納税者自身が寡婦である時は、一定の金額の所得控除を
受けることができるよ。
寡婦・・・?かふって読むの?
寡婦って何?
寡婦とは、夫と死別または離別してから再婚していない女性の
ことだよ。
寡婦に関する控除には、「寡婦」控除と「ひとり親」控除という
2種類の控除があるよ。
「ひとり親」控除は、令和2年の年末調整から
始まる控除なんだね。
まずは、どんな人が「ひとり親」控除の対象になるかを
見ていこう。
「ひとり親」とは、現に婚姻をしていない者、または、配偶者の生死の明らか でない一定の者のうち、次に掲げる要件を満たすものをいいます。 |
(1) その者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者、または、扶養親族とされて いる者を除き、その年分の総所得金額、退職所得金額、および、山林所得金額の 合計額が 48 万円以下のものに限ります。以下同じです。)を有すること。 |
(2) 合計所得金額が 500 万円以下であること。 |
(3) その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者 (次に掲げる者をいいます。以下同じです。)がいないこと。 (イ)その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合には、その者と同一の 世帯に属する者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫、または、 未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると 認められる続柄である旨の記載がされた者 (ロ)その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合には、その者の 住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫、または、未届の妻である旨 その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である 旨の記載がされているときのその世帯主 |
そして「寡婦」控除の方は、以下の条件に該当する人だよ。
改正後の「寡婦」とは、次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいいます。 |
(1) 夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの (イ)扶養親族を有すること。 (ロ)合計所得金額が 500 万円以下であること。 (ハ)その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。 |
(2) 夫と死別した後婚姻をしていない者、または、夫の生死の明らかでない一定の者 のうち、次に掲げる要件を満たすもの (イ)合計所得金額が 500 万円以下であること。 (ロ)その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。 |
つまり、「寡婦」控除と「ひとり親」控除は、併用できないんだね。
そう。どちらかにしか該当しないようになっているよ。
これまで未婚のひとり親は控除を受けられなかったけれど、
令和2年の改正で「ひとり親控除」ができたことによって控除を
受けられるようになったんだ!
改正前には、「寡夫」や「特別の寡婦」という控除もあったよね?
これらはどうなっちゃったの?
「ひとり親」控除の条件を満たせば、「ひとり親」控除が受けられる
ようになっているよ。
満たさなければ、控除は受けられないことになるね。
国税庁 ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ(源泉所得税関係)
の6ページに掲載されているチャートが分かりやすいよ。
上のチャート図にも書かれているけれど、
「寡婦」控除、「ひとり親」控除の控除額は、それぞれ以下のとおりだよ。
区分 | 控除額 |
寡婦控除 | 27万円 |
ひとり親控除 | 35万円 |
控除を受けられる人は、忘れず申告すればお得だね!