年末調整の書き方

年末調整の書き方をまとめました。 うさぎ、ぱんだと年末調整を学ぶブログ。

タグ:平成30年



ponkao
今回は、摘要欄と備考欄の書き方の説明(2)だよ。
下図の赤枠の欄だよ。

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国税庁:[手続名]給与所得の源泉徴収票(同合計表)
参照)平成30年給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引

ponkao
摘要欄と備考欄は連動するから、摘要欄を中心に見ていくよ。


ponkao
摘要欄の記載事項その(2)だ。


(2)同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く)を有する方で、その同一生計配偶者が障害者、特別障害者、または、同居特別障害者に該当する場合は、同一生計配偶者の氏名、及び、同一生計配偶者である旨を記載します。(例「氏名」(同配))


okutankao
ええっと・・・
同一生計配偶者っていうのは、居住者と生計を一にしていて、合計所得金額が
38万円以下の配偶者
のことだったよね。

okutankao

ということは、同一生計配偶者が障害者、特別障害者、同居特別障害者の
どれかである場合に、「摘要」欄に記入をすればいいということかな?

ponkao
うさちゃん、ちょっと待って。本文をよく見て。
「同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く)」って書いてあるでしょ。

okutankao
あ、本当だ。
同一生計配偶者だけど、控除対象配偶者ではない人」がいる場合ってこと?
ん?ん?どういうこと??

ponkao
同一生計配偶者と控除対象配偶者について、もう一度確認してみよう。


00171

ponkao
上図は、配偶者控除・配偶者特別控除についての一覧表の
一部分を抜粋したものだ。
⇒年末調整のしかた(4ページ)

okutankao

配偶者の合計所得金額が38万円以下である場合の、配偶者控除額に
ついての表記部分だね。

ponkao
さっきうさちゃんが言ったように、同一生計配偶者とは、居住者と生計を
一にしていて、
合計所得金額が38万円以下の配偶者のことだから、
この図の範囲内におさまる配偶者は同一生計配偶者だと言える。

ponkao
それと同時に、配偶者控除を受けることができる控除対象配偶者だ。


okutankao
でも、「摘要」欄に記載をするのは、同一生計配偶者だけど、
控除対象配偶者ではない人なんだよね?
どゆこと?

ponkao
この図の範囲以外にも、同一生計配偶者に該当する人がいるんだよ。


okutankao

えっ?!どこ?!


ponkao
配偶者の合計所得金額は38万円以下だけれど、
居住者の合計所得金額が1,000万円を超えているケースだ。

00415

okutankao

そうか。この図はあくまでも控除対象配偶者の範囲を示すものなんだもんね。
この図の外側が、今回の「摘要」欄への記載事項(2)の対象になるのね。

ponkao
「摘要」欄への書き方としては、簡単だね。
氏名の後に、(同配)と書くよ。

00416

ponkao
次は「摘要」欄への記載事項(3)だ。


okutankao

まだあるの?




ponkao
今回は、摘要欄と備考欄の書き方の説明(1)だよ。
下図の赤枠の欄だよ。

00408
国税庁:[手続名]給与所得の源泉徴収票(同合計表)
参照)平成30年給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引

ponkao
摘要欄と備考欄は連動するから、摘要欄を中心に見ていくよ。


okutankao

摘要欄や備考欄に書かなければならないことがない場合は、
空欄でいいんでしょ?

ponkao
もちろん。記入するのは、該当者だけだよ。
摘要欄や備考欄への記入が必要ないと予め分かっている場合は、
書き方【14】へ進んでね。

ponkao
摘要欄に書くべきことを、一つひとつ見ていこう。
まずは(1)だ。

(1)控除対象扶養親族または16歳未満の扶養親族が5人以上いる場合には、5人目以降の控除対象扶養親族・16歳未満の扶養親族の氏名を記入します。

氏名の前にはカッコ書きの数字を書き、「備考」欄に記載するマイナンバーとの対応関係が分かるようにします。

また、この欄に記載される控除対象扶養親族・16歳未満の扶養親族が次に該当する場合には、それぞれ次の内容を記入します。


(イ)16歳未満の扶養親族である場合は、氏名の後に(年少)と記載してください。

(ロ)控除対象扶養親族が非居住者である場合、および、16歳未満の扶養親族が国内に住所を有しない方である場合は、氏名の後に(非居住)と記載してください。



okutankao

うあー。(1)からこれ?


ponkao
文章は長ったらしいけど、難しいことは書いてないよ。


ponkao
控除対象扶養親族、または、16歳未満の扶養親族が5人以上いる場合、
記入欄が足りないでしょ。

okutankao

控除対象扶養親族欄も、16歳未満の扶養親族欄も、
4人までしか記入できないもんね。

00409

ponkao
5人以上控除対象扶養親族、または、16歳未満の扶養親族がいる場合に、
5人目以降の氏名を摘要欄に記入するんだ。

okutankao

ふむふむ。どんな風に書けばいいの?


ponkao
まず、氏名の前にカッコ書きで番号を振る
控除対象扶養親族の5人目が佐藤四郎、6人目が佐藤五郎、7人目が佐藤六郎
だとすると、
00410

okutankao

ふむふむ。


ponkao
これらの人の中に非居住の人がいる場合は、氏名の後に
(非居住)と書く。

00411

okutankao
16歳未満の扶養親族の場合も一緒?
例えば、16歳未満の扶養親族5人目が佐藤松子、6人目が佐藤竹子、
7人目が佐藤梅子だったら?

ponkao
16歳未満の扶養親族が5人以上いる場合も、同様にカッコ書きで
番号を振って氏名を書く。
その時、氏名の後ろに(年少)と記入するよ。
00412

okutankao

これらの中に、国内に住所を有しない人がいる場合、その人の名前の
後ろに(非居住)と書けばいいんだね。

00413

okutankao

パンダちゃん、「備考」欄に記載するマイナンバーとの対応関係が
分かるように
、と書いてあるのはどうすればいいの?

ponkao
「備考」欄は、控除対象扶養親族が5人以上いる場合に、5人目以降の
マイナンバーを記入する欄として使用するんだ。

ponkao
「備考」欄にマイナンバーを記入する時は、「摘要」欄の氏名に
割りふった番号と対応するように書く必要があるよ。

00414

okutankao

ふむふむ。「摘要」欄の(1)佐藤四郎のマイナンバーが、
「備考」欄の(1)123456789018だってことが分かるわけだね。

ponkao
マイナンバーは、受給者に交付する源泉徴収票には記載しないから
気をつけてね。

ponkao
それから、市区町村に提出する給与支払報告書には、16歳未満の
扶養親族のマイナンバーも記載する必要がある。


okutankao

ややこしいなあ。


ponkao
続いて、「摘要」欄の記載事項(2)を見ていくよ。




ponkao
続いて、控除対象扶養親族と、16歳未満の扶養親族の記入欄だ。
下図の赤枠の欄だよ。

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国税庁:[手続名]給与所得の源泉徴収票(同合計表)
参照)平成30年給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引

00407
※クリックすると大きな図になります。

ponkao
まずは左側「控除対象扶養親族」の記入欄を見ていこう。
黄色い背景の方だよ。

okutankao

①は氏名とフリガナ、②は個人番号(マイナンバー)を書くんだね。


ponkao
②の個人番号(マイナンバー)は、受給者に交付する源泉徴収票には
記載しない
から気をつけてね。

okutankao

③の区分欄は、何を書く欄なの?


ponkao
控除対象配偶者の欄の「区分」欄と同じだよ。
この控除対象扶養親族が非居住である場合に、「○」をつけるんだ。
⇒国外居住親族とは?

okutankao

ああそうか、なるほど。


ponkao
次は右側、16歳未満の扶養親族を記入する欄だ。
紫色の背景の方だね。

okutankao

基本的には、控除対象扶養親族と同じだね。


ponkao
そうだね。④に氏名、カタカナを書いて、⑤「区分」欄は
非居住である場合に、「○」をつける。

okutankao

16歳未満の扶養親族には、個人番号(マイナンバー)の記入欄がないね。


ponkao
そうだね。でも、市区町村に提出する給与支払報告書には、
16歳未満の扶養親族の個人番号(マイナンバー)も記載する必要があるから
注意してね。


ponkao
控除対象扶養親族と、16歳未満の扶養親族の記入欄は、どちらも、
年の途中で退職した人に交付する源泉徴収票でも記載が必要になるよ。

okutankao
ねぇパンダちゃん。
控除対象扶養親族も、16歳未満の扶養親族も、記入欄は4人分しかないよね。
5人以上いる場合は、どうすればいいの?

ponkao
摘要欄や備考欄を使用するよ。
H30年源泉徴収票の書き方【10】で説明しよう。

okutankao

ほい!




ponkao
続いて、控除対象配偶者の記入~旧長期損害保険料の金額の記入までを
見ていくよ。
下図の赤枠の欄だよ。
00405
国税庁:[手続名]給与所得の源泉徴収票(同合計表)
参照)平成30年給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引

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※クリックすると大きな図になります。

ponkao
①「(源泉・特別)控除対象配偶者」は、控除対象配偶者、または、
配偶者特別控除の対象となる配偶者の氏名を書くよ。

ponkao
年末調整をしていない場合については、源泉控除対象配偶者がいる場合に、
源泉控除対象配偶者の氏名を書く。

ponkao
上図例のように対象となる配偶者がいない場合は、記入しない。
記入する場合は、下図のような感じになるね。

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okutankao

個人番号欄は、マイナンバーを記入する欄だよね?


ponkao
そうだね。
受給者に交付する源泉徴収票には、マイナンバーは記入しないから
気をつけてね。

ponkao
この欄は、年の途中で退職した人に交付する源泉徴収票でも
記載が必要になるから注意してね。

okutankao

ふむふむ。控除対象配偶者の氏名欄の右にある②「区分」というのは?


ponkao
この配偶者が非居住である場合には、②「区分」欄に「○」を
つけるよ。
⇒国外居住親族とは?

okutankao

③は「配偶者の合計所得」だね。


ponkao
③は、配偶者控除または配偶者特別控除を受けた配偶者の、
平成30年中の合計所得金額を記入するよ。

okutankao

えーっと・・・


ponkao
困ったときは、源泉徴収簿だよ。


okutankao

ああそうか。ええっと。
あ、源泉徴収簿の中に「配偶者の合計所得金額」という欄があったね!

00399

okutankao

この金額を書けばいいんだね。


00401

okutankao

でもパンダちゃん、年末調整をしていない人で、源泉控除対象配偶者が
いる人
は、どうすればいいの?

ponkao
その場合は「扶養控除等(異動)申告書」に記入した、
源泉控除対象配偶者の所得の見積額を記入するよ。

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⇒平成30年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
⇒給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方 平成31年【2】

okutankao

次は④「国民年金保険料等の金額」だね。


ponkao
ここには、社会保険料控除を受けた国民年金保険料などの金額を
記入するよ。
源泉徴収簿でいうと、下図の金額を書けばいいよ。

00402

okutankao

最後は⑤「旧長期損害保険料の金額」だね。
これも、源泉徴収簿から書き写すことができるね!

00403

ponkao
ここまでで、源泉徴収票の半分くらいまで書けたよ。


okutankao

思ったより難しくないぞ。




ponkao
続いて、住宅借入金等特別控除の金額の内訳を記入していこう。
下図の赤枠の欄だよ。

00392
国税庁:[手続名]給与所得の源泉徴収票(同合計表)
参照)平成30年給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引

00396
※クリックすると大きな図になります。

ponkao
①「住宅借入金等特別控除適用数」は、年末調整のときに住宅借入金等
特別控除の適用がある場合に、適用数を記入するよ。

okutankao

②「住宅借入金等特別控除可能額」は、どの金額を書けばいいの?


ponkao
源泉徴収簿でいうと、⑳欄だね。
「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」の欄の金額を
書き写せばいいよ。
00393

okutankao

ふむふむ。
じゃあ、③「居住開始年月日(1回目/2回目)」というのは?

ponkao
これは、住宅借入金控除特別申告書から書き写すよ。
申告書の下部にある「証明事項」欄に「居住開始年月日」という項目が
あるから、それを書き写す。
00394

ponkao
平成30年給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
の14ページにも図解されているから、参考にしてみて。

okutankao

④「住宅借入金等特別控除区分(1回目/2回目)」は?


ponkao
適用を受けている区分を記入するよ。
区分は、以下のようになっている。

一般の住宅借入金等特別控除の場合(増改築等を含みます。)

認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の場合

特定増改築等住宅借入金等特別控除の場合

東日本大震災によって自己の居住用に供していた家屋が居住のように
供することができなくなった場合で、平成23年から平成33年(2021年)
12月31日までの間に新築や購入、増改築等をした家屋に係る住宅借入金等
について、震災特例法第13条の2第1項「住宅の再取得等に係る住宅借入金
等特別控除」の適用を選択した場合

税務署長が発行した「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等
特別控除証明書」の居住開始年月日の後部に「(特定)」の表示がある場合


ponkao
最後は⑤「住宅借入金等年末残高(1回目/2回目)」だね。
これも、住宅借入金等特別控除申告書から金額を書き写すよ。

00395

okutankao

「年末残高」と書かれた欄の金額を書けばいいのね。


ponkao
これも、平成30年給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
の14ページにも図解されているから、参考にしてみてね。

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