基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書の
所得金額調整控除申告書 の部分の書き方を見ていこう。
⇒国税庁HP:[手続名]給与所得者の基礎控除申告書の申告からダウンロードできます。
所得金額調整控除は、令和2年からはじまった控除だったね。
参考)所得金額調整控除とは?
ざっくりいうと、一定以上の所得があって、特別障害者または
23歳未満の扶養親族がいる場合に、受けられる控除だ。
記入例は、国税庁の基礎控除申告書のページからダウンロードできる
から参考にしてね。
まず「要件」は、該当する項目にチェックを入れるよ。
もし該当する項目がなければ、記入は終了だ。
該当する項目が2つとか3つとか複数あったらどうするの?
全部チェック入れるの?
その場合はどれか1つだけで大丈夫だよ。
該当する項目があった場合、チェックを入れた項目によって、
右側の欄のどこに記入するかが変わってくるよ。
青い枠で囲った部分に、記載されているやつだね。
例えば例のように「扶養親族が年齢23歳未満(平12.1.2以後生)」に
チェックを入れた場合は、「右の☆欄のみを記載」と指示されている。
じゃあ、右側の欄を見てみよう。
右側には、「☆扶養親族等」という欄と、
「★特別障害者」という欄の2つの欄があるよ。
さっきチェックを入れた項目の指示に沿って、☆の欄だけ、または
★の欄だけ、もしくは両方の欄を記入していくわけね。
まず「☆扶養親族等」欄の書き方を見ていこう。
①は、該当する扶養親族等の氏名・フリガナだね。
②はマイナンバーだね。
マイナンバーは、平成29年1月以降に提出する扶養控除申告書においては、
給与支払者、つまり会社が、扶養控除等申告書などの一定の税務関係書類の提出を
受けて作成した従業員等のマイナンバー等が記載された帳簿を備えている場合
には、その帳簿に記載された従業員等のマイナンバーについては、記載する必要
はないことになっているよ。 ⇒国税庁Q&A
ただし、給与支払者が備えている帳簿に記載された従業員等の氏名やマイナン
バーと、扶養控除等申告書に記載すべき従業員の氏名やマイナンバーが異なって
いる場合は、マイナンバーを記載しないといけない。⇒国税庁Q&A
③「あなたと左記の者の住所又は居所が異なる場合の左記の者の
住所又は居所」は?
この扶養親族と、申告書を会社に提出する本人(佐藤一郎)の
住所または居所が違っている場合に、記入するよ。
④は生年月日だから難しくないね。
⑤「左記の者のあなたとの続柄」は、この扶養親族と本人の関係を書くのね。
この例だと子供だから、「子」だね。
⑥「左記の者の合計所得金額(見積額)」は?
この扶養親族の、令和4年中の所得金額の見積額だ。
収入額ではなく、収入から必要経費を引いた金額を書くよ。
⇒給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方 令和5年【3】
この欄に記入する所得の見積額は、収入から必要経費を引いた金額なんだよね。
⇒給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方 令和5年【3】
では続いて「★特別障害者」欄の書き方を見ていこう。
この欄には、障害の状態や交付を受けている手帳などの種類、交付年月日、
障害の程度(障害の等級)など、特別障害者に該当する事実を記載するよ。
これって、扶養控除申告書でも同じこと書かなかったっけ。
また書くの?
障害の程度(障害の等級)など、特別障害者に該当する事実を記載するよ。
これって、扶養控除申告書でも同じこと書かなかったっけ。
また書くの?
何度も同じことを書くの、めんどうだもんね。
これで記入方法の説明はおしまいなんだけれど、所得金額調整控除に
ついては、ひとつ注意事項があるよ。
注意事項?
夫婦共働きで、23歳未満の扶養親族がいる場合は、
夫婦がそれぞれ所得金額調整控除を受けることができるんだよ。
ん?ん?どういうこと?夫婦共働きのとき、子どもを扶養親族に
できるのは、夫か妻のどちらかだけだよね?
そう。子どもの分の扶養控除を受けられるのは、夫か妻のどちらかだけ
なんだけど、所得金額調整控除は、子どもを扶養親族にしている
夫(または妻)だけじゃなく、妻(または夫)も受けることができるんだ。
なんだそれ。分かりにくいなー。
所得金額調整控除申告書の裏側や・・・
国税庁>No.1411 所得金額調整控除 のページに
詳しく記載されているから、チェックしてね。
控除が受けられるなら、受けたほうがお得だもんね!