従業員のJさんのお母さんが、今年の6月に亡くなったらしいんだよね。
Jさんはお母さんを扶養家族としていて、扶養控除を受けていたんだ。
年末調整は毎年12月に行われるでしょ。
お母さんが亡くなって半年後だよね。
Jさんは今年の年末調整では、お母さんの分の扶養控除を受けることは
できないのかな?
今年の年末調整では、扶養控除が受けられるよ。
受けられるの!?
扶養控除の対象になるかどうかは、その年12月31日の現況によって
判断することになっているんだけれど、年の中途で亡くなった場合は、
その人が亡くなったときの現況で、扶養親族に該当するかどうかを判定するんだ。
ええっとつまりJさんの場合は、6月に亡くなったときにお母さんが
扶養親族であったから、今年のJさんの年末調整では、お母さんを
扶養親族として控除できるということだね?
そうだね。逆に、当初は扶養親族ではなかった家族が亡くなった場合に、
亡くなった人のその年中の合計所得金額が38万円以下であった場合は、
扶養親族として控除を受けることができるんだよ。
それも可能なんだね。
年の途中で亡くなってしまうと、12月31日の時点ではもういないから、
控除は受けられないと思いがちだけど、その年はちゃんと受けられるから、
忘れずに控除しよう。
Jさんに教えてあげなきゃ。