別控除も、本人・配偶者の所得合計見積額によって
控除が受けられなかったり、控除額が変わったりするから、慎重にね。

okutankao

ほい。




ponkao
配偶者の合計所得金額の見積額について、その③だよ。
配偶者の合計所得金額についての記入欄は、下図の赤枠の部分だ。
③の部分の書き方を見ていくよ。
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⇒国税庁HP:[手続名]給与所得者の配偶者控除等の申告からダウンロードできます。


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okutankao

まず、【11】で算出した「(1)~(7)の合計額」を、
「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額※2」欄に書くんだね。

ponkao
そうだね。この金額が「38万円以下で配偶者が70歳以上」だったら①、
「38万円以下で配偶者が70歳未満」だったら②にチェックを入れる。

okutankao

この例の場合は38万円以下で配偶者は70歳未満だから、②だね。


ponkao
「38万円以下で配偶者が70歳以上」
「38万円以下で配偶者が70歳未満」はどちらも、配偶者控除
対象となる配偶者だね。

ponkao
配偶者が70歳以上である場合は、老人控除対象配偶者にも
該当して、控除額が増えるよ。

okutankao
「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額※2」欄が
「38万円超85万円以下」の場合は③、「85万円超123万円以下」の場合は
④にチェックを入れるんだね。

ponkao
「38万円超85万円以下」の場合は、配偶者特別控除の対象となる配偶者で、
本人の所得見積額によっては源泉控除対象配偶者に該当する可能性がある。
⇒源泉控除対象配偶者とは?(H30~)

ponkao
「85万円超123万円以下」の場合は、単純に配偶者特別控除の対象となる
配偶者だ。

okutankao

この番号を、「区分Ⅱ」欄に記入すればいいんだね。
簡単、簡単。

ponkao
次回は最後だ。これまで記入してきた項目をもとにして、
配偶者控除額、または、配偶者特別控除額を計算するよ。

okutankao

ほい。


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