社員のHさんから「年末調整で配偶者控除を受けたいから要件を教えて」
って言われたんだけど・・・
要件を満たした配偶者がいると、その配偶者の分、配偶者控除が受けられる。
配偶者控除の対象となる配偶者を、控除対象配偶者と呼ぶよ。
控除対象配偶者となる要件は、以下の通りだよ。
条件の(2)「生計を一にする」は、生活の財源が一緒という意味で、
同居していなくちゃいけないってわけじゃあなかったよね。
⇒扶養控除とは?【1】
そうそう。
(3)がよくわからないんだけど・・・
年間の所得の合計額が48万円以下といっておいて、
給与収入が103万円以下って、どういうこと?
これはね、収入から必要経費を差し引いた金額が48万円以下であれば、
対象者になれますよという意味なんだ。
所得が給与の場合は、給与所得控除額を必要経費として差し引く。
公的年金の場合は、公的年金等控除額を差し引くよ。
■パート・アルバイトの給与の場合 1年間の給料額(103万円以下)-55万円=年間所得額 (48万円以下) |
■年金の場合(配偶者が65歳未満) 1年間の年金額(108万円以下)-60万円=年間所得額 (48万円以下) |
■年金の場合(配偶者が65歳以上) 1年間の年金額(158万円以下)-110万円=年間所得額 (48万円以下) |
なるほど・・・給与をもらっている人が、55万円を引いた時に
残額が48万円になるのは、103万円だよということね。
青色申告、白色申告や事業専従者については、
⇒扶養控除とは?【1】 で説明したね。
控除額は居住者の合計所得金額によって変わってくるんだね。
合計所得金額が1000万円を超えている場合は、配偶者控除を受けられないんだね。
そう、居住者の所得制限があるから注意が必要だよ。
控除対象配偶者が70歳以上の場合は、控除額が増えるよ。