社員のBさんが先月、高齢の家族のために、自宅をバリアフリー化する
リフォームをしたらしいんだ。
「リフォームにかかった費用は、年末調整で控除を受けられますか?」って
質問されたんだけれど・・・どうなの?
住宅ローン控除(正式名は住宅借入金等特別控除)を受けることが
できるよ。
住宅ローン控除って、家を買ったときに受けられる控除じゃ
なかったっけ?
家を新築したり取得した場合以外でも、リフォームも対象となるんだよ。
【住宅借入金等特別控除の対象となるリフォーム】 ①増築・改築・建築基準法に規定する大規模な修繕、または、大規模の模様替えの工事 ②マンションなど区分所有部分の床・階段または壁の河畔について行う一定の修繕、模様替えの工事 ③家屋の居室・キッチン・浴室・トイレ・洗面所・納戸・玄関または廊下の一室の床または壁の全部について行う修繕・模様替えの工事 ④現行の耐震基準に適合させるための耐震リフォーム工事 ⑤一定のバリアフリーリフォーム工事 ⑥一定の省エネリフォーム工事 |
リフォームでも、所得税の控除が受けられるかもしれないのね。
Bさんの場合は⑤になるのかな?
住宅借入金等特別控除を受けるためには、以下の条件を満たしている
必要があるよ。
【住宅借入金等特別控除の適用条件】 ①居住用の物件であること ②リフォーム工事完了から6ヶ月以内に入居すること ③リフォーム工事費用が100万円を超えること ④10年以上にわたる分割ローンを組んでいること ⑤物件の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の1/2以上の部分が居住用であること |
Bさんは控除を受けられそうだけど、一体いくら控除されるんだろう?
住宅借入金等特別控除が受けられる控除期間とその控除額は、
居住の用に供した年などによって決められているんだ。
下記を参考にしてみてね。
・国税庁 No.1216 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除) |
実際に控除を受ようと思ったら、どうすればいいの?
年末調整で控除されるなら、会社に何か書類を提出すればいいの?
住宅借入金等特別控除を受けるための手続きは、
控除を受ける最初の年と、2年目以後の年分とで、方法が異なるんだ。
うわっ面倒くせ~!
控除を受ける最初の年は、確定申告で届け出をするんだ。
年末調整で控除を受けられるのは、2年目以降の年だけなんだよ。
年末調整で控除を受けられるのは、2年目以降の年だけなんだよ。
さらに面倒くせ~!
まあまあ。控除を受けるためだよ。
2年目以降、年末調整で控除を受けるためには、下記の書類を会社に
提出するよ。
提出するよ。
【1】(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書と同じ用紙 【2】 ローンの年末残高証明書 |
2種類だけでいいんだ。
【2】ローンの年末残高証明書はリフォーム費用のローンを借りている
銀行などから送られてくるから、待っているだけでいいよ。