年末調整の書き方

年末調整の書き方をまとめました。 うさぎ、ぱんだと年末調整を学ぶブログ。

タグ:扶養親族


okutankao

社員のKさんが「家族を扶養親族にできるかどうか、要件を教えてほしい」
って言われたんだけど・・・

ponkao
年末調整の話だよね。


okutankao

イエス。でも何で?


ponkao
扶養親族には、所得税に関する税法上の扶養親族と、
社会保険に関する健康保険法上の扶養親族と2種類あるんだ。
これは全く別物なんだよ。

okutankao

Kさんは年末調整の話をしている。
年末調整は所得税の計算だから・・・

okutankao

所得税に関する扶養親族についてみていけばいいんだね。


ponkao
所得税に関する扶養親族になる要件は、下記の通りだよ。



その年の12月31日時点で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人が扶養親族になります。
納税者が年の中途で死亡した場合はその死亡の時、出国する場合はその出国の時になります。


(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。) または
  都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を
  委託された老人であること。


(2) 納税者と生計を一にしていること。


(3) 年間の合計所得金額が48万円以下であること。
  (給与のみの場合、給与収入は103万円以下)


(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない
  こと、または、白色申告者の事業専従者でないこと。
 

okutankao
(1)の親族っていうのは、具体的にどんな人たち?



ponkao血族とは法的に血縁関係のある親族のこと。養子縁組をしている場合も含まれる。
姻族とは配偶者の血族のことだよ。
さらに、血族の配偶者も姻族に含まれ、その血族と同じ親等となるよ。


両親、子供⇒血族1親等


兄弟姉妹⇒血族2親等


おじ、おば⇒血族3親等


いとこ⇒血族4親等


夫の両親⇒姻族1親等


夫の兄弟姉妹、兄弟姉妹の配偶者⇒姻族2親等 


okutankao
(2)の「生計を一にする」っていうのは、同居しているって意味?



ponkao必ずしもそうはならないんだ。
「生計を一にする」とは、生活の財源が一緒という意味で、同居していなく
ちゃいけないわけではない。

ponkao
別々に住んでいても、仕送りで生活している場合などは、
「生計を一にしている」ことになるよ。

okutankao

(3)は、よく103万の壁と言われる奴だよね。


ponkao
そう。収入が103万円を超えた場合、所得税上の扶養親族に該当しなくなる。
扶養からはずれると、収入から所得税が引かれるようになるよ。
また、扶養控除が受けられなくなってしまう。

okutankao
 
じゃあ、(4)の青色とか白色とか専従者とかは何なの?


ponkao
青色申告、白色申告という言葉は聞いたことがあるよね。
青色申告、白色申告とは、確定申告の種類なんだ。


okutankao

確定申告って、毎年2月~3月に税金の申告を行う手続きのことだったよね。


ponkao
そうだよ。それから、「専従者」とは、「家族従業員」のことなんだ。
つまり、青色申告を行っている事業者の家族従業員である場合に、
その年一度も給与をもらっていないことが要件になる。

ponkao
または、親族が白色申告を提出している場合に、その「家族従業員」では
ないことが要件になる。

okutankao
うーんと。例えば。
旦那さんが青色申告や白色申告をする事業者で、奥さんがそれを手伝っていると、
奥さんは家族従業員(専従者)っていうことになるのね。




okutankao

社員のFさんのご親族が、亡くなったんだ。


ponkao
それはそれは・・・


okutankao

年の途中で控除対象扶養親族が死亡した場合、年末調整は
どうなるの?

ponkao
所得税法では、以下のように定められている。



(扶養親族等の判定の時期等)
第八十五条 3項

第七十九条から前条までの場合において、その者が居住者の老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者若しくは第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者又は特定扶養親族、老人扶養親族若しくはその他の控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日の現況による。
ただし、その判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。


okutankao

・・・つまり?


ponkao
死亡した時点で控除対象扶養親族であれば、その年の扶養控除を
受けることができる
よ、ということだ。

okutankao

扶養控除の対象になるんだね。




okutankao

従業員のJさんのお母さんが、今年の6月に亡くなったらしいんだよね。
Jさんはお母さんを扶養家族としていて、扶養控除を受けていたんだ。

okutankao

年末調整は毎年12月に行われるでしょ。
お母さんが亡くなって半年後だよね。

okutankao

Jさんは今年の年末調整では、お母さんの分の扶養控除を受けることは
できないのかな?

ponkao
今年の年末調整では、扶養控除が受けられるよ。


okutankao

受けられるの!?


ponkao
扶養控除の対象になるかどうかは、その年12月31日の現況によって
判断することになっているんだけれど、年の中途で亡くなった場合は、
その人が亡くなったときの現況で、扶養親族に該当するかどうかを判定する
んだ。

okutankao
ええっとつまりJさんの場合は、6月に亡くなったときにお母さんが
扶養親族であったから、今年のJさんの年末調整では、お母さんを
扶養親族として控除できるということだね?

ponkao
そうだね。逆に、当初は扶養親族ではなかった家族が亡くなった場合に、
亡くなった人のその年中の合計所得金額が38万円以下であった場合は、
扶養親族として控除を受けることができるんだよ。

okutankao

それも可能なんだね。


ponkao
年の途中で亡くなってしまうと、12月31日の時点ではもういないから、
控除は受けられないと思いがちだけど、その年はちゃんと受けられるから、
忘れずに控除しよう。

okutankao

Jさんに教えてあげなきゃ。


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