okutankao

従業員のJさんのお母さんが、今年の6月に亡くなったらしいんだよね。
Jさんはお母さんを扶養家族としていて、扶養控除を受けていたんだ。

okutankao

年末調整は毎年12月に行われるでしょ。
お母さんが亡くなって半年後だよね。

okutankao

Jさんは今年の年末調整では、お母さんの分の扶養控除を受けることは
できないのかな?

ponkao
今年の年末調整では、扶養控除が受けられるよ。


okutankao

受けられるの!?


ponkao
扶養控除の対象になるかどうかは、その年12月31日の現況によって
判断することになっているんだけれど、年の中途で亡くなった場合は、
その人が亡くなったときの現況で、扶養親族に該当するかどうかを判定する
んだ。

okutankao
ええっとつまりJさんの場合は、6月に亡くなったときにお母さんが
扶養親族であったから、今年のJさんの年末調整では、お母さんを
扶養親族として控除できるということだね?

ponkao
そうだね。逆に、当初は扶養親族ではなかった家族が亡くなった場合に、
亡くなった人のその年中の合計所得金額が38万円以下であった場合は、
扶養親族として控除を受けることができるんだよ。

okutankao

それも可能なんだね。


ponkao
年の途中で亡くなってしまうと、12月31日の時点ではもういないから、
控除は受けられないと思いがちだけど、その年はちゃんと受けられるから、
忘れずに控除しよう。

okutankao

Jさんに教えてあげなきゃ。