年末調整の書き方

年末調整の書き方をまとめました。 うさぎ、ぱんだと年末調整を学ぶブログ。

タグ:源泉所得税改正



 okutankao

「控除対象配偶者」って一体なんなの?


ponkao
配偶者控除」が受けられる配偶者のことだよ。
このページでは、令和2年以降について説明するよ。

okutankao

ほい。


◆配偶者控除「控除対象配偶者」とは?(R02~)                  

ponkao

一定の条件を満たした配偶者がいると、その配偶者の分だけ配偶者控除
受けられるんだ。

ponkao
つまり、所得税を安くしてもらえるんだね。
配偶者控除の対象となる配偶者を、控除対象配偶者と呼ぶ。


納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。


控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の五つの要件の全てに当てはまる人です。

(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係該当しない)。 

(2) 納税者と生計を一にしていること。 

(3) 年間の合計所得金額が48万円以下であること。 
  (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けて
  いないこと 
  または白色申告者の事業専従者でないこと。

(5) 居住者の合計所得金額が1,000万円を超えないこと
 

配偶者控除の額

554

老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。


okutankao
条件の(2)「生計を一にする」は、生活の財源が一緒という意味で、
同居していなくちゃいけないってわけじゃあなかったよね。
⇒扶養控除とは?【1】

ponkao
そうそう。


okutankao
(3)がよくわからないんだけど・・・
年間の所得の合計額が48万円以下といっておいて、
給与収入が103万円以下って、どういうこと?

ponkao
これはね、収入から必要経費を差し引いた金額が48万円以下であれば、
対象者になれますよという意味なんだ。

ponkao
所得が給与の場合は、給与所得控除額を必要経費として差し引く。
公的年金の場合は、公的年金等控除額を差し引くよ。


 ■パート・アルバイトの給与の場合
  1年間の給料額(103万円以下)-55万円=年間所得額 (48万円以下) 


 ■年金の場合(配偶者が65歳未満)
  1年間の年金額(108万円以下)-60万円=年間所得額 (48万円以下) 


 ■年金の場合(配偶者が65歳以上)
  1年間の年金額(158万円以下)-110万円=年間所得額 (48万円以下) 


okutankao

なるほど・・・給与をもらっている人が、55万円を引いた時に
残額が48万円になるのは、103万円だよということね。


ponkao
青色申告、白色申告や事業専従者については、
⇒扶養控除とは?【1】 で説明したね・


okutankao

控除額は居住者の合計所得金額によって変わってくるんだね。
合計所得金額が1000万円を超えている場合は、配偶者控除を受けられないんだね。

ponkao
そう、居住者の所得制限があるから注意が必要だよ。
控除対象配偶者が70歳以上の場合は、控除額が増えるよ。




 okutankao

「控除対象配偶者」って一体なんなの?


ponkao配偶者控除」が受けられる配偶者のことだよ。
このページでは、平成30年以降(所得税法改正後)について説明するよ。
平成29年12月の年末調整までの「控除対象配偶者」については、
~平成29年までの分を見てね。


okutankao

ほい。


◆配偶者控除「控除対象配偶者」とは?(H30~)                  

ponkao
一定の条件を満たした配偶者がいると、その配偶者の分だけ配偶者控除
受けられるんだ。
つまり、所得税を安くしてもらえるんだね。
配偶者控除の対象となる配偶者を、控除対象配偶者と呼ぶ。


納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。


控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の五つの要件の全てに当てはまる人です。

(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係該当しない)。 

(2) 納税者と生計を一にしていること。 

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 
  (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けて
  いないこと 
  または白色申告者の事業専従者でないこと。

(5) 居住者の合計所得金額が1,000万円を超えないこと
 

配偶者控除の額

00171

老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。


okutankao
ええっと・・・
条件の(2)「生計を一にする」は、生活の財源が一緒という意味で、
同居していなくちゃいけないってわけじゃあなかったよね。
    ⇒扶養控除とは?【1】

ponkao
そうそう。



okutankao
(3)がよくわからないんだけど・・・
年間の所得の合計額が38万円以下といっておいて、
給与収入が103万円以下って、どういうこと?

ponkao
これはね、収入から必要経費を差し引いた金額が38万円以下であれば、
対象者になれますよという意味なんだ。
所得が給与の場合は、給与所得控除額を必要経費として差し引く。
    公的年金の場合は、公的年金等控除額を差し引くよ。


 ■パート・アルバイトの給与の場合
  1年間の給料額(103万円以下)-65万円=年間所得額 (38万円以下) 


 ■年金の場合(配偶者が65歳未満)
  1年間の年金額(108万円以下)-70万円=年間所得額 (38万円以下) 


 ■年金の場合(配偶者が65歳以上)
  1年間の年金額(158万円以下)-120万円=年間所得額 (38万円以下) 


okutankao

なるほど・・・給与をもらっている人が、65万円を引いた時に
残額が38万円になるのは、103万円だよということね。


ponkao
青色申告、白色申告や事業専従者については、
⇒扶養控除とは?【1】 で説明してあるから大丈夫かな?


okutankao
うんうん。大丈夫。
控除額は居住者の合計所得金額によって変わってくるんだね。
合計所得金額が1000万円を超えている場合は、配偶者控除を受けられないんだね。

ponkao
そう、居住者の所得制限があるから注意が必要だよ。
控除対象配偶者が70歳以上の場合は、控除額が増えるよ。




 okutankao

ぱんだちゃん。来年の平成30年からまた、所得税がいろいろ変わるんだって?
年末調整と関係がありそうな改正について、今から知っておきたいんだけど。

ponkao
そうだね。大きな改正は、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の
控除額の改正だね。
「源泉所得税の改正のあらまし 平成29年4月」を見ながら説明するよ。

okutankao

ほい。


ponkao
気をつけて欲しいのは、この改正が平成30年からだということだよ。
今年(平成29年)の年末調整は、例年通りだ。間違えないようにね。

okutankao

ほい!


◆平成29年までの配偶者控除についておさらい                

ponkao
まずは、今の配偶者控除についておさらいしよう。
平成29年の年末調整までは、控除対象配偶者、配偶者控除の控除額が
下記の通りになっている。


①控除対象配偶者 ⇒詳細はこちら
 居住者と生計を一にする配偶者で合計所得金額38万円以上

②控除対象配偶者の控除額は38万円
 老人控除対象配偶者の控除額は48万円

③配偶者特別控除 ⇒詳細はこちら
 合計所得1,000万円以下の居住者が生計を一にする配偶者で、合計所得金額が
 38万円超76万円未満であり、控除対象配偶者に該当しない人は、配偶者特別控除が
 受けられる。

④税額表での源泉所得税の計算時に、控除対象配偶者を扶養親族等の数に加える
 居住者が、税額表の甲欄を使用して源泉徴収所得税を求める場合に、控除対象配偶者が
 いる場合は、扶養親族等の数に1人を加えて計算する。
 その控除対象配偶者が障がい者に該当するときは、扶養親族等の数にさらに1人を
 加えて計算する。


okutankaoええっとええっと。まず①②だけど・・・
一定の条件を満たした配偶者は「控除対象配偶者」と呼ばれ、年末調整のときに
38万円の控除が受けられるんだよね。
老人控除対象配偶者の場合は、48万円の控除が受けられる、

ponkao
そう。合計所得金額によって「控除対象配偶者」になれなかった人でも、
条件に当てはまれば「配偶者特別控除」を受けることができる。
これが③だね。

okutankao

④はどういうこと?


ponkao
毎月のお給料から源泉徴収をするとき、源泉徴収税額表をみて計算するよね。
その人に何人の扶養親族等がいるかによって、所得税額が変わる。

okutankao
例えば、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額が167,000円~169,000円
の場合、扶養親族等が0人の場合は3,620円の源泉所得税額支払う必要がある
けれど、扶養親族等が3人いたら、源泉所得税額は0円なんだよね。
00161

ponkao
そう。それをふまえて、平成30年以後の改正内容を見ていこう。


◆合計所得金額によって控除額が変わる                   

ponkao
まず、配偶者控除と配偶者特別控除の控除額が、下記の表のように変わるんだ。
また、合計所得金額が1,000万円を超える居住者は、配偶者控除を受けることが
できなくなるよ。

okutankao

これまでは、合計所得金額によって配偶者控除が受けられなくなるような
決まりはなかったよね。

ponkao
それから、配偶者特別控除の対象となる合計所得金額が、これまでの
38万円超76万円未満から38万円超123万円以下に変わるよ。

00162
「源泉所得税の改正のあらまし 平成29年4月」より

okutankao

配偶者控除も配偶者特別控除も、居住者の合計所得金額によって
受けられる控除の額が変わるようになったんだね。

ponkao
そう。合計所得がたくさんある人と、合計所得が少ない人の控除額が
同じだと不平等じゃないかと感じる問題についての対処なんだろうけど、
ちょっと複雑になったよね。

◆扶養親族等の数え方が変わる                       

ponkao
さっき平成29年までの制度をおさらいしたときの④源泉所得税を計算するときの
扶養親族等の数え方において、控除対象配偶者の取り扱いが変わるんだ。

okutankao

どう変わるの?


ponkao
これまでは、控除対象配偶者を「扶養親族等1人」として数えていたよね。
改正後は、控除対象配偶者は数えないんだ。

okutankao

えっえっ?


ponkao
源泉所得税額を計算するときは、源泉控除対象配偶者がいるのかいないのかを
数えることになったんだ。

okutankao

源泉控除対象配偶者



源泉控除対象配偶者
居住者(合計所得金額が900万円以下である人に限る)と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が85万円以下である人


okutankao

ここにも、所得額の制限が加わっているんだね。


ponkao
そう。上記の条件を満たした配偶者を源泉控除対象配偶者と呼んで、
控除対象配偶者とは区別するんだ。

okutankao

具体例が知りたいよ。


ponkaoそうだね。例えば、奥さん(30歳)の合計所得金額が38万以下で、居住者の
合計所得金額が900万円以下の場合、奥さんは控除対象配偶者として38万円
控除が受けられ、かつ、源泉控除対象配偶者として、源泉所得税の計算のときの
扶養親族等の数に1人として加えられる。

okutankao

じゃあ、奥さん(30歳)の合計所得金額は38万以下なんだけど、居住者の
合計所得金額が920万円だったら?

ponkao
奥さんは控除対象配偶者として26万円の控除が受けられる。
でも源泉控除対象配偶者にはならないから、源泉所得税の計算のとき、
扶養親族等の数に奥さんは加えられない。

okutankao

仮に、子供がいない夫婦だけの家庭だったら、源泉徴収税額表では扶養親族等の
数が0人の列を見るということだね。

ponkao
上記の表(【改正後の配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧表】)に当て
はめると、源泉控除対象配偶者というのは配偶者控除、配偶者特別控除が
38万円(老人配偶者控除48万円)の人とイコールだということがわかるよ。

okutankao

ふむふむ。なるほど。

00163

ponkao
それから、さらにちょっと複雑になるんだけど・・・
同一生計配偶者、つまり、居住者と生計を一にしていて合計所得金額が38万円
以下の配偶者が、障がい者に該当する場合は、扶養親族等の数に1人加えるんだ。

okutankao

えっえっ?どういうこと?


ponkao
さっきの例をもう一度使おうか。
奥さん(30歳)の合計所得金額は38万以下なんだけど、居住者の合計所得
金額が920万円だった場合だ。

okutankao
ええっと、奥さんは控除対象配偶者として26万円の控除が受けられるけれど、
源泉控除対象配偶者にはならないから、源泉所得税の計算のとき、扶養親族等の
数に奥さんは加えられないんだったよね。

ponkao
そう。その奥さんが障害者だった場合だ。
この奥さんが障がい者だと、源泉所得税の計算のとき、扶養親族等の数に
奥さんの分が1人加えられるんだ。

00164
「源泉所得税の改正のあらまし 平成29年4月」より

ponkao
これらの変更に伴って、平成30年以降の分の色々な書類の様式が変更になるよ。
年末調整では、翌年分の扶養控除申告書を社員に配って書いてもらうよね。

okutankao

ああ、平成29年の年末に配る扶養控除申告書は、もうこの30年以降の改正に
沿った様式に変わるんだね。


ponkaoそう。もう一度言うけれど、平成29年の年末調整は、従来どおり。
この改正は平成30年からだからね。
今年の年末調整で平成30年用の扶養控除申告書を配布するからといって、
混乱しないように。

okutankao

ほい!


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