ねぇパンダちゃん。
源泉徴収所得税の納税を、年2回にまとめて納付できる特例があるよね。
源泉所得税の納期の特例だね。
給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が対象で、
申し込みをすれば特例を受けられる。
そうそう、それ。その納期の特例を受けている場合に、年末調整の
過不足額の精算をする場合、どうなるの?
還付金がある場合は、過納となった人に還付するよ。
納付する所得税は、年末調整を行った月分を納付することになる。
通常は12月分だね。
納期の特例の承認を受けている場合は、年2回の納付になるから・・・
その年の7月から12月までの分になるね。
ふむふむ。所得税に不足が発生した従業員に対しては?
その後に支払う給与から、順次徴収することになるよ。