okutankao

社員のIさんの奥さんが今年、転職したんだけれど、
そのときに再就職手当をもらったらしいんだよ。

ponkao
ハローワークの再就職手当だね。


okutankao

奥さんは、Iさんの扶養に入るために年間の所得を103万円以内に
おさえようとしているみたいなんだけど・・・

okutankao

このとき、再就職手当はどう扱えばいいの?
再就職手当は、収入になるの?

ponkao
もちろん収入になるよ。
収入は、働いて得た給与や事業の売り上げなど、得たお金全体のことをいうよ。

okutankao
じゃあ、再就職手当を含めなければ103万円以下だけれど、
再就職手当を含めると103万円を超えてしまうという場合は、
アウトってこと?

ponkao
いいや、大丈夫だよ。
再就職手当は非課税所得なんだ。

okutankao

非課税所得・・・所得ってなんだっけ。


ponkao
収入から必要経費を差し引いて残った金額が「所得」だよ。


okutankao

たとえばお店を経営している場合、得た金額の全体から、
お店を経営するのにかかった必要経費を引いた金額が所得だったっけ。

ponkao
給与をもらっている場合は、給与所得控除額という金額を
差し引いた金額が所得になるよ。

ponkao
この所得金額に対して税金がかかるんだけれど、所得には、
税金の対象になる課税所得と、対象にならない非課税所得があるんだ。

okutankao

再就職手当は非課税所得だから、税金の対象にならないってことね。
じゃあ、奥さんがIさんの扶養に入れるかどうかの計算は・・・

ponkao
103万円を超えるか超えないか、の金額の計算には、
再就職手当は含めなくていいよ。