社員のDさんから「年末調整の修正申告はどこでやるんですか?」
って質問されたんだけれど・・・
年末調整に誤りがあったから、再計算(再年調)して欲しいという
ことでいいのかな?
そうだね。どうすればいいの?
年末調整をした12月の翌年1月31日(土日であれば明けの月曜日)までで
あれば、会社の担当者さんに頼むことで、年末調整をやりなおしてもらえるよ。
⇒年末調整の再調整(再年調)とは
修正した申告書を提出して、修正内容に基づいてもう一度年末調整を行って
もらい、源泉徴収票の再発行を受ける、という感じだね。
1月31日までだったら、会社は絶対に修正申告に対応してくれるの?
修正申告は、会社の義務ではないんだ。
たとえば、社員Dさんの年末調整をやり直すことで納税額が減る場合は、
年末調整のやり直しは義務じゃないんだ。
ええっと。
それに対して、年末調整をやり直すことで納税額が増える場合には、
年末調整のやり直しが会社の義務になる。
何だと、税務署め。
まあ、会社の担当者さんに確認してみてね。
じゃあ、1月31日を過ぎてしまってからの年末調整の修正申告は
どうなるの?
Dさんに確定申告をしてもらって、Dさん自身で修正してもらうことになる。
確定申告の期間は2月16日~3月15日だよ。
確定申告の期間も終わっちゃっていたら、どうなるの?
Dさん自身で還付申告をすることができる。
申告漏れがあった場合や、申告に間違いがあったときに、
翌年の1月1日から5年間、さかのぼって申告できるというものだよ。
翌年の1月1日から5年間、さかのぼって申告できるというものだよ。
それはどうやるの? Dさんが税務署へ行って手続するのかな?
そうだね。確定申告用紙を使って、確定申告を行えばOKだよ。
用紙は、給与所得者なら通常の確定申告の申告書A様式を使う。
確定申告の用紙を使うってことは、還付申告ができるのは、
確定申告と同じ3月なの?
還付申告は、いつでも確定申告書を提出できる。
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」や
電子申告(e-Tax)も利用できるんだよ。
あ、大丈夫なんだね。
注意が必要なのは、還付請求したい年に確定申告をしている場合だ。
対応方法が変わるよ。
何がどう変わるの?
対応方法が変わるよ。
何がどう変わるの?
例えば、令和3年分の確定申告をしたとするよね。
令和5年に、令和3年分で申告し忘れた控除があることに気づいた。
このとき、令和3年分の還付請求をするには、
「更正の請求」が必要になるんだ。
更正の請求?
還付請求とは違う手続きが必要になるということ?
そう。更正の請求も、それぞれの年分の法定申告期限から
5年以内の分さかのぼることができるよ。
令和5年に、令和3年分で申告し忘れた控除があることに気づいた。
このとき、令和3年分の還付請求をするには、
「更正の請求」が必要になるんだ。
更正の請求?
還付請求とは違う手続きが必要になるということ?
そう。更正の請求も、それぞれの年分の法定申告期限から
5年以内の分さかのぼることができるよ。
Dさんに話をしてみるよ!