年末調整の書き方

年末調整の書き方をまとめました。 うさぎ、ぱんだと年末調整を学ぶブログ。

タグ:平成31年



ponkao
源泉徴収票の書き方も、いよいよ最後だ。
残りの部分、下図の赤枠の欄を見ていくよ。

00543
国税庁:[手続名]給与所得の源泉徴収票(同合計表)
参照)令和元年給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引

ponkao
まずは、「未成年」から「勤労学生」までの各欄だ。
これらは、該当する欄に丸をつけるよ。

00422

okutankao

該当項目がなかったら、何も丸をつけなくてもいいのね。


okutankao

各項目は、何をあらわしているんだっけ?


ponkao
項目の説明は、下記の通りだよ。


●未成年
 ⇒本人が12月31日時点で未成年である場合に、○をつけます。

  所得税には関係ない項目ですが、住民税にとって必要な情報です。

●外国人
 ⇒年末調整で発行する源泉徴収票の「外国人」欄の意味は?


●死亡退職
 ⇒本人が死亡退職した場合に、○をつけます。

●災害者
 ⇒災害により被害を受けたため、給与所得に対する源泉所得税の徴収の猶予を
  受けた場合に、○をつけます。


●乙欄
 ⇒源泉徴収税額票の月額表または日額表の乙欄適用者に○をつけます。


●本人が障害者(特別/その他)
 ⇒障害者控除とは?

●寡婦(一般/特別)
 ⇒寡婦控除とは?

●寡夫
 ⇒寡夫控除とは?

●勤労学生
 ⇒勤労学生控除とは?


okutankao

「中途就・退職」欄は、中途就職、または退職した場合に、
その年月日を記入すればいいのかな?

ponkao
そうだね。中途就職の場合は「就職」欄に○を、
退職の場合は「退職」欄に○を、それぞれつけるのを忘れないでね。

00544

00545

okutankao

ふむふむ。受給者生年月日は、難しくないね。
本人の生年月日を書けばいいよね。

00425

ponkao
さあ、いよいよ源泉徴収票も最後だよ。


ponkao
給与支払者、つまり、会社の情報を記載する欄だ。


00426

okutankao

会社の法人番号と住所、会社名、電話番号を書けばいいんだね。


ponkao
これで、源泉徴収票の書き方はおしまいだよ。


okutankao

おお~!できたぞ!






ponkao
今回は、摘要欄と備考欄の書き方の説明(4)だよ。
下図の赤枠の欄だよ。

00540
国税庁:[手続名]給与所得の源泉徴収票(同合計表)
参照)令和元年給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引

ponkao
摘要欄と備考欄は連動するから、摘要欄を中心に見ていくよ。
今回は、摘要欄記載事項の残り全てをまとめてみていこう。

ponkao
最初は、「摘要」欄の記載事項その(4)だ。


(4)年の中途で就職した方について、その就職前に他の支払者が支払った給与等を通算して年末調整を行った場合には、

(イ)他の支払者の住所(居所)または所在地、氏名または名称、
(ロ)他の支払者のもとを退職した年月日、
(ハ)他の支払者が支払った給与等の金額、徴収した所得税および復興特別所得税の合計額、給与等から控除した社会保険料の金額

を記載します。


okutankao

これは、昔から「摘要」欄に書くことになっているよね。


ponkao
年の途中で入社した場合で、前職で支払われた給与等と、今の会社で
支払われた給与等を合算して年末調整した時に、イ)~ハ)の内容を
「摘要」欄に書くんだね。

00419

okutankao

ふむふむ。
摘要欄の記載事項その(5)は?

(5)「賃金の支払の確保等に関する法律」第7条の規定に基づき未払給与等の弁済を受けた退職勤労者については、同上の規定により弁済を受けた旨、および、その弁済を受けた金額を記載して下さい。


ponkao
賃金の支払の確保等に関する法律という法律の第7条は、政府による
未払賃金の立替払について規定した条文なんだ。

ponkao
この条文に基づいた未払給与等の弁済を受けた退職勤労者は、
「賃金の支払の確保等に関する法律」第7条によっていくらの弁済を受けた、
と「摘要」欄に記入する必要があるよ、ということだ。

okutankao

なるほど。
じゃあ、(6)は?

(6)災害により被害を受けたため旧与党に対する源泉所得税および復興特別所得税の徴収猶予を受けた場合には、「災害者」欄に丸をつけるとともに、徴収猶予税額を記載して下さい。


ponkao
災害被災者として、源泉所得税と復興特別所得税の徴収猶予を受けた場合
についてだね。

ponkao
まず、源泉徴収票下部の「災害者」欄に丸をつけて、


00542

ponkao
「摘要」欄に、徴収猶予税額を記入するよ。


okutankao

最後は「摘要」欄の記載事項その(7)だね。


(7)租税条約に基づいて源泉所得税および復興特別所得税の免除を受ける方については、免税対象額および該当条項「○○条約○○条該当」を赤書きして下さい。


ponkao
これもレアケースかな。
租税条約に基づいて源泉所得税および復興特別所得税の免除を受ける場合に、
免税対象額および該当条項を記入してねというものだ。

okutankao

なるほど。こうやって見てみると、「摘要」欄や「備考」欄に記入する
ことがある人は、そんなに多くないみたいだね。



ponkao
今回は、摘要欄と備考欄の書き方の説明(3)だよ。
下図の赤枠の欄だよ。

00540
国税庁:[手続名]給与所得の源泉徴収票(同合計表)
参照)令和元年給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引

ponkao
摘要欄と備考欄は連動するから、摘要欄を中心に見ていくよ。


ponkao
摘要欄の記載事項その(3)だ。


(3)年末調整の際に3以上の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用がある場合には、3回目以降の住宅の取得等について、その住宅の取得等ごとに、「居住開始年月日」「週宅借入金等特別控除区分」および「住宅借入金等年末残高」を記載して下さい。


okutankao

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の話だね。


ponkao
そう。住宅借入金等特別控除が3以上である場合は、3回目以降
「居住開始年月日」、「住宅借入金等特別控除区分」、「住宅借入金等
年末残高」を「摘要」欄に記載するんだ。

okutankao

住宅借入金等特別控除が3以上というのは、源泉徴収票でいえば
この「住宅借入金等特別控除適用数」が3以上になっているということかな。

00541

ponkao
3回目以降の住宅の取得等について、下図のように
「居住開始年月日」「住宅借入金等特別控除区分」「住宅借入金等年末
残高」を書く。

00418

okutankao

3回目以降の住宅の取得等があるケースっていうのは、
多くはなさそうだね。



ponkao
今回は、摘要欄と備考欄の書き方の説明(2)だよ。
下図の赤枠の欄だよ。

00540
国税庁:[手続名]給与所得の源泉徴収票(同合計表)
参照)令和元年給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引

ponkao
摘要欄と備考欄は連動するから、摘要欄を中心に見ていくよ。


ponkao
摘要欄の記載事項その(2)だ。


(2)同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く)を有する方で、その同一生計配偶者が障害者、特別障害者、または、同居特別障害者に該当する場合は、同一生計配偶者の氏名、及び、同一生計配偶者である旨を記載します。(例「氏名」(同配))


okutankao
ええっと・・・
同一生計配偶者っていうのは、居住者と生計を一にしていて、合計所得金額が
38万円以下の配偶者
のことだったよね。

okutankao

ということは、同一生計配偶者が障害者、特別障害者、同居特別障害者の
どれかである場合に、「摘要」欄に記入をすればいいということかな?

ponkao
うさちゃん、ちょっと待って。本文をよく見て。
「同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く)」って書いてあるでしょ。

okutankao
あ、本当だ。
同一生計配偶者だけど、控除対象配偶者ではない人」がいる場合ってこと?
ん?ん?どういうこと??

ponkao
同一生計配偶者と控除対象配偶者について、もう一度確認してみよう。


00171

ponkao
上図は、配偶者控除・配偶者特別控除についての一覧表の
一部分を抜粋したものだ。
⇒配偶者特別控除とは? (H30~)

okutankao

配偶者の合計所得金額が38万円以下である場合の、配偶者控除額に
ついての表記部分だね。

ponkao
さっきうさちゃんが言ったように、同一生計配偶者とは、居住者と生計を
一にしていて、
合計所得金額が38万円以下の配偶者のことだから、
この図の範囲内におさまる配偶者は同一生計配偶者だと言える。

ponkao
それと同時に、配偶者控除を受けることができる控除対象配偶者だ。


okutankao
でも、「摘要」欄に記載をするのは、同一生計配偶者だけど、
控除対象配偶者ではない人なんだよね?
どゆこと?

ponkao
この図の範囲以外にも、同一生計配偶者に該当する人がいるんだよ。


okutankao

えっ?!どこ?!


ponkao
配偶者の合計所得金額は38万円以下だけれど、
居住者の合計所得金額が1,000万円を超えているケースだ。

00415

okutankao

そうか。この図はあくまでも控除対象配偶者の範囲を示すものなんだもんね。
この図の外側が、今回の「摘要」欄への記載事項(2)の対象になるのね。

ponkao
「摘要」欄への書き方としては、簡単だね。
氏名の後に、(同配)と書くよ。

00416

ponkao
次は「摘要」欄への記載事項(3)だ。


okutankao

まだあるの?




ponkao
今回は、摘要欄と備考欄の書き方の説明(1)だよ。
下図の赤枠の欄だよ。

00540
国税庁:[手続名]給与所得の源泉徴収票(同合計表)
参照)令和元年給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引

ponkao
摘要欄と備考欄は連動するから、摘要欄を中心に見ていくよ。


okutankao

摘要欄や備考欄に書かなければならないことがない場合は、
空欄でいいんでしょ?

ponkao
もちろん。記入するのは、該当者だけだよ。
摘要欄や備考欄への記入が必要ないと予め分かっている場合は、
書き方【14】へ進んでね。

ponkao
摘要欄に書くべきことを、一つひとつ見ていこう。
まずは(1)だ。

(1)控除対象扶養親族または16歳未満の扶養親族が5人以上いる場合には、5人目以降の控除対象扶養親族・16歳未満の扶養親族の氏名を記入します。

氏名の前にはカッコ書きの数字を書き、「備考」欄に記載するマイナンバーとの対応関係が分かるようにします。

また、この欄に記載される控除対象扶養親族・16歳未満の扶養親族が次に該当する場合には、それぞれ次の内容を記入します。


(イ)16歳未満の扶養親族である場合は、氏名の後に(年少)と記載してください。

(ロ)控除対象扶養親族が非居住者である場合、および、16歳未満の扶養親族が国内に住所を有しない方である場合は、氏名の後に(非居住)と記載してください。



okutankao

うあー。(1)からこれ?


ponkao
文章は長ったらしいけど、難しいことは書いてないよ。


ponkao
控除対象扶養親族、または、16歳未満の扶養親族が5人以上いる場合、
記入欄が足りないでしょ。

okutankao

控除対象扶養親族欄も、16歳未満の扶養親族欄も、
4人までしか記入できないもんね。

00409

ponkao
5人以上控除対象扶養親族、または、16歳未満の扶養親族がいる場合に、
5人目以降の氏名を摘要欄に記入するんだ。

okutankao

ふむふむ。どんな風に書けばいいの?


ponkao
まず、氏名の前にカッコ書きで番号を振る
控除対象扶養親族の5人目が佐藤四郎、6人目が佐藤五郎、7人目が佐藤六郎
だとすると、
00410

okutankao

ふむふむ。


ponkao
これらの人の中に非居住の人がいる場合は、氏名の後に
(非居住)と書く。

00411

okutankao
16歳未満の扶養親族の場合も一緒?
例えば、16歳未満の扶養親族5人目が佐藤松子、6人目が佐藤竹子、
7人目が佐藤梅子だったら?

ponkao
16歳未満の扶養親族が5人以上いる場合も、同様にカッコ書きで
番号を振って氏名を書く。
その時、氏名の後ろに(年少)と記入するよ。
00412

okutankao

これらの中に、国内に住所を有しない人がいる場合、その人の名前の
後ろに(非居住)と書けばいいんだね。

00413

okutankao

パンダちゃん、「備考」欄に記載するマイナンバーとの対応関係が
分かるように
、と書いてあるのはどうすればいいの?

ponkao
「備考」欄は、控除対象扶養親族が5人以上いる場合に、5人目以降の
マイナンバーを記入する欄として使用するんだ。

ponkao
「備考」欄にマイナンバーを記入する時は、「摘要」欄の氏名に
割りふった番号と対応するように書く必要があるよ。

00414

okutankao

ふむふむ。「摘要」欄の(1)佐藤四郎のマイナンバーが、
「備考」欄の(1)123456789018だってことが分かるわけだね。

ponkao
マイナンバーは、受給者に交付する源泉徴収票には記載しないから
気をつけてね。

ponkao
それから、市区町村に提出する給与支払報告書には、16歳未満の
扶養親族のマイナンバーも記載する必要がある。


okutankao

ややこしいなあ。


ponkao
続いて、「摘要」欄の記載事項(2)を見ていくよ。


↑このページのトップヘ