社員のDさんから、年金をもらっているお父さんを扶養に入れたいって
相談されたんだ。
お父さんが、下記の条件を満たしていれば、扶養親族にすることができるよ。
①生計が一であること ②所得38万円以下であること |
①の生計を一にしているっていうのは、お財布が同じってことで、
同居している必要はないんだよね。
そうだね。別居していても、毎月仕送りをしているというような
ケースであれば、お財布が同じだといえるね。
②の所得が38万円以下っていうのは?
収入が年金のみである親の場合、親の年齢と年金の収入額が
下記の範囲に収まっていれば、所得が38万円以下に該当するよ。
65歳未満の親 年金収入108万円以下 65歳以上の親 年金収入158万円以下 |
①と②の条件を満たせば、年金をもらっているお父さんを、
扶養親族として所得税の控除を受けることができるわけだね。
でも、年金をいくらもらっているっていう証明書は、
必要ないの?
必要ないよ。扶養控除申告書にお父さんのことを記入して、
会社に提出しよう。