うちの会社の社員さんで、シングルマザーの人がいるんだけど・・・
シングルマザー、つまり母子家庭だね。
シングルマザーの人は、「寡婦」控除を受けることができるんだよ。
令和2年の年末調整以降は「ひとり親控除」を受けられるよ。
(税制改正で、控除の名前が変わるよ。)
意外と知られていないけど、忘れずに申告するようアドバイスするといいよ。
改正前の寡婦控除は、寡婦控除とは?で勉強したやつだよね。
そうそう。
寡婦っていうのは、以下の条件に該当する人だよ。
(1) 夫と死別し、若しくは離婚した後、婚姻をしていない人、または夫の生死が 明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人。 この場合の子は、総所得金額等が48万円以下で、他の人の控除対象配偶者や 扶養親族となっていない人に限られます。 |
(2) 夫と死別した後婚姻をしていない人、または夫の生死が明らかでない一定の人で、 合計所得金額が500万円以下の人。 この場合は、扶養親族などの要件はありません。 |
同じシングルマザーでも、未婚のシングルマザーは対象外なんだね。
一度でも入籍していないと寡婦控除を受けることはできないわけね。
そう。入籍した後、離婚・死別・生死が明らかでない場合でも、
条件によっては寡婦控除を受けることができなくなる。
ちなみに寡婦控除には2種類ある。
寡婦の中でも、下記の条件を全て満たしている寡婦は、特定の寡婦になるよ。
(1) 夫と死別し、または離婚した後、婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない 一定の人 |
(2) 扶養親族である子がいる人 |
(3) 合計所得金額が500万円以下であること |
特定の寡婦と、それ以外の寡婦は、控除される金額が違うんだったね。
特定の寡婦控除は35万円、普通の寡婦控除は27万円だったはず。
うさちゃんの会社の社員さんは、いくら控除を受けられるのか、
見てみようか。
ええっと、離婚して3歳の子供を育てているシングルマザーさんで、
合計所得金額は400万円なんだけど・・・
「離婚後、再婚していなくて」、「扶養親族である子がいる」。
「本人の合計所得金額は400万」だね。
それなら特定の寡婦控除35万が受けられるね。
令和2年の年末調整からは、「ひとり親控除」になる。
控除額は「特別の寡婦」と同じ35万円だよ。
寡夫控除がなくなって、ひとり親控除に変わるの?
いいや、寡婦控除はなくならない。
「特定の寡婦」がなくなるんだ。
「ひとり親控除」の内容を見てみよう。
「ひとり親」とは、現に婚姻をしていない者、または、配偶者の生死の明らか でない一定の者のうち、次に掲げる要件を満たすものをいいます。 |
(1) その者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者、または、扶養親族とされて いる者を除き、その年分の総所得金額、退職所得金額、および、山林所得金額の 合計額が 48 万円以下のものに限ります。以下同じです。)を有すること。 |
(2) 合計所得金額が 500 万円以下であること。 |
(3) その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者 (次に掲げる者をいいます。以下同じです。)がいないこと。 (イ)その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合には、その者と同一の 世帯に属する者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫、または、 未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると 認められる続柄である旨の記載がされた者 (ロ)その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合には、その者の 住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫、または、未届の妻である旨 その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である 旨の記載がされているときのその世帯主 |
改正前は未婚のシングルマザーは控除を受けられなかったけれど、
改正後は控除対象になるんだね!
それから、シングルファザーのための「寡夫控除」もなくなって、
「ひとり親控除」にまとめられるよ。
そして、寡婦控除は以下のように変更されるんだ。
改正後の「寡婦」とは、次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいいます。 |
(1) 夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの (イ)扶養親族を有すること。 (ロ)合計所得金額が 500 万円以下であること。 (ハ)その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。 |
(2) 夫と死別した後婚姻をしていない者、または、夫の生死の明らかでない一定の者 のうち、次に掲げる要件を満たすもの (イ)合計所得金額が 500 万円以下であること。 (ロ)その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。 |
旦那さんと死別した、子供のいない社員さんで、お父さんを扶養親族と
している人がいるんだけど、その人はどうなるんだろう?
改正前だと、「死別後、再婚していなくて」、「扶養親族がいる」場合は、
一般の寡婦控除27万円が受けられる。
改正後だと、合計所得金額が 500 万円以下で、且つ、事実上婚姻関係と
同様の事情にある人が居なければ、寡婦控除27万円が受けられる。
なるほど。控除を受けられるかどうかの条件は変わったけれど、
控除額は変わらないのね。
改正の詳細は、寡婦控除が改正、ひとり親控除が追加されます。
も参考にしてね。