ねぇぱんだちゃん。
もしも、 所得税徴収高計算書(納付書)を使った源泉所得税の
納付が期限よりも遅れてしまったらどうなるの?
納付が1日でも遅れてしまうと、
不納付加算税という罰則的税金が追加されてしまうんだ。
うげげ、罰金?!
いくら払うの?
納付しなければならない源泉所得税の10%だよ。
あ、じゃあ、源泉所得税の額が少なかった場合は、
たいした金額じゃないのかな。
うん。計算した不納付加算税が5,000円未満の場合は、
支払いを免除してもらえるよ。
免除!それは、ありがたいね。
さらには、過去1年間に納付が遅れたことがなくて、且つ、
納付期限から1ヶ月以内に納付した場合や、
新たに源泉徴収義務者となって初回の納付で、且つ、納付期限から
1ヶ月以内に納付した場合も免除してくれる。
1ヶ月以内に納付した場合も免除してくれる。
う、うん。
それから、税務署から納付遅れを指摘されたのではなくて、
自ら遅れに気づいて率先して納付した場合は、10%から5%に
マケてもらえる。
・・・罰金免除してくれたり、マケてくれたり・・・
とにかく源泉徴収税を支払ってくれってことだね。
でもね、納付に遅れてしまったときにかかるのは、不納付加算税
だけじゃないんだ。
えっ。まだ何かあるの?
延滞税という、まあ、利息にあたる罰則的税金だね。
それも加算されてしまう。
あらら。延滞税はいくら払えばいいの?
納付期限の翌日から、実際に納付する日までの日数に、
年利率をかけて計算するよ。
最初の2ヶ月は年2.9%(平成27年) 3ヶ月以降は年9.1%(平成27年) |
なるほど。
支払いが遅れれば遅れるほど、額が上がっていくんだね。
遅延税は、悪質な場合などを除いて、原則として最長1年分かかるよ。
2年前のものの場合、遅延税は2年分ではなく1年分払うことになる。
遅延税は、さっきの不納付加算税みたいに免除してもらえないの?
計算によって出た延滞税が、1,000円未満だった場合は、
免除してもらえるよ。
2年前のものの場合、遅延税は2年分ではなく1年分払うことになる。
遅延税は、さっきの不納付加算税みたいに免除してもらえないの?
計算によって出た延滞税が、1,000円未満だった場合は、
免除してもらえるよ。