ponkao
令和2年度の税制改正で、寡婦控除の内容が変わることになったよ。
国税庁 ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ(源泉所得税関係) 

ponkao
さらに、これまで控除がうけられなかった未婚のひとり親が、
ひとり親控除を受けられるようになったんだ。

okutankao

どういうこと?


改正前の寡婦控除(一般の寡婦、特別の寡婦)・寡夫控除         

ponkao
まず、改正前の寡婦控除について確認しておこう。
寡婦控除を受けられるのは、以下の条件を満たす人だ(一般の寡婦)。


(1) 夫と死別し、若しくは離婚した後、婚姻をしていない人、または夫の生死が
  明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人。

  この場合の子は、総所得金額等が48万円以下で、他の人の控除対象配偶者や
  扶養親族となっていない人に限られます。


(2) 夫と死別した後婚姻をしていない人、または夫の生死が明らかでない一定の
  人で、合計所得金額が500万円以下の人。

  この場合は、扶養親族などの要件はありません。
 

ponkao
上記の条件を満たして、且つ、以下の条件をすべて満たしている人は
「特別の寡婦」だ。


(1) 夫と死別し、または離婚した後、婚姻をしていない人や夫の生死が明らか 
  でない一定の人 
 

(2) 扶養親族である子がいる人
 

(3) 合計所得金額が500万円以下であること
 

okutankao

一般の寡婦は27万円、特別の寡婦は35万円の控除が受けられ
たんだよね。

ponkao
そしてもう一つが寡夫控除だ。
妻を亡くしたり離婚した夫を対象とした控除だよ。
寡夫控除の対象となるのは、下記の条件を全て満たす人だ。


(1) 合計所得金額が500万円以下であること。
 

(2) 妻と死別し、もしくは離婚した後、婚姻をしていないこと、または妻の生死が
  明らかでない一定の人であること。
 

(3) 生計を一にする子がいること。
  
  この場合の子は、総所得金額等が48万円以下で、他の人の控除対象配偶者や
  扶養親族になっていない人に限られます。
 

okutankao


寡夫控除は27万円だったね。
これが、どう変わるの?

改正後の寡婦控除とひとり親控除                        

ponkao
改正後の寡婦控除は、内容が変わり、且つ、
「特別の寡婦」と「寡夫控除」がなくなる
なくなったものの代わりに「ひとり親控除」という新しい控除が追加されるよ。

okutankao

「ひとり親控除」?


ponkao
まず、「ひとり親控除」について見てみようか。



 「ひとり親」とは、現に婚姻をしていない者、または、配偶者の生死の明らか
  でない一定の者のうち、次に掲げる要件を満たすものをいいます。


(1) その者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者、または、扶養親族とされて
  いる者を除き、その年分の総所得金額、退職所得金額、および、山林所得金額の
  合計額が 48 万円以下のものに限ります。以下同じです。)を有すること。


(2) 合計所得金額が 500 万円以下であること。


(3) その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者
  (次に掲げる者をいいます。以下同じです。)がいないこと。
  (イ)その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合には、その者と同一の
    世帯に属する者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫、または、
    未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると
    認められる続柄である旨の記載がされた者
  (ロ)その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合には、その者の
    住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫、または、未届の妻である旨
    その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である
    旨の記載がされているときのその世帯主


ponkao
そして、寡婦控除は以下のように変更される。



  改正後の「寡婦」とは、次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいいます。


(1) 夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
  (イ)扶養親族を有すること。
  (ロ)合計所得金額が 500 万円以下であること。
  (ハ)その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。 

(2) 夫と死別した後婚姻をしていない者、または、夫の生死の明らかでない一定の者
  のうち、次に掲げる要件を満たすもの
  (イ)合計所得金額が 500 万円以下であること。
  (ロ)その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。


okutankao

寡夫控除とひとり親控除は、併用できないんだね。


ponkao
そう。どちらかにしか該当しないようになっているよ。


ponkao
「ひとり親控除」ができることで、これまで控除を受けられなかった
未婚のひとり親が、控除を受けられるようになったのが大きな変化だね。

okutankao

これまで「寡夫」や「特別の寡婦」だった人たちは、
改正後はどうなるの?

ponkao
条件を満たせば「ひとり親控除」が受けられる。
満たさなければ、控除は受けられないことになる。

ponkao
国税庁 ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ(源泉所得税関係) 
の6ページに掲載されているチャートが分かりやすいよ。

574
国税庁 ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ(源泉所得税関係) 

okutankao

あ、なるほど!改正後に適用される控除や、控除額も
わかりやすいね!

okutankao

でも…図の中の右端にある「年末調整時の申告」必要/不要って
いうのは何なの?

ponkao
これは、この改正内容がいつ、どのタイミングから適用されるかに
関係する記載なんだ。


改正内容の適用はいつから?                      

ponkao
この改正内容は、令和2年の年末調整から適用されるよ。
(年末調整については、同年中に支払うべき給与等でその最後に
支払をする日が同年4月1日以後であるものに限る。)

ponkao
月々の源泉徴収については、令和3年1月1日以後に支払うべき
給与等及び公的年金等について適用される

okutankao

えっえっ。令和2年分は、源泉徴収は改正前、年末調整では改正後の控除が
適用されるってこと?ややこしいな!

ponkao

令和2年分の扶養控除申告書には「特別の寡婦」「寡夫」の表記がある。
年末調整からは「ひとり親控除」に変わるから、注意が必要だよ。

575

okutankao

手書きで修正するのか・・・


ponkao
源泉徴収簿も同じく手書きで追記するか、「ひとり親」表記が加えられた
令和3年分を使ってもいいとアナウンスされているよ。

576

ponkao
令和3年分の源泉徴収簿は、令和2年9月頃公開予定だって。


okutankao

ややこしいなあ。