年末調整の書き方

年末調整の書き方をまとめました。 うさぎ、ぱんだと年末調整を学ぶブログ。

タグ:控除対象配偶者



okutankao
ねぇパンダちゃん。うちの会社の社員さんに、奥さんが自宅でピアノ教室を
開いている人がいるんだ。
この奥さんは、配偶者控除を受けられるのかな?

ponkao
奥さんは、個人事業主としてピアノ教室を開いているのかな?


okutankao

そうだね、確定申告をするって言っていたから・・・


ponkao個人事業主が得る所得は、事業所得と呼ばれるよ。
平成29年までは、事業所得から必要経費を差し引いた金額が38万円以下
だった場合
、控除対象配偶者として配偶者控除を受けることができるよ。
控除金額は、38万円(老人控除対象配偶者の場合は48万円)だ。

okutankao

ふむふむ。平成30年以降は?


ponkao
平成30年からは、本人、つまりこの場合は、社員さん本人だね。
その合計所得金額によっては、配偶者控除が受けられなかったり、
控除金額が変わったりする。

okutankao

例えば?


ponkao
本人の給与所得控除後の金額が900万以下で、奥さんの事業所得から必要経費を
差し引いた金額が38万円以下なら、控除金額は、38万円(老人控除対象配偶者
の場合は48万円)だ。


okutankao

給与所得控除後の金額っていうのは、ここで勉強したやつだよね。
⇒年末調整の書き方(平成29年)【3】

ponkao
そう。給与所得だけの場合、1,120万円以下の人が該当するよ。


okutankao

ふむふむ。


ponkao
本人の給与所得控除後の金額が900万超~950万円以下で、奥さんの事業所得から
必要経費を差し引いた金額が
38万円以下なら、控除金額は、26万円(老人控除
対象配偶者の場合は32万円)だ。

okutankao
本人の給与所得控除後の金額が950万超~1,000万円以下で、奥さんの事業所得から
必要経費を差し引いた金額が
38万円以下なら、控除金額は、13万円(老人控除対象
配偶者の場合は16万円)になるんだったよね。

ponkao
本人の給与所得控除後の金額が1,000万円を超えてしまうと、
奥さんの事業所得が38万円以下でも、控除対象配偶者になることはできない。

okutankao

なるほどね。ちょっと厳しくなったんだよね。


ponkao
ちなみに奥さんが、家内労働法に規定する家内労働者である場合は、
事業所得の必要経費の合計額について65万円まで認められる特例がある。
    
okutankao

家内労働者・・・?なにそれは。


ponkao
簡単に言うとね、特定の仕事に就いている人には、必要経費として65万円まで
控除が認められる特例があるってことだ。

okutankao

特定の仕事って、どんな仕事?


ponkao
家内労働者っていうのは、自宅を作業場として、メーカーとか問屋みたいな
委託者から、部品や原材料の提供を受けて、一人で、または同居の親族と一緒に、
物品の製造や加工などを行って、その労働に対して工賃を受け取る人のことだよ。
     一番イメージしやすいのは、内職だね。

okutankao

あ!うさが小さい頃、うさ母が内職してたよ。
じゃあ、ピアノの先生も家内労働者になるの?

ponkao
ピアノの先生は、場合によるんだ。
ヤマハ音楽教室みたいな会社と契約して先生をしている場合は家内労働者だけど、
個人で生徒さんを取って教えている場合は家内労働者ではないんだ。

okutankao
なるほどね。奥さんの教室の形態によって、必要経費として差し引ける金額が
変わってくるのね。
経費を差し引いた所得額によって、配偶者控除が受けられるかどうかが決まるのね。

ponkao
家内労働者だと言えるためには、いくつかの条件を満たしている必要がある。
その条件や、家内労働者の労働について定めた法律が、家内労働法だよ。
家内労働者に該当するかどうかの条件を知りたい人は、
    このページ(家内労働法のあらまし)なんかが参考になるよ。



okutankao
あれ?扶養控除の中に、配偶者に関する説明がないけど ・・・
配偶者の控除はどうなるの?


ponkao
配偶者は、配偶者控除が受けられるんだ。
配偶者控除の対象となる配偶者を、控除対象配偶者と呼ぶ。


納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、
一定の金額の所得控除が受けられます。


控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件の
全てに当てはまる人
です。

(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係該当しない)。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
  (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと 
  または白色申告者の事業専従者でないこと。
 

配偶者控除の額

一般の控除対象配偶者  38万円

老人控除対象配偶者   48万円

※老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、
 その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。


okutankao
ええっと・・・
条件の(2)「生計を一にする」は、生活の財源が一緒という意味で、
同居していなくちゃいけないってわけじゃあなかったよね。
    ⇒扶養控除とは?【1】

ponkao
そうそう。



okutankao
(3)がよくわからないんだけど・・・
年間の所得の合計額が38万円以下といっておいて、
給与収入が103万円以下って、どういうこと?

ponkao
これはね、収入から必要経費を差し引いた金額が38万円以下であれば、
対象者になれますよという意味なんだ。
所得が給与の場合は、給与所得控除額を必要経費として差し引く。
    公的年金の場合は、公的年金等控除額を差し引くよ。


 ■パート・アルバイトの給与の場合
  1年間の給料額(103万円以下)-65万円=年間所得額 (38万円以下) 


 ■年金の場合(配偶者が65歳未満)
  1年間の年金額(108万円以下)-70万円=年間所得額 (38万円以下) 


 ■年金の場合(配偶者が65歳以上)
  1年間の年金額(158万円以下)-120万円=年間所得額 (38万円以下) 


okutankao

なるほど・・・給与をもらっている人が、65万円を引いた時に
残額が38万円になるのは、103万円だよということね。


ponkao
青色申告、白色申告や事業専従者については、
⇒扶養控除とは?【1】 で説明してあるから大丈夫かな?


okutankao
うんうん。大丈夫。
控除額は38万円で、70歳以上の場合は48万円に増えるんだね。




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