年末調整の書き方

年末調整の書き方をまとめました。 うさぎ、ぱんだと年末調整を学ぶブログ。

タグ:必要経費



okutankao


サラリーマンも必要経費を控除額として差し引くことができるって
聞いたんだけれど・・・

okutankao

サラリーマンの必要経費って、いったい何なの?


ponkao
給与所得控除というものだよ。
サラリーマンのように、給与による収入がある人だけが受けられる
控除なんだ。

okutankao

「給与」所得控除だからか。


ponkao
サラリーマンも、スーツを買ったりビジネスバックを買ったり、
働くうえで経費が掛かるでしょ。
その分を所得税から控除してあげますよというものなんだね。

okutankao

ふむふむ。


ponkao
給与所得控除額は、実際に経費をいくら使ったかとは関係なく、
給与所得額によって金額が決められているんだ。
 

 給与等の収入金額
 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) 

 給与所得控除額
 

 162万5,000円以下

 55万円

 162万5,000超180万円以下

 収入金額×40%-10万円

 180万円超360万円以下
 

 収入金額×30%+8万円

 360万円超 660万円以下
 収入金額×20%+44万円

 660万円超 850万円以下
 収入金額×10%+110万円 

 850万円超1,000万円以下

 195万円

 1,000万円超
 
 195万円

ponkao

給与等の収入金額は、1月1日~12月31日の1年間の合計だよ。
複数社からもらっている場合は、合算した金額だよ。

okutankao

ええっと・・・具体的にはどうなるのかな?



 年間の給与等の収入額   150万円の場合 
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)

 162万5,000円以下なので、給与所得控除は55万円 
 

 年間の給与等の収入額   300万円の場合
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)

 180万円超360万円以下なので、
 300万円×30%+8万円=108万円

 給与所得控除は98万円 
 

 年間の給与等の収入額   700万円の場合
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)

 660万円超 850万円以下なので、
 700万円×10%+110万円=180万
 給与所得控除は180万円
 

okutankao

なるほど。


ponkao
所得税上の扶養に入るためには、年間の収入が103万円を超えてはいけないと
いうルールがあったよね。 ⇒扶養控除とは?

okutankao

俗にいう、103万円の壁だね。


ponkao
年間の給与等の収入から55万円を引いた金額が、
48万円を超えなければ、扶養に入れるというルールだ。

ponkao
この55万円というのは給与所得控除の額なんだ。
上記の計算式で年間の給与等の収入額103万円で計算すると、
給与所得控除の額は55万円でしょ。

okutankao

ああなるほどね。


ponkao
48万円は基礎控除の額だ。
48万円+55万円=103万円だよね。

okutankao

基礎控除も、所得税の額を控除してくれるものだね。


ponkao
そう。収入が103万円以下であれば、控除が103万円受けられるから、
収入のすべてが控除額内におさまる。

okutankao

つまり所得税が非課税になる=扶養に入れるわけね。




okutankao


年末調整の配偶者控除申告書や扶養控除申告書で、所得の見積額等を
記載するときに、65万円を差し引いてくださいっていうでしょ。

okutankao

この65万がなんなのか、イマイチよくわかっていないんだけれど。


ponkao
これは、給与所得控除というものだよ。
給与による収入がある人だけが受けられる控除だ。

okutankao

「給与」所得控除だもんね。


ponkao
給与所得控除は、所得税額の控除が受けられるものだ。


okutankao

ふむふむ。


ponkao
その年の収入から必要経費を差し引いたものを、所得と呼ぶんだ。
給与所得控除は、この必要経費に該当するよ。

okutankao

必要経費って言われても・・・
わかったような、わからんような。

ponkao 
例えば、うさちゃんがニンジンを売るとしよう。
ニンジンを販売して利益を得るためには、色々お金がかかるよね。

okutankao 

家賃、光熱費、人件費、仕入れにかかるお金・・・
あとはなんだろう。色々かかるね。

ponkao
こういう「事業を行うために使用した費用」を経費というんだ。
ニンジンが売れた売上金額から経費を差し引いた金額が、
うさちゃんの利益だね。

okutankao
 
ふむふむ。でもこれはニンジン屋さんの話だよね。
給与所得控除の話をしているんだけど。

ponkao 
そうだね。じゃあ今の例を、給与に置きかえてみよう。
ニンジンの売上金額=給与として支払われる金額だ。

ponkao
ここから、経費=給与所得控除を差し引いた金額が、
うさちゃんの利益=所得になるわけだ。

okutankao 

ふむふむ。でも、給与をもらって働くサラリーマンの経費って、
一体なんだろう。

ponkao 
スーツや鞄を買ったり勉強したり、自費で賄わなくちゃならない
ものがあるでしょ。

okutankao

ああ、そういうのか。


ponkao
サラリーマン全員が、「アオキで19,800円のスーツを買いました」
「流通センターで9,800円の靴を買いました」なんて、使った経費を一つ一つ
税務署に報告していたら、税務署はパンクしてしまうよね。

ponkao 
だから、サラリーマンの経費は一律で決めちゃおうということになった。

給与所得控除の額は、下記のように計算することに決まっているんだ。


 給与等の収入金額
 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) 

   給与所得控除額
 

      180万円以下
 
 収入金額×40%
 ※65万円未満の場合、65万円 

   180万円超 360万円以下
 

 収入金額×30%+18万円
 

   360万円超 660万円以下
 

 収入金額×20%+54万円
 

   660万円超 1,000万円以下
 

 収入金額×10%+120万円
 

   1.000万円超 1,500万円以下
 

 収入金額×5%+170万円
 

      1,500万円超
 
 245万円(上限)

ponkao
給与等の収入金額は、1月1日~12月31日の1年間の合計だよ。
複数社からもらっている場合は、合算した金額だよ。

ponkao
実際に例をあげて計算してみよう。
給与所得控除額が65万円未満の場合は、65万円の給与所得控除が
受けられるよ。


 年間の給与等の収入額 100万円の場合 
 100万円×40%=40万円
 65万円未満なので、給与所得控除は65万円 
 

 年間の給与等の収入額 300万円の場合
 300万円×30%+18万円=108万円
 給与所得控除は108万円 
 

 年間の給与等の収入額 700万円の場合
 700万円×10%+120万円=190万
 給与所得控除は190万円
 

okutankao

計算結果はわかったけど・・・でもどうして、年末調整の配偶者控除や
扶養控除を受けるときに差し引く金額は65万円と決まっているの?

ponkao
配偶者控除や扶養控除を受ける親族=所得税上の扶養に入る
ということだよね。

ponkao
所得税上の扶養に入るためには、年間の収入が103万円を超えてはいけないと
いうルールがあったでしょ。 ⇒扶養控除とは?

ponkao
上の表に103万円の収入を当てはめて計算してみて。
103万円×40%=41万3333・・・円=65万円未満=65万円の給与所得控除が
受けられることになるでしょ。

okutankao

なるほど。年間の収入が103万円を越えない場合、給与所得控除額は
必ず65万円になるのか。

ponkao
だから、年末調整の配偶者控除申告書や扶養控除申告書で、
65万円を差し引いてくださいというわけだ。

okutankao

じゃあ、収入から給与所得控除を差し引いた所得金額に対して、
所得税がかかるの?

ponkao
いいや、まだだよ、うさちゃん。
所得から、所得控除を差し引いたものが、課税所得になる。
この課税所得所得税率をかけると、所得税額が出るんだ。

okutankao

またなんか新しいの出てきた。


ponkao
所得控除っていうのは、社会保険料や生命保険、扶養控除、医療費控除
などだよ。
年末調整の計算で、出てくるでしょ。

ponkao
今回勉強した「給与所得控除」には「所得控除」というフレーズが含まれて
いるけれど、必要経費の方であって「所得控除」ではないから気をつけて。

okutankao

ややこしいなあ。
じゃあ、その所得税額を納税するの?

ponkao
いいや。まだなんだよ、うさちゃん。
所得税額からさらに税額控除を差し引いた金額が、実際に納税する
所得税納付額だ。

okutankao

税額控除って何?


ponkao
寄付金控除のような、税金から直接控除できるものだよ。


okutankao

頭パンクするわ。

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