年末調整の書き方

年末調整の書き方をまとめました。 うさぎ、ぱんだと年末調整を学ぶブログ。

タグ:配偶者控除等申告書


ponkao
基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書の
所得金額調整控除申告書 の部分の書き方を見ていこう。

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⇒国税庁HP:[手続名]給与所得者の基礎控除申告書の申告からダウンロードできます。

okutankao

所得金額調整控除は、令和2年からはじまった控除だったね。
参考)所得金額調整控除とは?

ponkao
ざっくりいうと、一定以上の所得があって、特別障害者または
23歳未満の扶養親族がいる場合に、受けられる控除だ。

ponkao
記入例は、国税庁の基礎控除申告書のページからダウンロードできる
から参考にしてね。

n1291
ponkao
まず「要件」は、該当する項目にチェックを入れるよ。
もし該当する項目がなければ、記入は終了だ。

okutankao

該当する項目が2つとか3つとか複数あったらどうするの?
全部チェック入れるの?

ponkao
その場合はどれか1つだけで大丈夫だよ。


ponkao
該当する項目があった場合、チェックを入れた項目によって、
右側の欄のどこに記入するかが変わってくるよ。

okutankao

青い枠で囲った部分に、記載されているやつだね。


ponkao
例えば例のように「扶養親族が年齢23歳未満(平13.1.2以後生)」に
チェックを入れた場合は、「右の☆欄のみを記載」と指示されている。

ponkao
じゃあ、右側の欄を見てみよう。


915
ponkao
右側には、「☆扶養親族等」という欄と、
「★特別障害者」という欄の2つの欄があるよ。

okutankao

さっきチェックを入れた項目の指示に沿って、☆の欄だけ、または
★の欄だけ、もしくは両方の欄を記入していくわけね。

ponkao
まず「☆扶養親族等」欄の書き方を見ていこう。


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okutankao

①は、該当する扶養親族等の氏名・フリガナだね。
②はマイナンバーだね。

ponkao
マイナンバーは、平成29年1月以降に提出する扶養控除申告書においては、
給与支払者、つまり会社が、扶養控除等申告書などの一定の税務関係書類の提出を
受けて作成した従業員等のマイナンバー等が記載された帳簿を備えている場合
    には、その帳簿に記載された従業員等のマイナンバーについては、記載する必要
    はない
ことになっているよ。 ⇒国税庁Q&A

ponkao
ただし、給与支払者が備えている帳簿に記載された従業員等の氏名やマイナン
バーと、扶養控除等申告書に記載すべき従業員の氏名やマイナンバーが異なって
いる場合は、マイナンバーを記載しないといけない。⇒国税庁Q&A

okutankao

③「あなたと左記の者の住所又は居所が異なる場合の左記の者の
住所又は居所」は?

ponkao
この扶養親族と、申告書を会社に提出する本人(佐藤一郎)の
住所または居所が違っている場合に、記入するよ。

okutankao

④は生年月日だから難しくないね。
⑤「左記の者のあなたとの続柄」は、この扶養親族と本人の関係を書くのね。

ponkao
この例だと子供だから、「子」だね。


okutankao

⑥「左記の者の合計所得金額(見積額)」は?


ponkao
この扶養親族の、令和5年中の所得金額の見積額だ。
収入額ではなく、収入から必要経費を引いた金額を書くよ。


okutankao

この欄に記入する所得の見積額は、収入から必要経費を引いた金額なんだよね。
⇒給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方 令和6年【3】

ponkao
では続いて「★特別障害者」欄の書き方を見ていこう。


916
ponkao
この欄には、障害の状態や交付を受けている手帳などの種類、交付年月日、
障害の程度(障害の等級)など、特別障害者に該当する事実を記載するよ。

okutankao

これって、扶養控除申告書でも同じこと書かなかったっけ。
また書くの?

ponkao

特別障害者に該当する人が、扶養控除申告書」に書いた特別障害者と
同一である場合には、「扶養控除等申告書のとおり」 にチェックを
入れれば大丈夫だよ。
917
okutankao

何度も同じことを書くの、めんどうだもんね。


ponkao
これで記入方法の説明はおしまいなんだけれど、所得金額調整控除に
ついては、ひとつ注意事項があるよ。

okutankao

注意事項?


ponkao
夫婦共働きで、23歳未満の扶養親族がいる場合は、
夫婦がそれぞれ所得金額調整控除を受けることができるんだよ。

okutankao

ん?ん?どういうこと?夫婦共働きのとき、子どもを扶養親族に
できるのは、夫か妻のどちらかだけだよね?

ponkao
そう。子どもの分の扶養控除を受けられるのは、夫か妻のどちらかだけ
なんだけど、所得金額調整控除は、子どもを扶養親族にしている
夫(または妻)だけじゃなく、妻(または夫)も受けることができるんだ。

okutankao

なんだそれ。分かりにくいなー。


ponkao
所得金額調整控除申告書の裏側や・・・


918
ponkao
国税庁>No.1411 所得金額調整控除 のページに
詳しく記載されているから、チェックしてね。

okutankao

控除が受けられるなら、受けたほうがお得だもんね!




ponkao
今回も、基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書の
配偶者控除等申告書の部分の書き方だよ。

n1289
⇒国税庁HP:[手続名]給与所得者の基礎控除申告書の申告からダウンロードできます。

ponkao
「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」を計算して、
控除額を出すよ。

okutankao

ほい。


ponkao
記入例は、国税庁の基礎控除申告書のページからダウンロードできる
から参考にしてね。

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ponkao
まず【1】は、配偶者の「給与所得」の「収入金額」を書くよ。
社会保険料とか所得税額とかの差し引き前の金額だよ。

okutankao

【2】は、【1】における「所得金額」を書くんだね。
基礎控除申告書を書いたときと同じだね。

ponkao
その通り!【1】の「収入金額」を使って、申告書の裏面(PDF版は
2ページ目)の「4合計所得金額の記載についてのご注意」に沿って
「所得金額」を計算する。
n1286

642
okutankao

【1】の金額を、表のⓐ列に当てはめるんだよね。
【1】は1,100,000円だから、「給与所得の金額」は・・・

ponkao
ⓐ-550,000円=550,000円
これが【2】になるね。

okutankao

【3】は、給与所得以外の所得の合計額の「所得金額」を書くんだね。
これも基礎控除のときと同じだね。

ponkao
そうだね。給与所得以外にも所得がある場合に、その合計額を記入する。
ない場合は0円で問題ないよ。

okutankao

【3】に含まれるのは、事業所得や雑所得、配当所得、不動産所得、
退職所得などだね。

ponkao
【3】には、源泉分離課税によって源泉徴収だけで納税が完結するものや、
確定申告をしないことを選択した一定の所得は含まれないよ。
詳しくは国税庁 給与所得以外の所得の種類等を見てね。

okutankao

【3】を書いたら、【4】の合計金額を、やじるしの先の判定表に
当てはめるんだね。

650

ponkao
この例の場合【4】の金額は550,000円だから、判定結果を
書く欄【5】「区分Ⅱ」は、③になるよ。

ponkao
さらにこれを下の「控除額の計算」表に当てはめよう。
このとき、基礎控除申告書で計算した基礎控除の金額も使うんだ。

647

okutankao

基礎控除の計算結果が、縦軸「区分Ⅰ」のA~C(ピンク色)なんだね。
配偶者の判定結果が横軸「区分Ⅱ」(緑色)だね。

ponkao
この例での基礎控除の結果「区分Ⅰ」は「A」だった。
そして配偶者の判定結果「区分Ⅱ」は「③」だから、
この2つが交差する欄を探して・・・

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okutankao

控除額は38万円だね!


ponkao
横軸「区分Ⅱ」の①と②列に該当するときに受けられるのは「配偶者控除」だ。
③と④列に該当するときに受けられるのは「配偶者特別控除」になる。

649

okutankao

今回は③列に該当するから、配偶者特別控除が38万円受けられることに
なるんだね。

ponkao
そう。だから最後の控除額の記載部分【6】は、
「配偶者特別控除の額」欄に記入する。
配偶者控除が受けられる場合は、「配偶者控除の額」欄の方に記入してね。

okutankao

配偶者控除と配偶者特別控除が両方とも受けられるってことは
ないの?

ponkao
ないね。だからこの2つの欄は、どちらか一方にだけ、
記入することになるよ。
両方書いていたら、間違いだ。

okutankao

なるほど。


ponkao
じゃあここで、うさちゃんに問題です。基礎控除の「区分Ⅰ」が、
A、B、Cのいずれにも該当せず、「区分Ⅰ」欄が空欄だった場合に、
「区分Ⅱ」が③だったら、どうなるでしょうか?

okutankao

えーっと?「区分Ⅰ」が空欄で、「区分Ⅱ」が③?
あれ?ええっと?あれれ?

651

ponkao
基礎控除の「区分Ⅰ」がA~Cのいずれにも該当しない場合は、
配偶者の所得金額にかかわらず、配偶者控除、配偶者特別控除を
受けることができないんだ。

okutankao

えーっ受けられないの?


ponkao
配偶者控除、配偶者特別控除を受けるための条件に、
本人の所得金額がいくらなのか、というものがあったよね。

okutankao

そういえば・・・


okutankao

「900万円以下」「900万円超950万円以下」「950万円超1,000万円以下」
という条件があって、1,000万円以上だと控除が受けられなかったっけ。

ponkao
詳しくは、控除対象配偶者(配偶者控除)とは? (R02~)と、
配偶者特別控除とは?(R02~)を参考にしてね。

ponkao
同様に、配偶者の合計所得金額が133万円を超えると、
たとえ「区分Ⅰ」がA~Cであっても、配偶者特別控除を受けられなくなる。
参照)配偶者特別控除とは?(R02~)

okutankao

ぐぬぬ。ややこしいな。


ponkao
イマイチよくわかっていなくても、「控除額の計算」の表に当てはめて
書けば大丈夫だよ。

okutankao

「控除額の計算」の表に該当する枠がないときは、控除は受けられないと
思えばいいのかな。



ponkao
今回は、基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書の
配偶者控除等申告書の部分の書き方を見ていこう。

n1289
⇒国税庁HP:[手続名]給与所得者の基礎控除申告書の申告からダウンロードできます。

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ponkao
まずは一番上の、配偶者の情報を記載する欄から見ていこう。


okutankao

①は、氏名とフリガナだから簡単だね。
②のマイナンバーは、どうするんだっけ?
    
ponkaoマイナンバーは、平成29年1月以降に提出する扶養控除申告書においては、
給与支払者、つまり会社が、扶養控除等申告書などの一定の税務関係書類の提出を
受けて作成した従業員等のマイナンバー等が記載された帳簿を備えている場合
には、その帳簿に記載された従業員等のマイナンバーについては、記載する
    必要はない
ことになっているよ。 ⇒国税庁Q&A

ponkao
ただし、給与支払者が備えている帳簿に記載された従業員等の氏名やマイナン
バーと、扶養控除等申告書に記載すべき従業員の氏名やマイナンバーが異なっ
ている場合は、マイナンバーを記載しないといけない。⇒国税庁Q&A

okutankao

③は「あなたと配偶者の住所又は居所が異なる場合の配偶者の
住所又は居所」だね。

ponkao
配偶者と、この申告書を会社に提出する本人(佐藤一郎)の
住所または居所が違っている場合に、記入するよ。

okutankao

④は生年月日だから難しくないね。


okutankao

⑤「非居住者である配偶者」は、非居住者である場合に
欄内に「○」を書けばいいんだね。

ponkao 
そうだね。非居住者とは、居住者以外の個人を指す。
居住者は、国内に住所を有する、または現在まで引き続いて1年以上
居所を有する個人をいうよ。

ponkao
⑧「生計を一にする事実」欄は、この配偶者が非居住者である場合に、
令和4年内にこの配偶者へ送金した金額の合計額を記入するよ。


ponkao
今回は、基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書の
基礎控除申告書の部分の書き方を見ていこう。

n1284
⇒国税庁HP:[手続名]給与所得者の基礎控除申告書の申告からダウンロードできます。

ponkao
記入例は、国税庁の基礎控除申告書のページからダウンロードできる
から参考にしてね。

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okutankao

「あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算」の欄が上段で、
それを元に下段で基礎控除額を計算する作りになっているのね。

ponkao
そうだね。「あなた」とは、この申告書を提出する人、
この例の場合は佐藤一郎のことを指しているよ。

okutankao

まず①だけど、「給与所得」の「収入金額」を書くんだね。
これは、社会保険料とか所得税額とかを差し引いた金額を書くの?

ponkao
いや、差し引き前の金額を書いてね。
②は、①における「所得金額」を記入するよ。

okutankao

なんじゃそれ。


ponkao
①の「収入金額」を使って、申告書の裏面(PDF版は2ページ目)の
「4合計所得金額の記載についてのご注意」に沿って
「所得金額」を計算するんだ。
n1286


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okutankao

うわー計算するのか。
計算苦手だなあ・・・

ponkao
そんなに難しくないよ。
まず①の金額を、表のⓐ列に当てはめる。

okutankao

①5,000,000円だから列「3,600,000円以上 6,599,999円以下 」
該当するね。計算式は・・・

okutankao

①:(ⓐ)÷4(千円未満切捨て)=(ⓑ) ⇒ ②:(ⓑ)×3.2-440,000円=所得金額
って書いてあるけど・・・?どうすんのこれ?

ponkao
まず①:(ⓐ)÷4(千円未満切捨て)=(ⓑ) を計算するよ。
5,000,000円÷4=1,250,000円になるね。
この金額をⓑとする。

okutankao

端数がある場合は、千円未満を切り捨てるんだね。


ponkao
今度は②:(ⓑ)×3.2-440,000円=所得金額を計算する。
ⓑは1,250,000円だから、1,250,000円×3.2-440,000円=3,560,000円
これが「所得金額」だ。

okutankao

ふむふむ、なるほど。


ponkao
ここで注意事項でーす。


okutankao

えっいきなり何?


ponkao
所得金額調整控除を受けることができる場合は、この②の金額から
所得金額調整控除額を差し引いた金額を、②に記入する
んだ。

okutankao

ちょっと待って。何?ナニ?
所得金額調整控除って、この用紙の下部に記入する奴だよね。

n1285
ponkao
そう。申告書用紙裏に「所得金額調整控除や特定支出控除の適用がある場合は、
求めた給与所得の金額からそれらの控除額を控除してください」って
書かれているでしょ。
n1287
okutankao

えっと、どうすんの。


ponkao
まず、所得金額調整控除が受けられるかどうかには条件があるから、
自分が条件を満たしているかどうかを確認する。
⇒所得金額調整控除とは?

okutankao

ええっと、給与の収入金額が850万円以上で、且つ、特別障害者の有無や
23歳未満の扶養親族がいるかどうかなどが、条件だったね。

ponkao
そうそう。所得金額調整控除を受けられる場合は、自分がいくら
控除されるかを計算する。

okutankao

ど、どうやって?


ponkao
給与の収入金額、つまり①欄の金額-850万円に、10%をかけた金額が
控除額になるよ。

ponkao
給与の収入金額(①欄)が 1,000万円を超える場合は、
(1,000万円-850万円)×10%になる。
控除額の最大金額は15万円だ。

ponkao
計算式については、この申告書の裏面【所得金額調整控除の額の計算方法】
にも記載されているし、所得金額調整控除とは?でも紹介しているから、
参考にしてね。
n1288
ponkao
具体的に見てみようか。
所得金額調整控除が受けられる、収入金額①欄が850万円以上の場合の
例を作ってみたよ。

766

okutankao

まず①の収入金額から所得金額調整控除を計算するよね。
①が1000万円を超えているから、控除額は15万円だね。

ponkao
続いて①の収入金額から、②の所得金額を計算する。
9,650,000円になるね。
ここから、所得金額調整控除額15万円を差し引いた金額を、②に記入する。

okutankao

所得金額調整控除を受けられるかどうか、所得金額調整控除額が
いくらになるのかを、自分で考えて計算して書かないといけないのか・・・

ponkao
ちょっとややこしいし、わかりにくいよね・・・


okutankao

うんざりするわ。


ponkao
それじゃあ、③の書き方を見ていこう。
最初の例の図に沿ってやっていこうか。

640

okutankao

ええっと、(2)給与所得以外の所得の合計額の「所得金額」を
書くっぽいけど。

ponkao
そのとおりだよ。給与所得以外にも所得がある場合に、
その合計額を記入するよ。
ない場合は0円で問題ない。

okutankao

③に含まれるのは、事業所得や雑所得、配当所得、不動産所得、
退職所得などだね。

ponkao
③には、源泉分離課税によって源泉徴収だけで納税が完結するものや、
確定申告をしないことを選択した一定の所得は含まれないよ。
詳しくは国税庁 給与所得以外の所得の種類等を見てね。

okutankao

③を書いたらどうするの?


ponkao
②と③の合計金額が④になるよね。
これを「控除額の計算」表に当てはめる。

643
okutankao

④900万円以下だから、一番上の段の(A)が該当するんだね。
それを、「区分Ⅰ」欄に書くんだね。

ponkao
(A)~(C)および④が1,000万円超2,400万円以下だった場合は、
基礎控除の額⑤は48万円となるよ。

644
okutankao

④が1,000万円超2,400万円以下 以降は、AとかBとかの
アルファベットがないよね。「区分Ⅰ」欄にはなんて書けばいいの?

ponkao
空欄で大丈夫だよ。
「基礎控除の額」欄だけ書いてね。

okutankao

④が2,450万円超2,500万円以下の場合、基礎控除額16万円だよね。
④が2,500万円超だったら、どうなるの?

ponkao
基礎控除は受けられない。0円になるよ。


okutankao

そうか。基礎控除は2,500万円越えたら受けられないんだっけ。
⇒基礎控除とは?(2020年~)



ponkao
基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書の
書き方を見ていこう。

n1282
⇒国税庁HP:[手続名]給与所得者の基礎控除申告書の申告からダウンロードできます。

okutankao

早速、書き方を教えて。
まずは、申告書の一番上の部分からだね。
 
n1283

637

ponkao
①~④は、会社側が書いてくれる場合もあるけれど、一応、
書き方を解説するよ。

ponkao
①「所轄税務署長」は、勤務先の会社を管轄する税務署の名前を書くよ。
分からなかったら、会社の人に確認しよう。

okutankao

②は勤務先の会社の名前だね。


ponkao
③「法人番号」は勤務先の会社の法人番号を記入する欄だよ。
この書類の提出を受けた給与の支払者が記入するから、何も書かなくていい。

okutankao

④は勤務先の住所だね。簡単、簡単!


908

ponkao
⑤「あなたの氏名」は書類を提出する本人の名前・フリガナを、
⑥は住所をそれぞれ記入するよ。

okutankao

印鑑も捺さないといけないんだよね!
・・・ってあれ?印を捺すところがないぞ?

ponkao
去年から、押印はなくてもいいことになったよ。
参照)年末調整の書類は、押印廃止になったの?

okutankao

そうなんだ! ひとつ手間が減ったねえ。


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