年末調整の書き方

年末調整の書き方をまとめました。 うさぎ、ぱんだと年末調整を学ぶブログ。

タグ:扶養控除等異動申告書


okutankao

令和5年の年末調整のときに配布される、令和6年(2024年)分の
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が公開されたね!
⇒国税庁[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告

ponkao
扶養控除等(異動)申告書を実際に記入しながら、
書き方をひとつずつ見ていこうか。

okutankao

去年の扶養控除申告書と、同じなんだよね。


ponkao
そう。変更はないよ。
さっそく、下図の赤枠で囲った部分から見ていこうか。

n1260

n1106

ponkao

まずは左側半分、①~⑤だ。
この部分は会社側が書いてくれて、自分では記入しなくてもいい場合もあるよ。

okutankao

ふむ。でも念のため教えて。
①の「所轄税務署長等」欄というのは、何を書けばいいの?

ponkao
給与の支払者の所在地等の所轄税務署長を記入
するよ。
うさちゃんの場合、給与の支払者は株式会社ラビットだったよね。
株式会社ラビットの所在地等の所轄税務署長を記入するんだ。

okutankao

もし自分の会社の所轄税務署長がわからなかったら、空欄でもいいの?


ponkao
そうだね。空欄にしておいて、会社の人に聞いてみよう。


okutankao

じゃあ②「市町村長」欄は何?


ponkao
②は本人つまり、うさちゃんの住所地等の市区町村長を書くよ。


ponkao
この「住所地等」は、住民票を置いているところではなくて、
その年の1月1日現在住んでいる住所にだよ。

okutankao

③は給与支払者の名前、⑤は給与支払者の所在地(住所)だね。
④は何? マイナンバーを書くの?

ponkao
④は給与支払者のマイナンバーを記入する欄だよ。


ponkao
給与支払者が個人の場合は、その人のマイナンバーを、
うさちゃんみたいに、給与支払者が法人の場合は、法人番号を記入するんだけど、
これはうさちゃんは記入しなくていいよ。

ponkao
この書類の提出を受けた給与の支払者、つまり会社が記入するからね。


okutankao

次は、右側半分だね。


922
okutankao

⑥は自分の氏名、⑧は自分の住所、⑨は生年月日を
書くんだよね。

ponkao
これまでは印鑑を捺さないといけなかったけど、今はなくなったよ。
参照)年末調整の書類は、押印廃止になったの?


okutankao

⑦はマイナンバーを書くの?
マイナンバーはとっくの昔に会社に提出済みなんだけど。


ponkao⑦のマイナンバーは、平成29年1月以降に提出する扶養控除申告書においては、
給与支払者、つまり会社が、扶養控除等申告書などの一定の税務関係書類の提出を
受けて作成した従業員等のマイナンバー等が記載された帳簿を備えている場合
には、その帳簿に記載された従業員等のマイナンバーについては、記載する
     必要はない
ことになっているよ。 ⇒国税庁Q&A

ponkao
ただし、給与支払者が備えている帳簿に記載された従業員等の氏名やマイ
ナンバーと、扶養控除等申告書に記載すべき従業員の氏名やマイナンバー
が異なっている場合は、マイナンバーを記載しないといけない。⇒国税庁Q&A

okutankao

⑩は世帯主の名前だよね。⇒世帯主とは?
⑪の「あなたとの続柄(つづきがら・ぞくがら)」はどう書けばいいの?

ponkao
意外と混乱しちゃって難しいんだよね。



 世帯主が本人の場合は、「あなたとの続柄」は「本人」です。

 世帯主が自分の旦那さんである場合、「あなたとの続柄」は「夫」
 世帯主が自分の奥さんである場合は、「あなたとの続柄」は「妻」
 世帯主が自分の父親の場合は、「あなたとの続柄」は「父」
 母親である場合は、「あなたとの続柄」は「母」です。

 世帯主が自分のおじいちゃんである場合は「あなたとの続柄」は「祖父」 
 おばあちゃんである場合は、「あなたとの続柄」は「祖母」
 おにいちゃんなら、「あなたとの続柄」は「兄」・・・・・・


ponkao
というように記載する。


okutankao

なるほど。
⑫は配偶者の有無だよね。結婚していれば、「有」、独身なら「無」だね。

ponkao
⑬「従たる給与についての扶養控除等申告書の提出」 欄は、
仕事を掛け持ちしている人を対象とした欄だよ。

ponkao
2か所以上から給与の支払いを受けている人で、他の給与の支払者に
「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出している場合
には、
「○」をつけるんだ。

okutankao

ん?ん?
「従たる給与についての扶養控除等申告書」って何?

ponkao2か所以上から給与等の支払を受ける人で、主たる給与等の支払者から
支給される給与だけでは扶養控除等の人的所得控除が控除しきれないと
見込まれる人が、主たる給与の支払者以外の給与の支払者(従たる給与の
支払者)から支給される給与、「従たる給与」から配偶者控除や扶養控除を
    受けるために行う手続きだよ。

okutankao

・・・・・・


ponkao
ええと。2か所以上から給与をもらっている人がいたとして、
例えばA社に扶養控除等(異動)申告書を提出すると、
A社が主たる給与の支払者になり、A社から支払われる給与を主たる給与
    呼ぶんだ。

ponkao
扶養控除等(異動)申告書を提出していない
B社やC社を、従たる給与の支払者
と呼び、支払われる給与は従たる給与と呼ばれる。

okutankao

扶養控除等(異動)申告書は、いずれか1社にしか提出できないんだったね。


ponkaoそうだね。
でもその一社から支払われる給与だけでは、扶養控除や障害者控除などの人的
所得控除が控除しきれないだろうという見込みがある人は、従たる給与からも
人的所得控除が受けられるというのが、この申告書なんだ。

ponkao
とりあえずここでは、この書類を提出していたら「○」をつけて、
提出していなければ空欄でいいと覚えておいてね。

okutankao

ほい。



okutankao

社員のWさんから「年末調整の扶養控除申告書に、扶養家族の
マイナンバーを書かないといけないんですか?」って聞かれたんだ。
    
ponkaoマイナンバーは、会社が扶養控除等申告書などの一定の税務関係書類の提出を
受けて作成した従業員等のマイナンバー等が記載された帳簿を備えている場合
には、その帳簿に記載された従業員等のマイナンバーについては、記載する
必要はない
ことになっているよ。 ⇒国税庁Q&A

ponkao
ただし、給与支払者が備えている帳簿に記載された従業員等の氏名やマイナン
バーと、扶養控除等申告書に記載すべき従業員の氏名やマイナンバーが異なっ
ている場合は、マイナンバーを記載しないといけない。⇒国税庁Q&A

okutankao

会社にマイナンバーを提出済みで、且つ会社が帳簿でそれを管理しているなら、
書かなくてもいいんだね。

ponkao
書く必要がないかどうかは、会社側に確認するのが一番早いかもね。


okutankao

そもそも、扶養家族のマイナンバーって、会社に提出しないといけないんだっけ?


ponkao
そうだね。会社は、従業員本人だけじゃなくて、従業員の扶養家族の
マイナンバーも取得する必要があるよ。



ponkao
扶養控除等(異動)申告書も、これで最後だ。 
申告書の一番下、「住民税に関する事項」の退職手当等を有する配偶者・
扶養親族の欄だよ。
n1116
okutankao

これはタイトル通り、退職手当等の支払を受ける配偶者または
扶養親族について書くってことでいいのかな?

ponkao
そうだね。退職手当等は、源泉徴収されるものに限るよ。


ponkao
それから配偶者の場合は、本人と生計を一にする配偶者で、
令和5年中の退職所得を除いた合計所得金額の見積額が133万円以下で
ある配偶者
に限るよ。

okutankao

ふむふむ。


n1117
ponkao
①氏名は、退職手当を有する配偶者・扶養親族の氏名、フリガナを書くよ。
②にはマイナンバーを記載する。

ponkao
マイナンバーは、平成29年1月以降に提出する扶養控除申告書においては、
給与支払者、つまり会社が、扶養控除等申告書などの一定の税務関係書類の提出を
受けて作成した従業員等のマイナンバー等が記載された帳簿を備えている場合
    には、その帳簿に記載された従業員等のマイナンバーについては、記載する必要
    はない
ことになっているよ。 ⇒国税庁Q&A

ponkao
ただし、給与支払者が備えている帳簿に記載された従業員等の氏名やマイナン
バーと、扶養控除等申告書に記載すべき従業員の氏名やマイナンバーが異なって
いる場合は、マイナンバーを記載しないといけない。⇒国税庁Q&A

okutankao

③「あなたとの続柄」は、配偶者・扶養親族との関係を書くのね。
奥さんだったら「妻」、子供だったら「子」だね。

ponkao
④は生年月日を記入する。
難しくないね。

n1118
okutankao

⑥は住所または居所を書くんだね。
⑦「非居住である親族」欄は、どうすればいいの?

ponkao
退職手当等の支払を受ける配偶者が非居住者である場合に、
該当する項目にチェックを入れるよ。

okutankao

非居住者の選択肢の中にある「38万円以上の支払」っていうのは何?


ponkao
本人から令和5年中において、生活費または教育費にあてるための
支払いを38万円以上受ける人が、チェックを入れるよ。

okutankao

⑧「令和5年中の所得の見積額」は、令和5年の所得がいくらになるかの
見積額を書くんだよね。

okutankao

この欄に記入する所得の見積額は、収入から必要経費を引いた金額なんだよね。
⇒給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方 令和5年【3】

ponkao
そうだね。⑨の「障害者区分」は、退職手当等を有する配偶者・扶養親族が
障害者の場合に、一般または特別障害者の区分にチェックを入れる。

okutankao

⑩の「異動月日及び事由」は、新たに扶養に入った場合に、
その理由と日付を書けばいいんだよね。

ponkao
⑪は、退職所得を除くと令和5年中の合計所得金額の見積額が48万円以下
になる扶養親族がいることで、本人が寡婦またはひとり親に該当する場合
に、チェックを付けるよ。

okutankao

寡婦・ひとり親については、 寡婦控除・ひとり親控除(R2~)
勉強したね。

ponkao
令和5年分の扶養控除申告書は、以上で終わりだよ。


okutankao

やった、書けたぞ!



ponkao
次は、扶養控除等(異動)申告書の最下部。 
「住民税に関する事項」の「16歳未満の扶養親族」欄を見ていくよ。

n1113
okutankao

ええっと・・・16歳未満の扶養親族は、扶養控除が廃止されて控除が
受けられないんじゃなかったっけ?⇒扶養控除とは【2】

ponkao
そうそう。よく覚えているね。
16歳未満の扶養親族は、扶養控除を受けることはできないけど、
住民税の控除は受けられるんだ。

okutankao

住民税か。


ponkao
年末調整で計算する所得税は、国に納める国税だけど、
住民税っていうのは、都道府県や市町村などの地方自治体に治める地方税
と呼ばれる税金なんだ。

okutankao

異なる税金なんだね。


ponkao
そう。16歳未満の扶養親族は、所得税を控除してくれる扶養控除は受けられ
ないけど、住民税の控除は受けられるから、記入してね、という欄なんだ。

okutankao

なるほどね。


n1114
ponkao
①氏名は、16歳未満の扶養親族の氏名、フリガナを書くよ。
②にはマイナンバーを記載する。

ponkao
マイナンバーは、平成29年1月以降に提出する扶養控除申告書においては、
給与支払者、つまり会社が、扶養控除等申告書などの一定の税務関係書類の提出を
受けて作成した従業員等のマイナンバー等が記載された帳簿を備えている場合
    には、その帳簿に記載された従業員等のマイナンバーについては、記載する必要
    はない
ことになっているよ。 ⇒国税庁Q&A

ponkao
ただし、給与支払者が備えている帳簿に記載された従業員等の氏名やマイナン
バーと、扶養控除等申告書に記載すべき従業員の氏名やマイナンバーが異なって
いる場合は、マイナンバーを記載しないといけない。⇒国税庁Q&A

okutankao

③「あなたとの続柄」は、16歳未満の扶養親族との関係を書くのね。
子供だったら、「子」だね。

ponkao
④は生年月日を記入する。
難しくないね。

n1115
okutankao

⑤は住所または居所を書くんだね。
⑥「扶養対象外国外扶養親族」欄は、何を書けばいいの?

ponkao
国内に住所を有しない扶養親族のうち、年齢が16歳未満である人

控除対象外国外扶養親族というんだ。
控除対象外国外扶養親族に該当する場合は、⑥の欄に「○」をするよ。

okutankao

⑦「令和5年中の所得の見積額」は、令和5年の所得がいくらになるかの
見積額を書くんだよね。

okutankao

この欄に記入する所得の見積額は、収入から必要経費を引いた金額なんだよね。
⇒給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方 令和5年【3】

ponkao
そうだね。
⑧の「異動月日及び事由」は、新たに扶養に入った場合に、
その理由と日付を書くよ。

okutankao

あと少しで書き終わるぞ!



ponkao
続いて、D「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」欄を見ていくよ。


n1112
okutankao 

他の所得者が控除を受ける扶養親族等って何?


ponkao
この「扶養控除(異動)申告書」を提出する所得者本人の同一生計内に、
所得者が2人以上いる時、所得者の配偶者を他の所得者の扶養親族としたり、
その生計内の扶養親族を分けて控除を受けることができるんだ。

ponkao
その際に、扶養親族の氏名などを「D」欄へ記入するわけだね。


okutankao 

・・・・・・は?


ponkao
「所得者本人の同一生計内に、所得者が2人以上いる」というのは、
例えば、夫婦共働き家庭のように、所得を得る人が複数人数いる場合
という意味だね。

okutankao 

ああ、なるほど。


ponkao
その家庭に、16歳以上の扶養親族、長男と長女がいるとするよね。
この時に、長男は自分の控除対象扶養親族に、
長女は配偶者の控除対象扶養親族にと、分けることができるんだ。

okutankao


誰の扶養に入れるのか、選べるんだね。


ponkao
長男を自分の控除対象扶養親族とし、
長女は配偶者の控除対象扶養親族とした場合に、
D欄には長女の名前や、配偶者の名前を記入することになるよ。

ponkao
具体的に、書き方の例を見てみよう。


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ponkao
まず①には控除対象扶養親族の氏名を書くよ。
先の例で言えば、長女の名前だね。

okutankao


②「あなたとの続柄」は、自分と控除対象扶養親族との関係を書くんだね。


okutankao

長女は自分の子供だから、「子」だね。
もしこれが自分の親なら、「母」とか「父」になるのね。

ponkao
③は控除対象扶養親族の、この例では長女の、生年月日、
④は住所を書くよ。

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okutankao


「控除を受ける他の所得者」は、長女が誰の扶養に入るかってことだよね。
この例でいえば配偶者、奥さんの扶養に入るんだよね。

ponkao
そうだね。⑤には、妻の氏名を書く。
⑥「あなたとの続柄」は「妻」だね。
⑦「住居又は居所」は住んでいるところを書く。

okutankao


⑦「異動月日及び事由」は、新たに扶養に入った場合に、
その理由と日付を書くんだったよね。

ponkao
そうだね。


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