年末調整の書き方

年末調整の書き方をまとめました。 うさぎ、ぱんだと年末調整を学ぶブログ。

タグ:扶養


okutankao

社員のFさんの奥さんが、正社員で働いていた会社を今年退職して、
年末調整の時点では無職らしいんだ。

okutankao

この場合、Fさんは奥さんを扶養に入れることはできるの?


ponkao
それだけでは何とも言えない。条件によるね。


okutankao

Fさんも奥さんも、給与以外の収入はないよ。


ponkao
じゃあ、Fさんの年収は1,095万円(所得900万円)以下かな?


okutankao

そうだね。


ponkao
Fさんの奥さんは、退職するとき退職金をもらったのかな?


okutankao

もらってないらしいよ。


ponkao
・奥さんが年末調整の時点で無職、退職金もなし
・Fさん本人も、奥さんも、給与以外の所得はない
・Fさんの年収は1,095万円(所得900万円)以下
 という条件だね。

okutankao

そうです。


ponkao
じゃあ、続いて奥さんの今年の所得はいくらかな?


okutankao

ええっと。


ponkao
奥さんが会社を退職するときに、源泉徴収票をもらっているはずだ。
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄を見てね。

n1245
ponkao
この「給与所得控除後の金額」欄が、48万円以下であれば、
Fさんは奥さんを扶養に入れることができる。

ponkao
「扶養に入れる」というのは、厳密には「控除対象配偶者」に該当する
ということだよ。

okutankao

「給与所得控除後の金額」欄が48万円以下ということは、
年収でいえば103万円以下だってことだね。

ponkao
「給与所得控除後の金額」欄が48万円超~133万円の間なら
(収入でいうと150万円~201万円なら)、「控除対象配偶者」には該当
しないんだけど、Fさんは配偶者特別控除という控除を受けることができる。

okutankao

控除が受けられるんだね。
じゃあ133万円以上だったら?

ponkao
残念だけど、「控除対象配偶者」にも該当しないし、控除も受けられない。


okutankao

年末調整の時点で無職なのに?


ponkao
そう。奥さんが年末調整の時点で無職でも、奥さんのその年の所得金額に
よっては、Fさんは奥さんを控除対象配偶者にできないし、配偶者に関する
控除も受けられない。

okutankao

それは気をつけないといけないね。
ねえパンダちゃん、会社を退職した奥さんの年末調整はどうなるの?

ponkao

自分で確定申告をすることになるね。


okutankao

Fさんに話をしてみるよ!




okutankao

社員のBさんから「年末調整で、保険料控除は何年前まで遡れる
んですか?」って質問されたんだよ。

ponkao
年末調整で受けられる保険料控除は、その年に支払った分だけだよ。


okutankao

今年が令和4年だとすると、令和4年に支払った保険料だけが、
令和4年の年末調整で保険料控除の対象になるってことね。

okutankao

でも、Bさんは保険料控除は過去にさかのぼって受けられる
みたいなことを言っていたけど・・・

ponkao
確かに、保険料控除は5年前までさかのぼって受けることができる。
でも、過去の分は年末調整じゃなくて、還付申告という別の申告を
する必要があるんだ。

okutankao 

それは、自分でするの?
会社がしてくれるの?

ponkao

自分でするものだよ。


ponkao
申告漏れがあった場合や、申告に間違いがあったときは、
還付申告をすることで、翌年の1月1日から5年間、遡及(遡り)して
申告することができる。

okutankao

どうやるの? 税務署へ行けばいいの?


ponkao
3月に行う通常の確定申告用紙を使って、税務署に申告を行うんだ。
給与所得者なら申告書A様式を使うよ。

okutankao

確定申告って、毎年3月くらいにやるものじゃないの?


ponkao
還付申告は、いつでも確定申告書を提出できる。
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」や
電子申告(e-Tax)も利用できるよ。

okutankao

やることは確定申告と同じだけど、提出期間は同じじゃないのね。


ponkao
還付請求したい年に確定申告をしている場合には、対応方法が変わる
から気をつけてね。

okutankao

??どういうこと?


ponkao 
例えば、令和元年分の確定申告をしたとするよね。
後になって、控除が受けられるものを申告し忘れていたことに気づいた。

ponkao
このとき、令和元年分の還付請求をするには、
「更正の請求」が必要になるんだ。

okutankao

更正の請求?
還付請求とは違う手続きが必要になるということ?

ponkao
そう。更新の請求も、それぞれの年分の法定申告期限から
5年以内の分が遡及(遡り)できるよ。

ponkao
申告を済ませた純損失などの金額が、実際には申告より少なかった、
というような人が更正の請求をする場合も、法定申告期限より5年以内のものが
遡及(遡り)できる。

okutankao

なるほどね!



okutankao

外国人の国外扶養親族も、扶養に入れられるってわかったけど・・・

okutankao

扶養に入れるには、「親族関係書類」と、送金を証明する
「送金関係書類」が必要なんだよね。

okutankao

「送金関係書類」は、どうすればいいの?


ponkao
国外で居住する親族が日本人である場合と同じだよ。


okutankao 

ということは、ええっと・・・


ponkao

送金関係書類として認められるのは、
金融機関が行う為替取引により送金したことがわかる書類だね。

ponkao

それから、クレジットカードの明細書だ。
これは、国外居住親族がクレジットカードを提示して商品等を購入し、
居住者がその代金を支払ったことがわかるもの、ということだ。

okutankao 

あ、それもいいんだね。


okutankao 

海外にいる扶養親族を扶養に入れるには、そういう書類を全部
取っておかないといけないんだね。


okutankao

外国にいる親に送金している場合、年末調整で扶養控除を受けられる? で、
外国にいる社員のNさんのご両親について質問したけど・・・

okutankao

社員のMさんの場合は、国外居住親族が外国人なんだよ。
この場合も、親族の扶養控除を受けることはできるの?

ponkao
受けられるよ。
「親族関係書類」と「送金関係書類」の添付または提示が
必要なのも、親族が日本人である場合と同じだよ。

okutankao 

じゃあMさんの場合、「親族関係書類」っていうのは何を提出すればいいの?


ponkao

外国政府か外国の地方公共団体が発行した書類だね。
国外居住親族の氏名、生年月日、住所または居所の記載があるものだ。

okutankao 

ええっと。例えばどんなものがいいの?


ponkao
外国政府や外国の地方公共団体が発行した書類だね。
例えば、戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書などだ。

okutankao 

1つの書類に、国外居住親族の氏名、生年月日、住所または居所の
全部が記載されていない場合はどうするの?

ponkao
複数の書類を組み合わせて、証明する必要がある。


ponkao
1つの書類で、国外居住親族がMさんの親族であることを証明することが
できない場合も、同様だよ。

okutankao 

ふむふむ、なるほどね!
Mさんに話をしてみるよ。


okutankao

社員のFさんが、奥さんと離婚したんだよ。


ponkao
離婚ね。


okutankao

Fさんから「離婚した場合、年末調整で子供を扶養に入れられますか?」
って質問されたんだけど・・・

ponkao
離婚した場合でも、16歳以上の子供の親権を持っていて、
子供と生計を共にしている場合は、子供を扶養に入れられるよ。 
扶養控除が受けられる。

okutankao

16歳以上じゃなくちゃダメなの?


ponkao

16歳未満は、扶養控除の対象外でしょ。


okutankao

ああ、そうか。そもそも控除が受けられないのか。ふむふむ。


okutankao

でも、Fさんは子供と別居しているんじゃなかったかな。


ponkao
子供と別居していても、養育費を常に払っている場合は、
扶養控除が受けられるケースもある。

ponkao
ただし重要なのは、どの場合も、子供の扶養控除が受けられるのは
お父さん、お母さんのどちらか片方だけだということだよ。 

okutankao

1人の子供の扶養控除を、FさんとFさんの別れた奥さんの2人が
受けることはできないってことね。    
 

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