会社の社員Gさんのお子さんが、障害者らしいんだ。
まだ16歳未満らしいんだけど、年末調整で控除は受けられるの?
障害者控除が受けられるよ。
でも、16歳未満は、控除の対象外なんじゃなかったっけ?
16歳未満だと受けられないのは、扶養控除だね。
扶養していることによって受けられる控除だ。
ふむふむ。
でも、障害者であることで受けられる控除、障害者控除は、
16歳未満であっても受けることができるんだよ。
⇒国税庁 障害者控除
じゃあ、16歳未満の扶養親族が障害者である場合、
扶養控除申告書にはどう記入すればいいのかな?
まずは、16歳未満の扶養親族であることを記入する。
「16歳未満の扶養親族」欄には、障害者であることを記入する欄が
ないけど・・・?
障害者については、「障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生」欄に
書くよ。
こっちか。ええっと・・・どう書くのかな?
まず障害者がいるから、「障害者」チェックを入れるよね①。
そして、扶養親族の中に障害者がいるから、「扶養親族」列に
記入を行っていく。
紫色の列だね。
16歳未満の扶養親族が「一般の障害者」である場合は、
「一般の障害者」と「扶養親族」が交差するマスにチェックを入れ、
( 人)に人数を書き入れるよ。②
16歳未満の扶養親族が「特別障害者」である場合は、「特別障害者」と
「扶養親族」が交差するマスにチェックと人数を書くんだね。
16歳未満の扶養親族が「同居特別障害者」である場合も、
同様だよ。
続いて、右側。
「左記の内容」欄に、障害者の氏名、障害者手帳の交付日、
障害の等級を記入するよ。
なるほど!これで障害者控除が受けられるね!