社員のFさんの奥さんが、正社員で働いていた会社を今年退職して、
年末調整の時点では無職らしいんだ。
この場合、Fさんは奥さんを扶養に入れることはできるの?
それだけでは何とも言えない。条件によるね。
Fさんも奥さんも、給与以外の収入はないよ。
じゃあ、Fさんの年収は1,095万円(所得900万円)以下かな?
そうだね。
Fさんの奥さんは、退職するとき退職金をもらったのかな?
もらってないらしいよ。
・奥さんが年末調整の時点で無職、退職金もなし
・Fさん本人も、奥さんも、給与以外の所得はない
・Fさんの年収は1,095万円(所得900万円)以下 という条件だね。
そうです。
じゃあ、続いて奥さんの今年の所得はいくらかな?
ええっと。
奥さんが会社を退職するときに、源泉徴収票をもらっているはずだ。
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄を見てね。
「給与所得控除後の金額」欄が48万円以下ということは、
年収でいえば103万円以下だってことだね。
控除が受けられるんだね。
じゃあ133万円以上だったら?
年末調整の時点で無職なのに?
それは気をつけないといけないね。
ねえパンダちゃん、会社を退職した奥さんの年末調整はどうなるの?
自分で確定申告をすることになるね。
Fさんに話をしてみるよ!
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄を見てね。
この「給与所得控除後の金額」欄が、48万円以下であれば、
Fさんは奥さんを扶養に入れることができる。
Fさんは奥さんを扶養に入れることができる。
「扶養に入れる」というのは、厳密には「控除対象配偶者」に該当する
ということだよ。
ということだよ。
「給与所得控除後の金額」欄が48万円以下ということは、
年収でいえば103万円以下だってことだね。
「給与所得控除後の金額」欄が48万円超~133万円の間なら
(収入でいうと150万円~201万円なら)、「控除対象配偶者」には該当
しないんだけど、Fさんは配偶者特別控除という控除を受けることができる。
(収入でいうと150万円~201万円なら)、「控除対象配偶者」には該当
しないんだけど、Fさんは配偶者特別控除という控除を受けることができる。
控除が受けられるんだね。
じゃあ133万円以上だったら?
残念だけど、「控除対象配偶者」にも該当しないし、控除も受けられない。
年末調整の時点で無職なのに?
そう。奥さんが年末調整の時点で無職でも、奥さんのその年の所得金額に
よっては、Fさんは奥さんを控除対象配偶者にできないし、配偶者に関する
控除も受けられない。
よっては、Fさんは奥さんを控除対象配偶者にできないし、配偶者に関する
控除も受けられない。
それは気をつけないといけないね。
自分で確定申告をすることになるね。
Fさんに話をしてみるよ!