年末調整の書き方

年末調整の書き方をまとめました。 うさぎ、ぱんだと年末調整を学ぶブログ。

タグ:配偶者控除


okutankao

正社員のHさんは、奥さんも正社員で共働きなんだけど・・・
Hさんは、奥さんの分の配偶者控除を受けられるの?

okutankao

お互いに正社員だから、絶対無理?


ponkao
配偶者控除が受けられるかどうかは、収入次第だね。


okutankao

収入?


ponkao
配偶者控除を受けるための条件その1は、まず夫であるHさんの
給与等の収入が1,220万円以下であること。

okutankao

給与等の収入を計算する期間は、その年の1月~12月だね。


ponkao
そう。そして条件その2は、奥さんの給与等の収入が
201万5,999円までであることだ。

okutankao

この2つを満たしていれば、Hさんは奥さんを対象とした
配偶者控除を受けられるんだね。

ponkao
奥さんの給与等の収入が103万円以下だったら配偶者控除が、
105万円~201万5,999円までなら配偶者特別控除が受けられる。

okutankao

奥さんがたくさん稼いでいる人だと、控除対象外ってことね。



okutankao

うちの会社の社員Sさんの奥さんが、青色申告をして
個人事業主として働いているらしいんだよね。

ponkao
Sさんは、株式会社ラビットの社員さんだから、
サラリーマンだってことだね。

okutankao

そうそう。サラリーマンであるSさんの奥さんが、青色申告をした
個人事業主である場合、Sさんは配偶者控除を受けられるの?

ponkao
結論から言うと、配偶者控除を受けられる可能性もあるし、
受けられない可能性もあるよ。

okutankao

なんだそりゃ、どういうこと?


ponkao
「青色申告者をしている個人事業主は、夫の扶養に入れない」
とは限らないからだ。

ponkao
配偶者控除の対象となるための条件を確認してみようか。



納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。


控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の五つの要件の全てに当てはまる人です。

(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係該当しない)。 

(2) 納税者と生計を一にしていること。 

(3) 年間の合計所得金額が48万円以下であること。 
  (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けて
  いないこと 
  または白色申告者の事業専従者でないこと。

(5) 居住者の合計所得金額が1,000万円を超えないこと
 

okutankao


あれ、ほらパンダちゃん。青色申告者って条件があるけど?


ponkao
(4)のことかな?(4)は、夫であるSさんが青色申告者や白色申告者
ではないから、問題ないよ。

ponkao
(4)は、Sさんが青色申告者または白色申告者で、奥さんがその事業専従者
であったりすると、ひっかかってしまう。
 
okutankao

ああ、そうか。(4)は、奥さんが青色申告をしているかどうかを
条件にしているわけじゃないんだね。

ponkao
(1)と(2)、(5)は難しくないよね。


ponkao
(3)の奥さんのその年の合計所得金額が48万円以下であること、
という条件も、奥さんがパートで働いていようが、青色申告をした
個人事業主であろうが、共通の条件だ。

okutankao

なるほど。「青色申告した個人事業主だから、配偶者控除を受けられない」
とは限らないわけか。

ponkao
奥さんが、(1)~(5)の条件を満たしていれば、青色申告をした個人事業主でも
配偶者控除を受けることができるよ。

okutankao

Sさんに話をしてみるよ!




okutankao

社員のBさんは普段共働きなんだけれど、子どもが生まれて、
奥さんが今、育休中なんだ。

ponkao
育児休業ね。


okutankao

育休中の奥さんは、配偶者控除を受けることはできるの?


ponkao
奥さんが配偶者控除を受けるための条件その1は、まず夫であるBさんの
給与等の収入が1,220万円以下であること。

okutankao

給与等の収入は、その年の1月~12月の期間で、だよね。


ponkao
そう。そして、もう一つは、奥さんの給与等の収入が
201万5,999円までであること。

okutankao

この2つを満たしていれば、配偶者の控除を受けられるんだね。


ponkao
奥さんの給与等の収入が103万円以下だったら、配偶者控除が、
105万円~201万5,999円までなら、配偶者特別控除が受けられるよ。

okutankao

育休中には、出産手当金や出産育児一時金、育児休業給付金なんかを
もらうことができるよね。

okutankao

これらの手当てと給与等の収入を足したら、201万5,999円を
越えてしまう場合は、控除は受けられないってこと?

ponkao
これらの手当て・給付金は、所得税・住民税が非課税なんだ。
だから、配偶者控除の対象になるかどうかの合計金額に含めなくていいよ。

okutankao

給与等の収入だけで、201万5,999円を超えていなければ
大丈夫なんだね。



okutankao

ねぇパンダちゃん。
別居している夫婦は、配偶者控除の対象になるの?

ponkao
別居?


okutankao

うちの会社の従業員のBさんがね、今年結婚したんだけれど、
別居婚をしているらしいんだよ。

ponkao
そういう夫婦もいるよね。


okutankao

年末調整で、配偶者控除を受けられるなら受けたいというんだけれど・・・


ponkao
配偶者控除を受けられるかどうかの条件を、チェックしてみよう。
チェックを満たしていれば、控除を受けられるよ。
⇒控除対象配偶者(配偶者控除)とは? (H30~)

ponkao

別居の場合、特に重要なのは控除対象配偶者となるための条件の
(2)納税者と生計を一にしていること だね。

okutankao

生計を一?


ponkao
別居している奥さんに対して生活費などの婚姻費用の送金が行われている
など、所得者本人と生計を一にしている場合は、控除対象配偶者として
扱われるんだ。

ponkao
 婚姻費用の送金がないなど、Fさんと生計を一にしていない場合は、
 控除対象外になる。

okutankao

ふむふむ。


ponkao
奥さんと生計を一にしている場合でも、奥さんが働いていて、条件(3)
年間の合計所得金額が38万円を上回る場合(給与のみの場合は給与収入が
103万円を上回る場合)は、控除対象外になるからね。 

okutankao

配偶者控除の条件に当てはまっていれば、
別居していても、控除対象配偶者としてみなされるんだね。 


okutankao

じゃあ、扶養控除等異動申告書の「配偶者の有無」欄は・・・


00222

ponkao
別居していても、法的な配偶者がいるなら「有」に
丸をつけるよ。

okutankao

なるほど。そりゃそうか。
    
 



okutankao

会社のQさんが、今年の途中に、奥さんと離婚したんだ。


ponkao
離婚か。


okutankao

年の途中に離婚した場合、年末調整の配偶者控除はどうなるの?
今は離婚しているけれど、年の途中までは配偶者がいたわけでしょ。

ponkao
結論からいうと、配偶者控除は受けられない。


okutankao

そうなんだ・・・


ponkao
控除対象配偶者(配偶者控除)とは? (H30~)で勉強したように、
控除対象配偶者を受けるためには、その年の12月31日の時点で以下の
条件を満たしている必要があるんだ。


控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況次の五つの要件の全てに当てはまる人です。

(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係該当しない)。 


(2) 納税者と生計を一にしていること。 


(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 
  (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)


(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けて
  いないこと 
  または白色申告者の事業専従者でないこと。


(5) 居住者の合計所得金額が1,000万円を超えないこと



okutankao

まず(1)の時点で該当しないね。


ponkao

そういうことだね。
所得税のことを考えると、12月31日までは夫婦でいて、
年が明けてから離婚するのがお得といえるのかな。

okutankao

離婚は所得税だけの問題じゃないからねえ。


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