年末調整の書き方

年末調整の書き方をまとめました。 うさぎ、ぱんだと年末調整を学ぶブログ。

タグ:配偶者控除


 okutankao

社員のHさんから「年末調整で配偶者控除を受けたいから要件を教えて」
って言われたんだけど・・・

ponkao

要件を満たした配偶者がいると、その配偶者の分、配偶者控除が受けられる。
配偶者控除の対象となる配偶者を、控除対象配偶者と呼ぶよ。


ponkao
控除対象配偶者となる要件は、以下の通りだよ。



納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。


控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の五つの要件の全てに当てはまる人です。

(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係該当しない)。 

(2) 納税者と生計を一にしていること。 

(3) 年間の合計所得金額が48万円以下であること。 
  (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けて
  いないこと 
  または白色申告者の事業専従者でないこと。

(5) 居住者の合計所得金額が1,000万円を超えないこと
 

配偶者控除の額

554

老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。


okutankao
条件の(2)「生計を一にする」は、生活の財源が一緒という意味で、
同居していなくちゃいけないってわけじゃあなかったよね。
⇒扶養控除とは?【1】

ponkao
そうそう。


okutankao
(3)がよくわからないんだけど・・・
年間の所得の合計額が48万円以下といっておいて、
給与収入が103万円以下って、どういうこと?

ponkao
これはね、収入から必要経費を差し引いた金額が48万円以下であれば、
対象者になれますよという意味なんだ。

ponkao
所得が給与の場合は、給与所得控除額を必要経費として差し引く。
公的年金の場合は、公的年金等控除額を差し引くよ。


 ■パート・アルバイトの給与の場合
  1年間の給料額(103万円以下)-55万円=年間所得額 (48万円以下) 


 ■年金の場合(配偶者が65歳未満)
  1年間の年金額(108万円以下)-60万円=年間所得額 (48万円以下) 


 ■年金の場合(配偶者が65歳以上)
  1年間の年金額(158万円以下)-110万円=年間所得額 (48万円以下) 


okutankao

なるほど・・・給与をもらっている人が、55万円を引いた時に
残額が48万円になるのは、103万円だよということね。


ponkao
青色申告、白色申告や事業専従者については、
⇒扶養控除とは?【1】 で説明したね。


okutankao

控除額は居住者の合計所得金額によって変わってくるんだね。
合計所得金額が1000万円を超えている場合は、配偶者控除を受けられないんだね。

ponkao
そう、居住者の所得制限があるから注意が必要だよ。
控除対象配偶者が70歳以上の場合は、控除額が増えるよ。



okutankao

正社員のHさんは、ご夫婦で共働きらしいんだ。


okutankao

「共働きだったら、年末調整で提出する配偶者控除についての申告書は
提出不要ですか?」って質問されたんだけど・・・

ponkao
年末調整で提出する配偶者控除についての申告書というのは、
基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書告
のことだね。

ponkao
共働きで配偶者控除を受けない場合でも、この申告書は会社に
提出する必要があるよ。

okutankao

なんで?


ponkao
申告書の名前からも分かると思うけど、基礎控除申告書と所得金額
調整控除の申告書も兼ねた申告書だからだよ。

okutankao

他の控除についても申告する書類なのか。


ponkao
それに、申告書が未提出の状態だと、提出し忘れなのか、受けないのかが
わからないからね。

okutankao

提出した、ということが大事なんだね。



okutankao

社員のVさんから「自分の合計所得金額が960万なんだけど、
奥さんについて、配偶者控除は受けられますか?」って質問されたんだ。

ponkao
奥さんの合計所得金額によるね。
奥さんの合計所得金額が48万円以下なら、13万円の配偶者控除を
受けることができる。

ponkao
奥さんが老人控除対象配偶者(その年12月31日現在の年齢が70歳以上
の人)なら、16万円の配偶者控除が受けられるよ。

n1070
okutankao

ふむふむ。じゃあ奥さんの合計所得金額が48万円を超えていたらどうなるの?
控除は受けられないの?

ponkao
そんなことはないよ。奥さんの合計所得金額によって、
配偶者特別控除が受けられる可能性がある。


 配偶者の合計所得金額 


 本人の合計所得金額が
 900万円以下の時の
 配偶者特別控除額
 


 本人の合計所得金額が
 900万円超950万円以下
 の時の配偶者特別控除額 



 本人の合計所得金額が
 950万円超1,000万円以下
 の時の配偶者特別控除額 



 48万円超95万円以下 
 
 38万円 26万円 13万円

 95万円超100万円以下
 
 36万円 24万円 12万円

100万円超105万円以下
 
 31万円 21万円 11万円

105万円超110万円以下
 
 26万円 18万円  9万円

110万円超115万円以下
 
 21万円 14万円  7万円

115万円超120万円以下
 
 16万円 11万円  6万円

120万円超125万円以下
 
 11万円  8万円  4万円

125万円超130万円以下
 
 6万円  4万円  2万円

130万円超133万円以下
 
 3万円  2万円  1万円

 133万円~
 
 0円 0円 0円
ponkao
赤文字になっている列が、本人であるVさんの合計所得金額が960万円で
ある場合の、配偶者特別控除の金額だ。

okutankao

奥さんの合計所得金額が133万円以下である限りは、控除が受けられるのね。



okutankao

社員のBさんは普段共働きなんだけれど、子どもができて、
奥さんが今、産休中なんだ。

okutankao

産休中の奥さんは、配偶者控除を受けることはできるの?


ponkao
条件を満たせば、OKだよ。


ponkao
奥さんが配偶者控除を受けるための条件その1は、まず夫であるBさんの
1年間の給与等の収入が1,220万円以下であること。

okutankao

「1年間」がいつからいつまでかっていうと、その年の
1月~12月の間だよね。

ponkao
そう。そして、もう一つは、奥さんの1年間の給与等の収入が
201万円までであること。

okutankao

この2つを満たしていれば、配偶者の控除を受けられるんだね。


ponkao
奥さんの給与等の収入が103万円以下だったら、配偶者控除が、
201万円までなら、配偶者特別控除が受けられるよ。

okutankao

産休中には、出産手当金や出産育児一時金、育児休業給付金なんかを
もらうことができるよね。

okutankao

これらの手当てと給与等の収入を足したら、103万円や201万円を
越えてしまう! という場合は、控除は受けられないの?

ponkao
これらの手当て・給付金は、所得税・住民税が非課税だ。
つまり、配偶者控除の対象になるかどうかの合計金額に含めなくていいんだよ。

okutankao

給与等の収入だけで、103万円、201万を超えていなければ
大丈夫なんだね。


okutankao

社員のVさんの配偶者さんが亡くなったんだって。


ponkao
それはそれは・・・


okutankao

年の途中で配偶者が死亡した場合、年末調整はどうなるの?
配偶者控除は受けられるの?

ponkao
配偶者が亡くなった時点で、控除対象配偶者の該当要件を
満たしているかどうかを判定するよ。

ponkao

要件を満たしている場合には、配偶者控除を受けることができるよ。
国税庁)No.1191 配偶者控除

okutankao

ふむふむ。


ponkao
また、条件を満たしていれば、寡婦控除またはひとり親控除も受けられる。
条件を満たしているかどうかは、その年の12月31日の時点で判定するよ。

okutankao

判定するタイミングが違うんだね。


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