okutankao

年末調整で、控除してもらえるものを申告し忘れちゃった場合、
後から遡及(遡り)して控除を受けることはできるの?

ponkao 
年末調整の再調整を受けたら?
⇒年末調整の再調整(再年調)とは 

okutankao
再調整の期限が終わってしまった後に気がついたんだ。
しかも今4月でしょ。確定申告も終わってしまったよ。
もうだめなの? ⇒年末調整の再調整(再年調)の期限はいつまで?

ponkao
それなら、還付申告をしたらどうかな?
控除漏れがあった翌年の1月1日から5年間は、遡及(遡り)して
申告することができるんだ。

okutankao

そうなの?!
でも還付申告って、どうやったらいいの?

ponkao
還付申告用の用紙があるわけではないんだ。
3月に行う通常の確定申告用紙を使って、確定申告を行えばいい。
給与所得者なら申告書A様式を使うね。

okutankao

普通、確定申告は3月15日までに提出してくださいって期限があるよね。
還付申告も、その時期に提出しなくちゃいけないの?

ponkao
いいや、5年以内の分であれば、いつでも確定申告書を提出できると
されているよ。
3月15日という確定申告の期限には縛られないんだ。

okutankao

ふむふむ。


ponkao 
具体的にいうと、平成28年分の医療費控除などの適用漏れは、
平成29年1月から5年間いつでも申告書を受け付けてくれるということだ。

okutankao

そうなんだ!
いいこと聞いたな。

ponkao
でもね、その年分の確定申告をしていると、対応方法が変わってくるんだ。


okutankao

どういうこと?


ponkao 
例えば、平成28年分の確定申告をしたとするよね。
控除が受けられるものを申告し忘れていたとして、後になって、
この年の所得税について還付を受けたいという場合は、「更正の請求」というのを
    することになるんだ。

okutankao

更正の請求?
違う手続きが必要になるということだね。

ponkao
そう。すでに納付した税金が多すぎたから返して欲しい人は、
それぞれの年分の法定申告期限より5年以内の分が遡及(遡り)できるよ。

okutankao

こっちも5年だね。


ponkao
そうだね。
申告を済ませた純損失などの金額が、実際には申告より少なかった、
というような人が更正の請求をする場合も、法定申告期限より5年以内のものが
    遡及(遡り)できる。

okutankao

なるほど。
覚えておいて損はないことだね。