年末調整で、控除してもらえるものを申告し忘れちゃった場合、
後から遡及(遡り)して控除を受けることはできるの?
年末調整の再調整を受けたら?
⇒年末調整の再調整(再年調)とは
再調整の期限が終わってしまった後に気がついたんだ。
しかも今4月でしょ。確定申告も終わってしまったよ。
もうだめなの? ⇒年末調整の再調整(再年調)の期限はいつまで?
それなら、還付申告をしたらどうかな?
控除漏れがあった翌年の1月1日から5年間は、遡及(遡り)して
申告することができるんだ。
そうなの?!
でも還付申告って、どうやったらいいの?
還付申告用の用紙があるわけではないんだ。
3月に行う通常の確定申告用紙を使って、確定申告を行えばいい。
給与所得者なら申告書A様式を使うね。
普通、確定申告は3月15日までに提出してくださいって期限があるよね。
還付申告も、その時期に提出しなくちゃいけないの?
いいや、5年以内の分であれば、いつでも確定申告書を提出できると
されているよ。
3月15日という確定申告の期限には縛られないんだ。
ふむふむ。
具体的にいうと、平成28年分の医療費控除などの適用漏れは、
平成29年1月から5年間いつでも申告書を受け付けてくれるということだ。
そうなんだ!
いいこと聞いたな。
というような人が更正の請求をする場合も、法定申告期限より5年以内のものが
遡及(遡り)できる。
なるほど。
覚えておいて損はないことだね。
平成29年1月から5年間いつでも申告書を受け付けてくれるということだ。
そうなんだ!
いいこと聞いたな。
でもね、その年分の確定申告をしていると、対応方法が変わってくるんだ。
どういうこと?
どういうこと?
例えば、平成28年分の確定申告をしたとするよね。
控除が受けられるものを申告し忘れていたとして、後になって、
この年の所得税について還付を受けたいという場合は、「更正の請求」というのを
することになるんだ。
更正の請求?
違う手続きが必要になるということだね。
そう。すでに納付した税金が多すぎたから返して欲しい人は、
それぞれの年分の法定申告期限より5年以内の分が遡及(遡り)できるよ。
こっちも5年だね。
そうだね。
申告を済ませた純損失などの金額が、実際には申告より少なかった、控除が受けられるものを申告し忘れていたとして、後になって、
この年の所得税について還付を受けたいという場合は、「更正の請求」というのを
することになるんだ。
更正の請求?
違う手続きが必要になるということだね。
そう。すでに納付した税金が多すぎたから返して欲しい人は、
それぞれの年分の法定申告期限より5年以内の分が遡及(遡り)できるよ。
こっちも5年だね。
そうだね。
というような人が更正の請求をする場合も、法定申告期限より5年以内のものが
遡及(遡り)できる。
なるほど。
覚えておいて損はないことだね。