年末調整が終わったら、源泉徴収票を発行しなくちゃいけないよね。
そうだね。会社が給与を支払った全ての者に対して、
源泉徴収票を発行することになっているね。
源泉徴収票を税務署に提出するかどうかについては、範囲が
決まっていたよね。
うちの会社の役員の人の源泉徴収票を、税務署に提出する必要があるかどうかを
知りたいんだ。
税務署に提出しなければならない源泉徴収票は、下記の条件を満たした
ものだけと決まっているよ。
年末調整をしたもの |
①法人の役員(今は役員をしていなくても、その年中に役員だった者を含む)については、その年中の給与等の支払金額が150万円を超えるもの。 役員には、相談役、顧問その他これらに類する者が含まれます。 ②弁護士、司法書士、税理士等については、その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの。 ③上記①②以外の者については、その年中の給与等の支払金額が500万円を超えるもの。 |
年末調整をしなかったもの |
①「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した者で、その年中に退職した者や、災害により被害を受けたため給与所得に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収の猶予を受けた者については、その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの。 ただし、法人の役員については、50万円を超えるもの。 ②「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した者で、その年中の主たる給与等の金額が2,000万円を超えるため、年末調整をしなかったもの。 ③「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった者で、給与所得の源泉徴収税額表の月額表または日額表の乙欄または丙欄の適用者については、その年中の給与等の支払金額が50万円を超えるもの。 |
ええっと・・・年末調整をした法人の役員は、
その年中の給与等の支払金額が150万円を超える場合は、源泉徴収票を
税務署に届けなくちゃいけないということだね?
そういうことになるね。
役員には、相談役、顧問、その他これらに類する者が含まれるよ。
なるほどね!