社員Cさんのご家族が、障害者認定を受けることを検討している
らしいんだけれど・・・
障害者認定を受けて障害者手帳をもらうことで、
年末調整にメリットはあるの?
年末調整で、障害者控除を受けることができるよ。
通常の障害者が27万円、特別障害者が40万円、同居特別障害者が75万円の
それぞれ所得控除が受けられるんだ。
結構大きな金額だね。
扶養控除は16歳以上しか受けられないけれど、障害者控除は年齢制限がない。
16歳未満の扶養親族でも、受けることができるんだよ。
⇒国税庁 障害者控除
控除を受けられるというところはメリットだよね。
手帳の交付を受けていない人でも、一定の条件を満たせば、
障害者控除の対象となるという例外もある。
⇒国税庁 身体障害者手帳等の交付を申請中である場合の障害者控除の適用について
ふむふむ。
社員Cさんの場合は対象がご家族だから無理だけれど、
もしもCさん本人が障害者である場合、住民税が非課税になる可能性もある。
具体的には、前年中の合計所得金額が125万円以下(給与年収の場合
204万4,000円未満)なら住民税が非課税になるんだ。
それは、障害者であることを申告しなければダメなんだね?
そうだね。勤務先以外の収入がある場合は、合計所得金額が125万円を
超えないように注意が必要だ。