国税庁のページで、リトアニア、スロベニア、ラトビアの3国について、
源泉所得税の改正のあらましが公開されているよ。
・源泉所得税の改正のあらまし(日リトアニア租税条約) ・源泉所得税の改正のあらまし(日スロベニア租税条約) ・源泉所得税の改正のあらまし(日ラトビア租税条約) |
ヨーロッパの、バルト海のあたりの国々だね。
一体どういう改正のあらましなの?
これまで日本とこれらの3国との間には、租税条約がなかったんだ。
今回、新たに租税条約が締結されたよ、というお知らせだ。
今回、新たに租税条約が締結されたよ、というお知らせだ。
ふむふむ。
内容としては、以下のような感じだよ。
・配当、利子、使用料について、源泉地国における課税が減免された。 ・源泉地国において租税が免除される一定の所得につき、租税条約の特典を受ける ためには、租税条約の相手国の居住者は、その特典を定める各条項の要件を満たす とともに、いわゆる特典条項に定める一定の条件を満たさなければならないこと とされた。 ・匿名組合契約に関する規定が設けられた。 |
租税条約は、源泉所得税について、平成30年1月1日以後に支払いを
受けるべきものから適用されるよ。
なるほど。