年末調整の書き方

年末調整の書き方をまとめました。 うさぎ、ぱんだと年末調整を学ぶブログ。

タグ:扶養控除等異動申告書


ponkao
扶養控除等(異動)申告書も、これで最後だ。 
申告書の一番下、「住民税に関する事項」の退職手当等を有する配偶者・
扶養親族の欄だよ。
n1271
okutankao

これはタイトル通り、退職手当等の支払を受ける配偶者または
扶養親族について書くってことでいいのかな?

ponkao
そうだね。退職手当等は、源泉徴収されるものに限るよ。


ponkao
それから配偶者の場合は、本人と生計を一にする配偶者で、
令和6年中の退職所得を除いた合計所得金額の見積額が133万円以下で
ある配偶者
に限るよ。

okutankao

ふむふむ。


n1117
ponkao
①氏名は、退職手当を有する配偶者・扶養親族の氏名、フリガナを書くよ。
②にはマイナンバーを記載する。

ponkao
マイナンバーは、平成29年1月以降に提出する扶養控除申告書においては、
給与支払者、つまり会社が、扶養控除等申告書などの一定の税務関係書類の提出を
受けて作成した従業員等のマイナンバー等が記載された帳簿を備えている場合
    には、その帳簿に記載された従業員等のマイナンバーについては、記載する必要
    はない
ことになっているよ。 ⇒国税庁Q&A

ponkao
ただし、給与支払者が備えている帳簿に記載された従業員等の氏名やマイナン
バーと、扶養控除等申告書に記載すべき従業員の氏名やマイナンバーが異なって
いる場合は、マイナンバーを記載しないといけない。⇒国税庁Q&A

okutankao

③「あなたとの続柄」は、配偶者・扶養親族との関係を書くのね。
奥さんだったら「妻」、子供だったら「子」だね。

ponkao
④は生年月日を記入する。
難しくないね。

n1272
okutankao

⑥は住所または居所を書くんだね。
⑦「非居住である親族」欄は、どうすればいいの?

ponkao
退職手当等の支払を受ける配偶者が非居住者である場合に、
該当する項目にチェックを入れるよ。

okutankao

非居住者の選択肢の中にある「38万円以上の支払」っていうのは何?


ponkao
本人から令和6年中において、生活費または教育費にあてるための
支払いを38万円以上受ける人が、チェックを入れるよ。

okutankao

⑧「令和6年中の所得の見積額」は、令和6年の所得がいくらになるかの
見積額を書くんだよね。

okutankao

この欄に記入する所得の見積額は、収入から必要経費を引いた金額なんだよね。
⇒給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方 令和6年【3】

ponkao
そうだね。⑨の「障害者区分」は、退職手当等を有する配偶者・扶養親族が
障害者の場合に、一般または特別障害者の区分にチェックを入れる。

okutankao

⑩の「異動月日及び事由」は、新たに扶養に入った場合に、
その理由と日付を書けばいいんだよね。

ponkao
⑪は、退職所得を除くと令和6年中の合計所得金額の見積額が48万円以下
になる扶養親族がいることで、本人が寡婦またはひとり親に該当する場合
に、チェックを付けるよ。

okutankao

寡婦・ひとり親については、 寡婦控除・ひとり親控除(R2~)
勉強したね。

ponkao
令和6年分の扶養控除申告書は、以上で終わりだよ。


okutankao

やった、書けたぞ!



ponkao
次は、扶養控除等(異動)申告書の最下部。 
「住民税に関する事項」の「16歳未満の扶養親族」欄を見ていくよ。

n1268
okutankao

ええっと・・・16歳未満の扶養親族は、扶養控除が廃止されて控除が
受けられないんじゃなかったっけ?⇒扶養控除とは【2】

ponkao
そうそう。よく覚えているね。
16歳未満の扶養親族は、扶養控除を受けることはできないけど、
住民税の控除は受けられるんだ。

okutankao

住民税か。


ponkao
年末調整で計算する所得税は、国に納める国税だけど、
住民税っていうのは、都道府県や市町村などの地方自治体に治める地方税
と呼ばれる税金なんだ。

okutankao

異なる税金なんだね。


ponkao
そう。16歳未満の扶養親族は、所得税を控除してくれる扶養控除は受けられ
ないけど、住民税の控除は受けられるから、記入してね、という欄なんだ。

okutankao

なるほどね。


n1269
ponkao
①氏名は、16歳未満の扶養親族の氏名、フリガナを書くよ。
②にはマイナンバーを記載する。

ponkao
マイナンバーは、平成29年1月以降に提出する扶養控除申告書においては、
給与支払者、つまり会社が、扶養控除等申告書などの一定の税務関係書類の提出を
受けて作成した従業員等のマイナンバー等が記載された帳簿を備えている場合
    には、その帳簿に記載された従業員等のマイナンバーについては、記載する必要
    はない
ことになっているよ。 ⇒国税庁Q&A

ponkao
ただし、給与支払者が備えている帳簿に記載された従業員等の氏名やマイナン
バーと、扶養控除等申告書に記載すべき従業員の氏名やマイナンバーが異なって
いる場合は、マイナンバーを記載しないといけない。⇒国税庁Q&A

okutankao

③「あなたとの続柄」は、16歳未満の扶養親族との関係を書くのね。
子供だったら、「子」だね。

ponkao
④は生年月日を記入する。
難しくないね。

n1270
okutankao

⑤は住所または居所を書くんだね。
⑥「扶養対象外国外扶養親族」欄は、何を書けばいいの?

ponkao
国内に住所を有しない扶養親族のうち、年齢が16歳未満である人

控除対象外国外扶養親族というんだ。
控除対象外国外扶養親族に該当する場合は、⑥の欄に「○」をするよ。

okutankao

⑦「令和6年中の所得の見積額」は、令和6年の所得がいくらになるかの
見積額を書くんだよね。

okutankao

この欄に記入する所得の見積額は、収入から必要経費を引いた金額なんだよね。
⇒給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方 令和6年【3】

ponkao
そうだね。
⑧の「異動月日及び事由」は、新たに扶養に入った場合に、
その理由と日付を書くよ。

okutankao

あと少しで書き終わるぞ!



ponkao
続いて、D「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」欄を見ていくよ。


n1267
okutankao 

他の所得者が控除を受ける扶養親族等って何?


ponkao
この「扶養控除(異動)申告書」を提出する所得者本人の同一生計内に、
所得者が2人以上いる時、所得者の配偶者を他の所得者の扶養親族としたり、
その生計内の扶養親族を分けて控除を受けることができるんだ。

ponkao
その際に、扶養親族の氏名などを「D」欄へ記入するわけだね。


okutankao 

・・・・・・は?


ponkao
「所得者本人の同一生計内に、所得者が2人以上いる」というのは、
例えば、夫婦共働き家庭のように、所得を得る人が複数人数いる場合
という意味だね。

okutankao 

ああ、なるほど。


ponkao
その家庭に、16歳以上の扶養親族、長男と長女がいるとするよね。
この時に、長男は自分の控除対象扶養親族に、
長女は配偶者の控除対象扶養親族にと、分けることができるんだ。

okutankao


誰の扶養に入れるのか、選べるんだね。


ponkao
長男を自分の控除対象扶養親族とし、
長女は配偶者の控除対象扶養親族とした場合に、
D欄には長女の名前や、配偶者の名前を記入することになるよ。

ponkao
具体的に、書き方の例を見てみよう。


614


ponkao
まず①には控除対象扶養親族の氏名を書くよ。
先の例で言えば、長女の名前だね。

okutankao


②「あなたとの続柄」は、自分と控除対象扶養親族との関係を書くんだね。


okutankao

長女は自分の子供だから、「子」だね。
もしこれが自分の親なら、「母」とか「父」になるのね。

ponkao
③は控除対象扶養親族の、この例では長女の、生年月日、
④は住所を書くよ。

615

okutankao


「控除を受ける他の所得者」は、長女が誰の扶養に入るかってことだよね。
この例でいえば配偶者、奥さんの扶養に入るんだよね。

ponkao
そうだね。⑤には、妻の氏名を書く。
⑥「あなたとの続柄」は「妻」だね。
⑦「住居又は居所」は住んでいるところを書く。

okutankao


⑦「異動月日及び事由」は、新たに扶養に入った場合に、
その理由と日付を書くんだったよね。

ponkao
そうだね。



ponkao
扶養控除等(異動)申告書の真ん中の欄、
「主たる給与から控除を受ける」と記載された部分の書き方の・・・

n1262
ponkao
B「控除対象扶養親族(16歳以上)」の行を見ていくよ。
タイトルどおり、16歳以上の扶養親族を記入する。
平成21年1月1日よりも前に生まれた人だね。
n1264
ponkao
まずB「控除対象扶養親族(16歳以上)」の前半から。
①には、控除対象扶養親族の氏名とフリガナを書くよ。

okutankao

うんうん。カンタンだね。


ponkao
続いて②の「あなたとの続柄」。
申告者と、各扶養親族との続柄を書く部分だ。

ponkao
扶養親族が、申告者である自分の子供なら「子」、
申告者である自分の母親なら「母」と書くよ。

okutankao

マイナンバーはどうすればいいの?

    
ponkaoマイナンバーは、平成29年1月以降に提出する扶養控除申告書においては、
給与支払者、つまり会社が、扶養控除等申告書などの一定の税務関係書類の提出を
受けて作成した従業員等のマイナンバー等が記載された帳簿を備えている場合
には、その帳簿に記載された従業員等のマイナンバーについては、記載する
    必要はない
ことになっているよ。 ⇒国税庁Q&A

ponkao
ただし、給与支払者が備えている帳簿に記載された従業員等の氏名やマイナン
バーと、扶養控除等申告書に記載すべき従業員の氏名やマイナンバーが異なっ
ている場合は、マイナンバーを記載しないといけない。⇒国税庁Q&A

okutankao

③の生年月日は、難しくないよね。
④は?

ponkao
④は、昭和30年1月1日以前に生まれた老人扶養親族に該当する場合に、
チェックを入れる。
この例の場合、申告者のお母さんは昭和30年1月1日生まれだから該当するよね。

ponkao
同居老親等
に該当する場合は、「同居老親等」にチェックを入れる。
その他の場合は、「その他」にチェックを入れるよ。

okutankao
同居老親等っていうのは、老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の
直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者またはその配偶者と常に同居し
ている人のことだったよね。⇒扶養控除とは?【2】

ponkao
⑤は、「特定扶養親族」に該当する場合にチェックを入れる欄だよ。
⇒特定扶養親族とは?

ponkao
令和6年は、平成14年1月2日生まれ~平成18年1月1日生まれまでに
該当する人だね。

okutankao

次は、後半部分だね。


n1265
okutankao

⑥「令和6年中の所得の見積額」は、令和6年の所得がいくらになるか、
その見積額を書けばいいんだね。
年金をもらっている人は、年金の金額も含めて書くんだよね。

ponkao
そう。だけど、例えばアルバイトの収入が80万円見込まれる場合に、
80万円と記載するわけじゃないってことは覚えてるかな?

okutankao
「所得の見積額」は、収入から必要経費を引いた金額を書くんだったね。
所得が給与の場合は、給与所得控除額を、 
公的年金の場合は、公的年金等控除額を、必要経費として差し引くんだよね。

ponkao
給与所得控除額は、下記のとおりだよ。



 ■パート・アルバイトの給与の場合
  1年間の給料額(162.5万円以下)-55万円=年間所得額 


 ■年金の場合(配偶者が65歳未満)
  1年間の公的年金等の収入金額(130万円以下)-60万円=年間所得額


 ■年金の場合(配偶者が65歳以上)
  1年間の公的年金等の収入金額(330万円以下)-110万円=年間所得額 


ponkao
年間所得額の見積もりが48万円を超えてはならないことに
注意が必要だよ。

okutankao
48万円を超えてしまったら、
所得税の扶養に入るための条件を満たさなくなっちゃうんだよね。
⇒扶養控除とは? ⇒103万円の壁とは?

ponkao
そう。扶養親族の条件を満たさない親族は、
Bの行に記載できないからね。

okutankao

⑦「非居住者である親族」は、去年から書き方が変わったんだよね。
非居住者である場合に、該当する項目にチェックを入れるのかな?

ponkao
そうだね。控除対象扶養親族が非居住者で、その非居住者の年齢が
16歳 以上30歳未満または70歳以上である場合には「16歳以上30歳未満
又は70歳以上」にチェックをつける。

okutankao

非居住者が30歳以上70歳未満の場合は、「留学」、「障害者」または
「38万円以上の支払」のうち該当する項目にチェックをつけるのね。

okutankao

これ、複数の項目に該当する場合はどうするの?
複数チェックするの?

ponkao
いや、「2つ以上の項目に該当する場合、いずれか1つにチェックを
付けてください」と扶養控除申告書の裏面に記載されているよ。

okutankao

1つでいいわけね。


ponkao
源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族が非居住者である場合、親族
関係書類の添付等が必要になるよ。

okutankao

「留学」チェックを付けた場合も、留学ビザ等書類の添付等が必要
なんだよね。

ponkao
⑧「生計を一にする事実」欄は、この扶養親族が非居住者である場合に、
令和6年内にこの配偶者へ送金した金額の合計額を記入するよ。

ponkao
といっても書類の提出時にはまだ金額は確定していないから、
令和6年の年末調整を行う時に、追記するよ。 
⇒国外居住親族とは?

okutankao

⑨の住所は問題ないよね。
アメリカに居住しているなら、アメリカの居所を書けばいいのかな。

ponkao
そうだね。最後に⑩の「異動月日及び事由」は、新たに扶養に入った場合に
その理由と日付を書くよ。
結婚したとか、扶養から外れたけれどまた戻ってきた場合なども含まれるよ。

okutankao

この扶養控除等(異動)申告書は令和6年分だから、
今年(令和5年)から扶養に入れたいという場合は、別途会社に伝える
必要があるんだよね。


ponkao
続いて、扶養控除等(異動)申告書の真ん中の欄、
「主たる給与から控除を受ける」と記載された部分の書き方を見ていくよ。

n1262
ponkao
まずはこの中の、A「源泉控除対象配偶者」の行を見ていこう。


okutankao

うさの場合、配偶者はぱんだちゃんだよ。
ぱんだちゃんは源泉控除対象配偶者じゃないよ。

ponkao
そうだね。
源泉控除対象になる配偶者がいない時は、この行は記載しない。
うさちゃんは記入しないけど、記入例を見ていこうね。

601
okutankao

源泉控除対象配偶者・・・


ponkao
源泉控除対象配偶者とは何か?という基本的なことについては、
源泉控除対象配偶者とは?(R02~)を参照して欲しいんだけど・・・

ponkao
源泉控除対象配偶者の定義は、
以下の通りになるよ。


 源泉控除対象配偶者は、
 1)令和6年中の所得の見積額が900万円以下の人と生計を一にする配偶者で、
   (青色事業専従者として給与の支払いを受ける人及び白色事業専従者を除く) 

 2)令和6年中の所得の見積額が95万円以下の人
  (給与所得だけの場合は、給与の収入金額が150万円以下の人

556
ponkao
上の表の赤色枠の中に該当する人だ。


okutankao

ええっとつまり・・・


ponkao
配偶者の収入が給与所得だけの場合、配偶者の令和6年の所得見積額が
150万円以下
であれば、配偶者は源泉控除対象配偶者だ、ということだ。

okutankao

たとえば、旦那さんのお給料が900万円以下で、パートで働く奥さんの
お給料が150万円以下であれば、奥さんは源泉控除対象配偶者なのね。

ponkao
マイナンバーについては、平成29年1月以降に提出する扶養控除申告書に
おいては、給与支払者、つまり会社が、扶養控除等申告書などの一定の
税務関係書類の提出を受けて作成した従業員等のマイナンバー等が記載された
    帳簿を備えている場合
には、その帳簿に記載された従業員等の
    マイナンバーについては、記載する必要はないことになっているよ。
    ⇒国税庁Q&A

ponkao
ただし、給与支払者が備えている帳簿に記載された従業員等の氏名や
マイナンバーと、扶養控除等申告書に記載すべき従業員の氏名やマイナンバーが
異なっている場合は、マイナンバーを記載しないといけない。⇒国税庁Q&A

okutankao

②の「生年月日」は難しくないね。


ponkao
続いて③「令和6年中の所得の見積額」欄だ。


n1263
ponkao
記入する時点では、令和6年の所得がいくらになるかまだ決まっていないから、
おおよその額になるね。

okutankao

ええっと例えば、令和6年にパートの収入が80万円見込まれる場合に、
80万円と書けばいいわけじゃあないんだよね。

ponkao
そう。
この欄に記入する所得の見積額は、収入から必要経費を差し引いた金額を書く。

ponkao
所得が給与の場合は、給与所得控除額を必要経費として差し引く。
公的年金の場合は、公的年金等控除額を差し引く。

ponkao
給与所得控除額は、下記のとおりだよ。



 ■パート・アルバイトの給与の場合
  1年間の給料額(162.5万円以下)-55万円=年間所得額 


 ■年金の場合(配偶者が65歳未満)
  1年間の公的年金等の収入金額(130万円以下)-60万円=年間所得額


 ■年金の場合(配偶者が65歳以上)
  1年間の公的年金等の収入金額(330万円以下)-110万円=年間所得額 


okutankao

なるほど!じゃあ、パートの給与見積額が80万なら、80万-55万=25万、
200万なら、200万-55万=145万と記載するんだね。

ponkao
ブブーッ。


okutankao

うえぇっ!?何で?


ponkao
源泉控除対象者であるためには、差し引きした結果が95万円を
超えてはならないんだ。

okutankao

ああ、さっきのこの表だね。


556
okutankao

給与の見積が80万円の場合は、55万引いて25万=所得見積95万以下に収まる
から問題ないよね。

okutankao

でも給与の見積が200万円だと、55万引いた金額が95万円を超えちゃって、
源泉控除対象者とはいえないんだね。

ponkao
そう。源泉控除対象配偶者じゃない場合は、そもそもAの行に記載する
必要はない、ということになる。

okutankao

なるほど。じゃあ④「非居住者である親族」は?


ponkao
この源泉控除対象配偶者が非居住者である場合に、○をつけるよ。
非居住者については、国外居住親族とは?を見てね。

okutankao

⑤は住所を書けばいいんだね。
⑥の「異動月日及び事由」は何を書くの?

ponkao

令和6年中に、変更があった場合に記載する欄だ。
新たに源泉控除対象配偶者に入ったとか、源泉控除対象配偶者で
なくなった、というようなときに、その理由と日付を記入する。

ponkao
この扶養控除等申告書は令和6年分だから、令和5年分の異動に
ついては、別途会社に伝えよう。

okutankao

なるほどね。


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